○佐賀県教育委員会電子署名規程

平成14年4月30日

佐賀県教育委員会訓令甲第4号

本庁

教育事務所

教育機関

佐賀県教育委員会電子署名規程を次のように定める。

佐賀県教育委員会電子署名規程

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、電子文書を施行するために必要な佐賀県教育委員会の電子署名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 室長 組織規則第10条第1項に規定する室長をいう。

(3) 教育事務所長 組織規則第2条第2項に規定する教育事務所の長をいう。

(4) 教育事務所支所長 組織規則第2条第3項に規定する教育事務所支所の長をいう。

(6) 公開鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の公開される方の鍵をいう。

(7) 証明書 公開鍵及び発行対象を識別する情報を含むデータに、地方公共団体組織認証基盤における佐賀県認証局が、発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して、発行されるデータをいう。

(8) 公開鍵証明書 証明書のうち公開鍵に対応づけられたものをいう。

(9) 秘密鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対の秘密にされる方の鍵をいう。

(10) 鍵情報等 公開鍵証明書及び秘密鍵並びに公開鍵証明書及び秘密鍵を格納した格納媒体をいう。

(11) 鍵情報等格納媒体 公開鍵証明書及び秘密鍵を格納した格納媒体をいう。

(12) パスワード 鍵情報等格納媒体に格納される秘密鍵を利用するために必要な個人識別番号をいう。

(平21教委訓令甲1・平24教委訓令甲3・平28教委訓令甲3・令3教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・・一部改正)

(電子署名を行う文書の発信者等)

第3条 電子署名を行う文書の発信者は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会

(2) 教育長

(3) 教育長職務代理者

(4) 課長

(5) 室長

(6) 教育事務所長

(7) 教育事務所支所長

(8) 教育機関の長

2 前項に掲げる発信者以外の発信者について電子署名を行おうとする者は、教育総務課長の承認を受けなければならない。

3 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤における佐賀県認証局が発行する鍵情報等により行うものとする。

4 前項の鍵情報等は、一の発信者について複数発行しないものとする。ただし、庁舎の分離その他特別の理由により、一の鍵情報等のみでは事務の円滑な処理に支障を来すおそれがあると教育総務課長が認める場合は、この限りでない。

(平21教委訓令甲1・平24教委訓令甲3・平27教委訓令甲3・平28教委訓令甲3・令3教委訓令甲3・一部改正)

(鍵情報等管守者)

第4条 鍵情報等格納媒体の管守者(以下「鍵情報等管守者」という。)は、別表のとおりとする。

2 前条第2項及び第4項ただし書の規定に基づいて発行された鍵情報等格納媒体の管守者は、別に指定する。

(令3教委訓令甲3・一部改正)

(鍵情報等取扱主任)

第5条 本庁各課、各教育事務所、教育事務所支所及び各教育機関(以下「本庁各課等」という。)に鍵情報等格納媒体の取扱主任(以下「鍵情報等取扱主任」という。)を置く。

2 鍵情報等取扱主任は、鍵情報等管守者が管守する鍵情報等格納媒体に関する事務を処理する。

3 鍵情報等取扱主任は、佐賀県教育委員会事務局文書管理規則(昭和31年佐賀県教育委員会規則第11号)第2条においてその例によることとされる県文書管理規程第6条に規定する文書主任をもって充てる。

(平21教委訓令甲1・平24教委訓令甲3・平28教委訓令甲3・令3教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・・一部改正)

(鍵情報等の発行)

第6条 鍵情報等管守者は、鍵情報等の発行を受けようとするときは、あらかじめ教育総務課長に発行申請の手続を依頼しなければならない。

2 教育総務課長は、鍵情報等が発行されたときは、当該鍵情報等を鍵情報等管理台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

(平23教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・令3教委訓令甲3・一部改正)

(鍵情報等の使用)

第7条 鍵情報等を使用しようとするときは、電子署名すべき電子文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて鍵情報等取扱主任に提示して、その承認を受けなければならない。

2 鍵情報等取扱主任は、鍵情報等の使用を承認するときは、次の事項を確認しなければならない。

(1) 決裁区分による決裁の有無

(2) 佐賀県教育委員会事務局文書管理規則第2条においてその例によることとされる県文書管理規程第34条第1項第2号及び第3号に掲げる文書への該当の有無

(3) 原議書と浄書文書との校合の有無

(4) その他鍵情報等の使用について必要な事項

3 鍵情報等を勤務時間外に使用しようとするときは、あらかじめ鍵情報等取扱主任の承認を受けなければならない。

4 鍵情報等取扱主任は、前項の承認をするに当たって必要な指示をすることができる。

(令3教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・・一部改正)

(職務代行の場合の電子署名)

第8条 本庁各課等及び室の長に事故がある場合又は本庁各課等及び室の長が欠けた場合において、当該本庁各課等及び室の長以外の職員が事務取扱等を命ぜられ、当該本庁各課等及び室の長の職務を代行するときは、当該本庁各課等及び室の長の電子署名を行うものとする。

(令5教委訓令甲1・一部改正)

(鍵情報等格納媒体の保管等)

第9条 鍵情報等格納媒体は、管守場所以外に持ち出してはならない。

2 鍵情報等管守者は、鍵情報等格納媒体を使用しないときは、当該鍵情報等格納媒体を堅固な容器に納めて、これを一定の場所に保管しなければならない。

3 鍵情報等管守者は、パスワードを鍵情報等取扱主任以外に知られることのないよう鍵情報等格納媒体と別に管理する等適正に管理しなければならない。

(鍵情報等の廃棄)

第10条 鍵情報等管守者は、鍵情報等の更新又は廃止により鍵情報等格納媒体を使用しなくなったときは、直ちに、教育総務課長に当該鍵情報等格納媒体を引き渡さなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により鍵情報等格納媒体が引き渡されたときは、その旨を鍵情報等管理台帳に記入の上、鍵情報等が不正に使用されないよう当該鍵情報等格納媒体の裁断等必要な措置を執らなければならない。

(平23教委訓令甲1・平28教委訓令甲3・一部改正)

(鍵情報等の事故報告)

第11条 鍵情報等管理者は、次の各号に掲げる場合には、直ちに鍵情報等事故報告書(様式第2号)により教育総務課長にその旨を報告しなければならない。

(1) 鍵情報等が不正に使用された場合

(2) 鍵情報等格納媒体の物理的、電磁気的破損により鍵情報等格納媒体が使用不能となった場合

(3) 鍵情報等格納媒体の盗難又は紛失が発生した場合

(4) パスワードを忘失した場合

(5) パスワードが漏洩した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、鍵情報等の危たい化の疑いが生じた場合

2 教育総務課長は、前項の規定により鍵情報等事故報告書が提出された場合において、電子署名が不正に使用されるおそれがあると認めるときは、直ちに当該鍵情報等に係る電子署名の中止その他必要な措置を執らなければならない。

(令3教委訓令甲3・一部改正)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成21年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年教委訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この訓令による改正後の佐賀県教育委員会電子署名規程の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員長及び委員長職務代理者に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成28年教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21教委訓令甲1・平23教委訓令甲1・平24教委訓令甲3・平27教委訓令甲3・平28教委訓令甲3・令3教委訓令甲3・令5教委訓令甲1・一部改正)

鍵情報等格納媒体の種類

鍵情報等

教育委員会、教育長及び教育長職務代理者の鍵情報等格納媒体

教育総務課長

課長の鍵情報等格納媒体

各課長

室長の鍵情報等格納媒体

各室長

教育事務所長の鍵情報等格納媒体

各教育事務所長

教育事務所支所長の鍵情報等格納媒体

教育事務所支所長

教育機関の鍵情報等格納媒体

各教育機関の長

画像

(令3教委訓令甲3・一部改正)

画像

佐賀県教育委員会電子署名規程

平成14年4月30日 教育委員会訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
平成14年4月30日 教育委員会訓令甲第4号
平成21年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成24年9月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成27年3月27日 教育委員会訓令甲第3号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
令和3年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第1号