○佐賀県労働委員会あっせん員の報酬並びに費用弁償の額に関する規程
昭和30年5月30日
佐賀県地方労働委員会告示第1号
〔佐賀県地方労働委員会あっせん員の報酬並びに費用弁償の額に関する規程〕を次のとおり定める。
佐賀県労働委員会あっせん員の報酬並びに費用弁償の額に関する規程
(平16地労委告示3・改称)
(目的)
第1条 この規程は、佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)第5条第1項及び第7条第2項の規定により、あっせん員の受ける報酬並びに費用弁償の額を定めることを目的とする。
(昭40地労委告示1・平16地労委告示1・平27労委告示1・一部改正)
(報酬並びに費用弁償の額)
第2条 あっせん員の報酬の額は、日額1万8,200円とする。
2 あっせん員が職務のため旅行するときの費用弁償の額は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表に定める6級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額とする。ただし、佐賀県労働委員会委員のうちからあっせん員に指名された者の費用弁償としての旅費の額は、佐賀県労働委員会委員が費用弁償として受ける旅費に相当する額とする。
(昭33地労委告示1・昭40地労委告示1・昭41地労委告示1・昭43地労委告示1・昭45地労委告示1・昭47地労委告示1・昭49地労委告示1・昭52地労委告示1・昭54地労委告示1・昭56地労委告示1・昭59地労委告示1・昭63地労委告示1・平2地労委告示1・平4地労委告示1・平7地労委告示1・平16地労委告示3・平18労委告示1・平23労委告示1・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
改正文(昭和45年地労委告示第1号)抄
昭和45年4月1日から適用する。
改正文(昭和47年地労委告示第1号)抄
公布の日から施行し、第2条第1項の規定は、昭和47年6月1日から適用する。
改正文(昭和49年地労委告示第1号)抄
昭和48年12月1日から適用する。
改正文(昭和52年地労委告示第1号)抄
昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和54年地労委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の佐賀県地方労働委員会あっせん員の報酬並びに費用弁償の額に関する規程は、昭和54年9月1日から適用する。
附則(昭和56年地労委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の佐賀県地方労働委員会あっせん員の報酬並びに費用弁償の額に関する規程は、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和59年地労委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の佐賀県地方労働委員会あっせん員の報酬並びに費用弁償の額に関する規程は、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和63年地労委告示第1号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年地労委告示第1号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年地労委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の佐賀県地方労働委員会あっせん員の報酬並びに費用弁償の額に関する規程は、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成7年地労委告示第1号)
この告示は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成16年地労委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年地労委告示第3号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年労委告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年労委告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年労委告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。