○宅地建物取引業者名簿等閲覧規則
昭和27年9月10日
佐賀県規則第34号
宅地建物取引業法施行規則(昭和27年建設省令第18号)第5条の規定に基き〔宅地建物取引業者登録簿等閲覧規則〕を次のように定める。
宅地建物取引業者名簿等閲覧規則
(昭40規則15・改称)
第1条 宅地建物取引業者名簿閲覧所を佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県県土整備部建築住宅課内に置く。
(昭40規則15・平元規則59・平4規則66・平16規則16・平28規則20・一部改正)
第2条 閲覧所における宅地建物取引業者名簿等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日以外の日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(平元規則59・全改、平4規則66・一部改正、平17規則128・旧第3条繰上)
第3条 宅地建物取引業者名簿等は、いかなる理由があっても閲覧所外に持ち出してはならない。
(昭40規則15・一部改正、平17規則128・旧第4条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第15号)抄
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成4年規則第66号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成13年規則第37号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。