○佐賀県特定調達契約規則
平成7年12月27日
佐賀県規則第64号
佐賀県特定調達契約規則をここに公布する。
佐賀県特定調達契約規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(特例政令第2条第5号に規定する調達契約をいう。)に関する事務について、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「財務規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(平26規則63・平31規則1・一部改正)
(1) 物品等 特例政令第2条第3号に規定する物品等をいう。
(2) 特定役務 特例政令第2条第4号に規定する特定役務をいう。
(3) 一連の調達契約 特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。
(4) 特定調達契約 特例政令第4条に規定する特定調達契約をいう。
(5) 収支等命令者 財務規則第2条第10号に規定する収支等命令者をいう。
(6) 部局等 財務規則第2条第3号に規定する本庁等の各課、同条第5号に規定する室及び同条第8号に規定するかいをいう。
(平21規則46・平26規則63・平31規則1・令5規則26・令6規則26・一部改正)
(一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格に関する審査等)
第3条 知事は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、その定めるところにより、随時に、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。この場合において、資格がないと認めた者から請求があるときは、その理由を書面により通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 特例政令第4条の公示は、佐賀県公報により行うものとする。
4 知事は、前項の公示においては、施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定める一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格のほか、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類
(2) 第1項に規定する申請の方法
(3) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格に関する文書を入手するための手段並びに資格の有効期間及び当該有効期間の更新手続
(4) その他必要な事項
(平26規則63・一部改正)
(一般競争入札の公告)
第4条 特定調達契約に係る施行令第167条の6第1項の規定による公告は、財務規則第102条第1項の規定にかかわらず、一般競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約に係る一般競争入札の公告において、最初の契約以外の契約に係る一般競争入札の公告を少なくとも24日前に行う旨を示したときは、最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、24日前)に、佐賀県公報により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
(平26規則63・平28規則34・一部改正)
(指名競争入札の公示等)
第5条 特例政令第7条第1項の規定による公示は、前条の規定の例により行わなければならない。
2 知事は、特定調達契約について施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(平26規則63・平28規則34・一部改正)
(指名競争入札の指名通知)
第6条 特定調達契約に係る施行令第167条の12第2項の規定による通知は、財務規則第102条第2項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による公示の日においてするものとする。
(平26規則63・一部改正)
(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称
2 知事は、一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに前項の審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
3 収支等命令者は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第1項の審査の結果、施行令第167条の11第2項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、財務規則第102条第1項第1号、第2号及び第5号から第11号までに掲げる事項を通知しなければならない。
(平21規則46・一部改正)
(郵便による入札)
第9条 収支等命令者は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。
(入札説明書の記載事項)
第10条 特例政令第8条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特例政令第6条若しくは第10条第5項の規定により公告をするものとされている事項又は特例政令第7条第1項若しくは第10条第6項の規定により公示をするものとされている事項(いずれも特例政令第6条第6号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) 電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
(7) その他必要な事項
(平26規則63・平28規則34・一部改正)
(複数落札入札制度による場合の予定価格)
第10条の2 特例政令第10条第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付する場合の予定価格は、財務規則第105条第2項の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品等又は特定役務の種類ごとの総価額を当該物品等又は特定役務の種類ごとの需要数量で除した金額をもって定めなければならない。
(平28規則34・追加)
(落札者の決定方法の制限)
第11条 財務規則第107条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
(落札者の決定に関する通知等)
第12条 収支等命令者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、財務規則第111条の規定による落札者への通知のほか、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
(落札者等の公示)
第13条 収支等命令者は、特定調達契約につき一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、特例政令第12条に規定する公示を佐賀県公報により行わなければならない。
2 前項の公示においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(8) 随意契約による場合には、その理由
(9) その他必要な事項
(平28規則34・一部改正)
(記録の作成及び保管)
第14条 収支等命令者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な事項について記録を作成し、保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(佐賀県立病院好生館財務規則の一部改正)
2 佐賀県立病院好生館財務規則(昭和38年佐賀県規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県特定調達契約規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
3 この規則の施行の日前に、一連の調達契約のうち最初の契約に係る一般競争入札の公告又は指名競争入札の公示(以下「公告等」という。)が行われた場合においては、同日以後に行う一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る公告等については、この規則による改正後の佐賀県特定調達契約規則第4条又は第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。