○佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例

昭和28年2月9日

佐賀県条例第7号

〔佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例

(平15条例4・平27条例6・改称)

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償として受ける旅費について定めることを目的とする。

(1) 知事

(2) 副知事

(3) 教育長

(4) 教育委員会委員

(5) 公安委員会委員

(6) 選挙管理委員会委員

(7) 監査委員

(8) 人事委員会委員

(9) 労働委員会委員

(10) 収用委員会委員

(11) 海区漁業調整委員会委員

(12) 内水面漁場管理委員会委員

(13) 公害審査会委員

(14) 土地利用審査会委員

(15) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職に属する職員中前各号に掲げるもの以外の特別職に属する職員(県議会に属する者を除く。)

(昭31条例54・昭37条例1・昭45条例60・昭49条例44・平15条例4・平16条例55・平18条例58・平27条例6・一部改正)

(常勤の職員の給与)

第2条 特別職の職員中常勤の職員(前条第15号に掲げる職員を除く。次条第4項において「特別職常勤職員」という。)の受ける給与は、給料、住居手当、通勤手当及び期末手当とする。

(昭32条例41・昭33条例47・昭45条例60・平15条例4・平23条例3・平27条例6・令3条例4・一部改正)

第3条 前条に規定する給料月額は、別表第1による。

2 前条に規定する住居手当、通勤手当及び期末手当の額は、次項及び第4項に規定する事項を除き、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

3 前項の場合における佐賀県職員給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の175」と、「在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合」とあるのは「在職日数を基準日以前6箇月の日数で除して得た割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合)」とし、期末手当に係る期末手当基礎額は給料月額に当該給料月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前項の規定により読み替えて適用する佐賀県職員給与条例第17条第2項の在職日数は、特別職常勤職員として在職した日数(当該特別職常勤職員以外の特別職常勤職員として在職した日数を除く。)とする。ただし、次の各号に掲げる者が、人事交流等により引き続き特別職常勤職員となった場合は、当該各号に掲げる者として在職した期間は、同項の在職日数に算入する。

(1) 国家公務員(非常勤の者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員を除く。)を除き、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員にあっては、知事が定める者に限る。以下この項において同じ。)

(2) 国家公務員から引き続き人事交流等により佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。次号及び第4号において「退職手当条例」という。)第7条第5項第2号に規定する地方公共団体等(以下この号において「地方公共団体等」という。)の職員となった者(非常勤の者(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)並びに期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、一般職の職員及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の適用を受ける職員(第5号及び第6号において「県職員」という。)としての在職期間を当該地方公共団体等の職員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体等の職員であった場合を除く。)

(3) 国家公務員から引き続き人事交流等により退職手当条例第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となった者のうち知事が定める者

(4) 国家公務員から引き続き人事交流等により退職手当条例第8条の2第1項に規定する特定一般地方独立行政法人役員となった者のうち知事が定める者

(5) 国家公務員から引き続き人事交流等により県職員となった者で、県職員から引き続き公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第13条第1号に規定する退職派遣者となったもの

(6) 前各号に規定する者から引き続き人事交流等により県職員若しくは当該特別職常勤職員以外の特別職常勤職員となった者又はこれらの者から引き続き当該特別職常勤職員以外の特別職常勤職員となった者

(昭32条例41・昭33条例47・昭45条例60・平14条例51・平15条例43・平17条例68・平21条例46・平22条例33・平26条例78・平27条例43・平28条例1・平28条例42・平29条例34・平31条例25・令元条例18・令3条例4・令2条例41(令3条例4)・令3条例34・令4条例29・令4条例38・令5条例5・令5条例36・一部改正)

(非常勤の職員の給与)

第4条 特別職の職員中非常勤の職員(第1条第15号に掲げる職員を除く。)の受ける報酬の額は、別表第2による。

(昭37条例1・旧第6条繰上・一部改正、昭45条例60・昭49条例44・平2条例44・平27条例6・一部改正)

(その他の職員の給与)

第5条 第1条第15号に掲げる職員(県議会の議員の職にある者を除く。以下「その他の職員」という。)の受ける報酬の額は、勤務1日につき2万4,300円を超えない範囲内において知事その他事務部局の任命権者が定める額とする。

(昭31条例54・一部改正、昭37条例1・旧第7条繰上・一部改正、昭37条例55・昭45条例60・昭48条例51・昭49条例44・昭51条例33・昭54条例30・昭55条例41・昭59条例25・昭63条例19・平4条例31・平7条例30・平16条例39・平18条例2・平23条例3・平27条例6・令元条例13・一部改正)

(重複給与の調整)

第6条 特別職の職員中常勤の職員、及び一般職の職員が非常勤の職員の職を兼ねるとき、又は特別職の職員中非常勤の職員が常勤の職員の職、若しくは一般職の職員の職を兼ねるときは、その非常勤の職員として受けるべき給与を減額して支給することができる。

(昭28条例63・全改、昭37条例1・旧第8条繰上)

(旅費及び費用弁償)

第7条 特別職の職員(その他の職員を除く。)の受ける旅費及び費用弁償として受ける旅費の額は、別表第3による。

2 その他の職員が受ける旅費及び費用弁償として受ける旅費の額は、常勤の職員の受ける旅費との権衡を考慮して知事その他事務部局の任命権者が定める額とする。

(昭37条例1・旧第9条繰上・一部改正、昭45条例60・平15条例4・平18条例58・平23条例3・平27条例6・令元条例13・一部改正)

(給与等の支給方法)

第8条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償として受ける旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、これにより難い場合は別に知事が定める。

(昭37条例1・旧第10条繰上、平15条例4・平27条例6・一部改正)

1 この条例は公布の日から施行し、第1条から第6条までの規定(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)は、昭和27年11月1日から適用する。

2 秘書の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における号給は、秘書の給料その他の給与条例(昭和26年3月佐賀県条例第9号。以下「秘書の給与条例」という。)の適用により切替日においてその者が受けていた号給と同一とする。

3 秘書の昭和27年11月2日以後、この条例施行の際までの期間内の日における号給は、秘書の給与条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた号給と同一とする。

4 この条例施行前附則第6項第1号から第11号までに掲げる条例の規定に基いてすでに特別職の職員に支払われた切替日以後昭和28年1月31日までの期間内に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

5 その他の職員の報酬の額及び費用弁償の額については、第7条及び第9条第2項の規定により別に定めるまでの間は、なお従前の例による。

6 次の各号に掲げる条例は廃止する。

(1) 佐賀県特別職の職員の給料その他の給与条例(昭和26年5月佐賀県条例第18号)

(2) 佐賀県選挙管理委員、選挙長等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和25年3月佐賀県条例第13号)

(3) 佐賀県人事委員会委員の給料その他の給与支給条例(昭和26年6月佐賀県条例第20号)

(4) 佐賀県農業委員会委員及び専門調査員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和27年1月佐賀県条例第1号)

(5) 佐賀県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和27年11月佐賀県条例第73号)

(6) 佐賀県収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和27年1月佐賀県条例第3号)

(7) 漁業法に基く各種委員会の委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和27年1月佐賀県条例第2号)

(8) 佐賀県監査委員の給料その他の給与条例(昭和27年1月佐賀県条例第14号)

(9) 佐賀県公安委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和23年9月佐賀県条例第44号)

(10) 専門委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和22年6月佐賀県条例第16号)

(11) 秘書の給料その他の給与条例(昭和26年3月佐賀県条例第9号)

(12) 知事、副知事等に対する年末手当の支給に関する条例(昭和25年12月佐賀県条例第56号)

(13) 佐賀県副出納長の給料その他の給与条例(昭和27年1月佐賀県条例第15号)

(14) 佐賀県建築士審議会委員、二級建築士試験委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和25年9月佐賀県条例第45号)

(15) 佐賀県建設業審議会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和24年9月佐賀県条例第43号)

(16) 佐賀県結核診査協議会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年10月佐賀県条例第48号)

(17) 精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年8月佐賀県条例第39号)

(18) 佐賀県公職適否審査委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和22年2月佐賀県条例第2号)

(19) 佐賀県私立学校審議会委員費用弁償支給条例(昭和25年6月佐賀県条例第23号)

7 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年佐賀県条例第37号)による改正後の佐賀県職員給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例37・追加)

(昭和28年条例第63号)

この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(昭和31年条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、第1条〔本条例の一部改正〕は昭和31年10月1日から施行する。

2 削除

(昭32条例41)

(昭和32年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第3の改正規定を除き昭和32年4月1日から適用する。但し、別表第4の改正規定は、佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第37号)の施行の日から施行するものとする。

2 この条例の施行前に改正前の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例の規定に基いて、既に支払われた昭和32年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(昭37条例1・旧第5項繰上、昭45条例25・旧第4項繰上)

(昭和33年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年12月15日に特別職の常勤の職員に対して支給する期末手当の額は、佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)第3条第2項の規定にかかわらず、同日において受ける給料及び暫定手当の月額の合計額に100分の190を乗じて得た額とする。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第95号で昭和40年12月27日から施行し、昭和40年12月1日から適用)

(昭和42年条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行し、昭和42年10月21日から適用)

(昭和45年条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例第2条及び第3条第2項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和51年7月1日以降の日で知事が規則で定める日から適用し、この条例の施行の日から知事が規則で定める日の前日までの間における適用については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第79号で昭和51年12月1日から適用)

(昭51条例34・一部改正)

(昭和51年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年条例第41号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)

(昭和63年条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第54号で平成2年12月21日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年条例第30号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第57号で平成9年12月18日から施行)

(平成14年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第12条の改正規定に限る。)、第9項(第14条の改正規定に限る。)、第11項、第12項、第14項及び第15項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に教育長の職にある者(以下「現教育長)という。)に対する第2条の規定による改正後の佐賀県知事等の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の適用に当たっては、現教育長の就任の日に改正後の退職手当条例の適用を受ける者となったものとする。

(佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年佐賀県条例第43号)は、廃止する。

(旅費等の臨時特例に関する条例の一部改正)

4 旅費等の臨時特例に関する条例(昭和29年佐賀県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第7条の改正規定に限る。)は平成16年1月1日から、第2条、第4条及び第6条並びに附則第10項及び第13項の規定は同年4月1日から施行する。

(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)

11 平成15年12月に支給する期末手当の額については、佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、附則第5項の規定の例によらないものとする。

(平成16年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第55号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)

8 平成17年12月に支給する期末手当の額については、佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、附則第5項の規定の例によらないものとする。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例、佐賀県職員等の旅費に関する条例、佐賀県特別職報酬等審議会条例及び佐賀県知事等の退職手当に関する条例並びにこの条例第12条の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定(この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第7条第3項及び別表第3を除く。)の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項及び第8項から第10項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)

7 平成21年12月に支給する期末手当の額については、附則第5項の規定による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、附則第3項の規定の例によらないものとする。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)

8 平成22年12月に支給する期末手当の額については、附則第6項の規定による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、附則第3項の規定の例によらないものとする。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第78号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第5条から第10条まで、第13条及び第14条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第3項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付研究員条例(附則第4条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び附則第12条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育委員会の委員長及び教育長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(佐賀県知事等の給与の特例に関する条例の廃止)

3 佐賀県知事等の給与の特例に関する条例(平成25年佐賀県条例第44号)は、廃止する。

(平成27年条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例又は附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号。以下この条において「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は附則第5条の規定による改正前の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次条において「特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(次条において「任期付研究員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第41号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(令和2年佐賀県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第17条及び第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号。以下この条において「改正条例第3号」という。)附則第7条及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号。以下この条において「改正条例第37号」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定に基づいて支給された給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(改正条例第3号附則第7条及び改正条例第37号附則第6条の規定による給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定による給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例(第9条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(平18条例2・全改、平18条例58・平27条例6・平31条例25・令5条例5・一部改正)

常勤の職員の給料表

職名

給料月額(円)

知事

1,260,000

副知事

990,000

教育長

810,000

常勤の監査委員

600,000

別表第2(第4条関係)

(平18条例2・全改、平19条例33・平23条例3・平27条例6・一部改正)

非常勤の職員の報酬表

職名

報酬の額(円)

教育委員会

委員

月額 172,000

公安委員会

委員長

月額 200,000

委員

月額 172,000

選挙管理委員会

委員長

日額 28,600

委員

日額 24,300

監査委員

県議会議員の中から選任された委員

月額 131,000

識見を有する者の中から選任された委員

月額 228,000

人事委員会

委員長

月額 200,000

委員

月額 172,000

労働委員会

会長

日額 28,600

委員

日額 24,300

収用委員会

会長

日額 28,600

委員

日額 24,300

海区漁業調整委員会

会長

日額 28,600

委員

日額 24,300

内水面漁場管理委員会

会長

日額 28,600

委員

日額 24,300

公害審査会

会長

日額 18,200

委員

日額 17,200

土地利用審査会

会長

日額 18,200

委員

日額 17,200

別表第3(第7条関係)

(平4条例31・全改、平16条例55・平18条例2・平18条例58・平27条例6・一部改正)

旅費及び費用弁償額表

職名

旅費額

教育長

副知事の受ける旅費に相当する額

教育委員会委員

副知事の受ける旅費に相当する額

公安委員会委員

副知事の受ける旅費に相当する額

選挙管理委員会委員

副知事の受ける旅費に相当する額

監査委員

副知事の受ける旅費に相当する額

人事委員会委員

副知事の受ける旅費に相当する額

労働委員会委員

副知事の受ける旅費に相当する額

収用委員会委員

9級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額

海区漁業調整委員会委員

9級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額

内水面漁場管理委員会委員

9級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額

公害審査会委員

9級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額

土地利用審査会委員

9級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額

備考 「9級の職務」とあるのは、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表により定められた当該級の職務をいうものとする。

佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例

昭和28年2月9日 条例第7号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和28年2月9日 条例第7号
昭和28年4月1日 条例第16号
昭和28年12月24日 条例第63号
昭和31年9月30日 条例第54号
昭和32年12月1日 条例第41号
昭和33年10月20日 条例第34号
昭和33年12月27日 条例第47号
昭和34年9月1日 条例第25号
昭和36年3月22日 条例第1号
昭和37年3月31日 条例第1号
昭和37年12月26日 条例第55号
昭和39年3月23日 条例第1号
昭和40年12月25日 条例第40号
昭和42年12月26日 条例第49号
昭和45年3月31日 条例第25号
昭和45年12月24日 条例第60号
昭和47年7月13日 条例第23号
昭和48年12月22日 条例第51号
昭和49年12月23日 条例第44号
昭和51年7月31日 条例第33号
昭和51年7月31日 条例第34号
昭和54年9月14日 条例第30号
昭和55年12月23日 条例第41号
昭和59年7月13日 条例第25号
昭和60年12月21日 条例第29号
昭和63年3月26日 条例第19号
平成2年3月26日 条例第6号
平成2年12月21日 条例第44号
平成3年7月11日 条例第24号
平成4年10月5日 条例第31号
平成7年10月13日 条例第30号
平成9年12月18日 条例第37号
平成14年12月16日 条例第51号
平成15年3月12日 条例第4号
平成15年12月1日 条例第43号
平成16年6月28日 条例第39号
平成16年12月17日 条例第55号
平成17年12月1日 条例第68号
平成18年3月23日 条例第2号
平成18年12月18日 条例第58号
平成19年7月6日 条例第33号
平成21年11月30日 条例第46号
平成22年11月30日 条例第33号
平成23年3月7日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第78号
平成27年3月9日 条例第6号
平成27年12月21日 条例第43号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年12月21日 条例第42号
平成29年12月19日 条例第34号
平成31年3月8日 条例第25号
令和元年10月3日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第41号
令和3年3月22日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年9月26日 条例第29号
令和4年11月24日 条例第38号
令和5年3月13日 条例第5号
令和5年12月22日 条例第36号