○佐賀県公告式条例

昭和25年9月1日

佐賀県条例第39号

佐賀県公告式条例をここに公布する。

佐賀県公告式条例

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(平21条例8・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に知事が署名しなければならない。

2 条例の公布は、佐賀県公報に掲載してこれを行う。ただし、天災事変等により、佐賀県公報に掲載して公布することができないときは、県庁前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して、これに代えることができる。

(平21条例8・一部改正)

第3条 削除

(平28条例7)

(規則の公布及び規程の公表)

第4条 規則を公布しようとするとき、又は知事の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び知事名を記入して、知事印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規則及び規程にこれを準用する。

(平21条例8・平28条例7・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他県の機関の定める規則及び県の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「知事名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「知事印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(平21条例8・平28条例7・一部改正)

第6条 規則又は県の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

(佐賀県公報の発行)

第7条 佐賀県公報は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。)により不特定多数の者が佐賀県公報に掲載すべき事項の情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって規則で定めるものをとる方法により発行するものとする。

2 前項に規定する方法による佐賀県公報の発行は、佐賀県公報に掲載すべき事項を県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に県の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、事故その他特別の事情により、同項に規定する方法により佐賀県公報を発行することができないとき、又は著しく困難であるときは、これに代えて書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして規則で定めるものをいう。)をもって佐賀県公報を発行することができる。

(平21条例8・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表された条例、規則その他の規程の施行については、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県公告式条例

昭和25年9月1日 条例第39号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 文書
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第39号
平成21年3月25日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第7号