○佐賀県教育委員会議決事項等に関する規則

昭和31年10月10日

佐賀県教育委員会規則第12号

〔佐賀県教育委員会付議事項等に関する規則〕をここに公布する。

佐賀県教育委員会議決事項等に関する規則

(平20教委規則3・改称)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基きこの規則を定める。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長等に専決させる事項、臨時に代理させる事項及び委任する事項について定めるものとする。

(平20教委規則3・全改、平27教委規則4・一部改正)

(議決事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を議決するものとする。

(1) 教育の重要施策に関すること

(2) 予算編成の基本方針に関すること

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の提出に関すること

(4) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること

(5) 学校その他の教育機関の敷地の選定に関すること

(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること

(7) 教職員(県費負担教職員を含む。)の人事異動の基本方針に関すること

(8) 教育委員会事務局の理事、副教育長、教育危機管理・広報総括監、総体2024総括監、課長、推進監、リーダー及び教育事務所長並びに学校(市町立学校を含む。)その他の教育機関の長並びにこれらに相当する職以上の職にある職員の任免に関すること

(9) 懲戒処分又は職員の意に反する分限処分に関すること

(10) 県立学校の通学区域の設定又は変更に関すること

(11) 産業教育審議会の委員、教科用図書選定審議会の委員及びいじめ問題対策委員会の委員の任命又は委嘱に関すること

(12) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5第3項の規定に基づく違反の是正等の要求、同法第245条の6の規定に基づく違反の是正等の勧告及び同法第245条の7第2項の規定に基づく違反の是正等の指示に関すること

(13) 教育に関する公益信託の引受けの許可に関すること

(14) 前各号に掲げるもののほか、特に重要かつ異例の事件に関すること

2 教育委員会は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校(市町立学校を含む。)その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する事項(前項第7号から第9号までに掲げる事項を除く。)を、教育長に専決させ、又は教育長が定めるところにより教育長の補助機関に専決させるものとする。

3 教育長は、第1項に規定する事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合は、これを臨時に代理することができる。

4 前項の規定により臨時に代理したときは、次の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(昭35教委規則5・昭38教委規則10・昭39教委規則6・昭45教委規則5・昭45教委規則12・昭51教委規則14・昭55教委規則7・昭58教委規則6・昭60教委規則2・昭60教委規則5・平5教委規則5・平6教委規則1・平10教委規則3・平11教委規則8・平12教委規則3・平16教委規則3・平18教委規則1・平20教委規則3・平20教委規則14・平24教委規則4・平26教委規則6・平27教委規則4・平28教委規則6・平31教委規則4・令5教委規則3・一部改正)

(委任事項)

第3条 教育委員会は、前条に規定する事項及び教育委員会の権限の委任等に関する規則(平成24年佐賀県教育委員会規則第3号)に基づき知事の補助職員に委任し、又は補助執行させる事務を除き、教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

2 教育長は、委任された事務について、特に重要と認める事態が生じたときは、教育委員会の次の会議において報告しなければならない。

(昭35教委規則5・全改、平20教委規則3・平24教委規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和35年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年2月10日から適用する。

(昭和38年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第12号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員長及び教育長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県教育委員会議決事項等に関する規則

昭和31年10月10日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
昭和31年10月10日 教育委員会規則第12号
昭和35年3月25日 教育委員会規則第5号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和39年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和45年6月30日 教育委員会規則第12号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第14号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和60年8月2日 教育委員会規則第5号
平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第8号
平成12年3月28日 教育委員会規則第3号
平成16年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年3月17日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成20年11月28日 教育委員会規則第14号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号