○佐賀県教育委員会表彰規則
平成2年10月12日
佐賀県教育委員会規則第8号
佐賀県教育委員会表彰規則をここに公布する。
佐賀県教育委員会表彰規則
佐賀県教育委員会表彰規則(昭和28年佐賀県教育委員会規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 県教育委員会の行う表彰については、この規則の定めるところによる。
(表彰)
第2条 表彰は、個人、団体又は機関であって、教育、学術又は文化の振興に貢献し、その功績が特に顕著なものに対して行う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その判決が確定した後、県教育委員会が定める期間を経過しない者
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと認められるもの
(令6教委規則3・追加)
(推薦)
第4条 関係団体の代表者又は関係機関の長(以下「代表者等」という。)は、当該団体若しくは当該機関に所属する者又は当該団体若しくは当該機関が第2条の規定に該当すると認められるときは、県教育委員会に推薦することができる。
2 代表者等は、前項の規定により推薦する場合は、被表彰候補者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 功績調書
(2) 履歴書
(3) 刑罰等調書
(4) 前各号に掲げるもののほか、県教育長が必要であると認める書類
(平5教委規則1・一部改正、令6教委規則3・旧第3条繰下・一部改正)
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、表彰状には、金品を添えることができる。
(令6教委規則3・旧第4条繰下)
第6条 故人を表彰するときは、表彰状をその遺族に授与して追彰する。
(令6教委規則3・旧第5条繰下)
(表彰の期日)
第7条 表彰の期日は、毎年文化の日(11月3日)とする。ただし、必要があると認めるときは、随時行う。
(令6教委規則3・旧第6条繰下)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、県教育長が別に定める。
(令6教委規則3・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。