○佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則
昭和28年6月1日
佐賀県規則第21号
〔佐賀県建設業者施行能力等級査定に関する規則〕を次のように定める。
佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則
(昭62規則31・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、県が発注する建設工事及びこれに関連する業務(以下「建設工事等」という。)について一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結する場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに佐賀県特定調達契約規則(平成7年佐賀県規則第64号。以下「特定調達規則」という。)第3条に規定する資格(以下「入札参加資格」という。)の審査等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。
(昭39規則25・全改、昭62規則31・平8規則28・一部改正)
(入札参加資格の審査等)
第2条 入札参加資格の審査を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、入札参加資格審査申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は前項の規定により申請があったときは、その内容及び当該申請者に係る信用状況、工事施行成績、営業状態等を審査し、適当であると認めるときは、その旨を決定し、当該申請者に通知する。
(1) 土木一式工事 特A、A、B及びCの4等級
(2) 建築一式工事、電気工事、管工事、造園工事、とび・土木・コンクリート工事、鋼構造物工事及び塗装工事 A、B及びCの3等級
(3) 舗装工事、機械器具設置工事及び電気通信工事 A及びBの2等級
5 入札参加資格の審査は、2年に1回定期に行うものとする。ただし、第3項ただし書に規定する場合その他知事が必要と認める場合は、この限りでない。
6 第2項の規定による入札参加資格の決定の有効期間は、当該入札参加資格の決定のときから次の定期の審査における入札参加資格の決定のときまでとする。
(昭28規則47・昭37規則50・昭39規則25・昭46規則88・昭52規則55・昭62規則31・平3規則38・平8規則28・平17規則71・平24規則56・一部改正)
(有資格者の地位の承継)
第3条 前条第2項の規定により入札参加資格の決定を受けた者(以下「有資格者」という。)の相続人その他の一般承継人は、有資格者の地位を承継しようとするときは、知事が別に定めるところにより、入札参加資格者承継承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
2 知事は、前項の承認をしたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(昭62規則31・全改、平27規則28・一部改正)
(指名基準)
第4条 工事発注機関の長は、工事を指名競争入札に付するときは、当該工事の設計価格に応じた等級に属する有資格業者の中から指名しなければならない。
2 工事発注機関の長は、その等級に属する有資格業者の数が少数である場合その他必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該等級の1等級上位の等級に属する有資格業者を指名することができる。
4 発注予定工事の設計価格に応ずる指名競争入札に参加する者の等級の区分(以下「等級区分」という。)は、別表のとおりとする。
(平3規則38・全改)
(等級区分の特例)
第5条 工事発注機関の長は、一の等級に対応する発注予定工事の件数が著しく多数又は少数である場合その他必要があると認める場合は、知事の承認を受けて、等級区分について別に定めることができる。
(平3規則38・全改)
(入札参加資格の決定の取消し等)
第6条 知事は、第2条第1項の資格審査申請書に虚偽その他不正の記載があったときは、入札参加資格の決定を行わず、又は既に行った決定を取り消すことができる。
2 知事は、有資格者の経営の状況が入札参加資格の決定のときにおける経営の状況と比較して著しく悪化したと認められる場合は、入札参加資格の決定を取り消すことができる。
(昭37規則50・旧第5条繰下・一部改正、昭52規則55・昭62規則31・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前すでに決定された建設業者の施行能力等級は、この規則の規定により決定されたものとみなす。
附則(昭和28年規則第47号)
この規則は、昭和28年11月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第49号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県建設業者施行能力等級査定に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている資格審査申請書その他の書類は、この規則による改正後の佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により提出された入札参加資格審査申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により等級の決定を受けている者は、改正後の規則の規定により入札参加資格の決定が行われるまでは、改正後の規則の規定により入札参加資格の決定を受けた者とみなす。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第38号)
この規則は、平成3年6月10日から施行する。
附則(平成8年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第32号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第45号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第71号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第56号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平17規則71・全改、平27規則28・令6規則22・一部改正)
1 土木一式工事
設計価格 | 8,000万円以上 | 3,500万円以上8,000万円未満 | 1,200万円以上3,500万円未満 | 1,200万円未満 |
等級 | 特A | A | B | C |
2 建築一式工事
設計価格 | 6,000万円以上 | 2,000万円以上6,000万円未満 | 2,000万円未満 |
等級 | A | B | C |
3 舗装工事
設計価格 | 全額 | 1,600万円未満 |
等級 | A | B |
4 電気工事、管工事及び鋼構造物工事
設計価格 | 1,700万円以上 | 900万円以上1,700万円未満 | 900万円未満 |
等級 | A | B | C |
5 造園工事
設計価格 | 900万円以上 | 350万円以上900万円未満 | 350万円未満 |
等級 | A | B | C |