○佐賀県教育委員会公告式規則

昭和31年10月10日

佐賀県教育委員会規則第10号

佐賀県教育委員会公告式規則をここに公布する。

佐賀県教育委員会公告式規則

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第2項の規定に基きこの規則を定める。

法第15条第2項の規定に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関しては、佐賀県公告式条例(昭和25年条例第39号)の定める規定の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員長及び教育長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

佐賀県教育委員会公告式規則

昭和31年10月10日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
昭和31年10月10日 教育委員会規則第10号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号