○佐賀県建設業者提出書類閲覧所の場所及び閲覧規則

昭和24年9月9日

佐賀県告示第326号

建設業法施行規則(昭和24年7月建設省令第14号)第9条の規定により、〔佐賀県建設業者登録簿閲覧所の場所及び閲覧規則〕を次のように定める。

佐賀県建設業者提出書類閲覧所の場所及び閲覧規則

(昭47告示144・改称)

第1条 建設業法(昭和24年5月法律第100号)第13条(同法第17条において準用する場合を含む。)に規定する書類(以下「提出書類」という。)の閲覧については、この規則の定めるところによる。

(昭47告示144・一部改正)

第2条 建設業者提出書類閲覧所は、県土整備部建設・技術課内に置く。

(昭47告示144・平17告示417・平28告示220・一部改正)

第3条 閲覧者は係員の指示及び注意に従わなければならない。

(平17告示417・旧第4条繰上)

第4条 提出書類の閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日には、提出書類は、閲覧に供しない。

(平元告示521・全改、平4告示526・一部改正、平17告示417・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 提出書類は、閲覧所外に持ち出すことができない。

(昭47告示144・一部改正、平17告示417・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年告示第144号)

1 この告示は、昭和47年4月1日から施行する。

2 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第4項の規定により、同法による改正後の建設業法の許可を受けないで、引き続き建設業を営むことができる者に係る建設業者登録簿の閲覧については、なお従前の例による。

(平成4年告示第526号)

この告示は、平成4年9月1日から施行する。

(平成17年告示第417号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第220号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県建設業者提出書類閲覧所の場所及び閲覧規則

昭和24年9月9日 告示第326号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第7章 建設業
沿革情報
昭和24年9月9日 告示第326号
昭和47年3月30日 告示第144号
平成元年8月5日 告示第521号
平成4年8月31日 告示第527号
平成17年7月29日 告示第417号
平成28年3月31日 告示第220号