○佐賀県営住宅条例施行規則
平成9年10月6日
佐賀県規則第53号
佐賀県営住宅条例施行規則をここに公布する。
佐賀県営住宅条例施行規則
佐賀県営住宅条例施行規則(昭和35年佐賀県規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県営住宅条例(平成9年佐賀県条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 女性相談支援センター若しくは配偶者暴力相談支援センターによる配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書が発行されている者又は女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)若しくは行政機関若しくは関係機関と連携して配偶者暴力被害者支援を行っている民間支援団体(女性支援事業委託団体、地域配偶者暴力協議会参加団体及び補助金等交付団体をいう。)において、配偶者からの暴力の被害を受けていることの確認がなされている者
(9) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条各号(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備するとみなされる者
(10) 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条に規定する支援対象地域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者
2 知事は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 知事は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。
(平24規則11・追加、平25規則50・平26規則83・平27規則2・平28規則18・令4規則18・令6規則9・令6規則23・一部改正)
(裁量階層)
第2条の3 条例第6条第1項第2号ア及び第48条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(ア) 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が前条第1項第3号に該当するもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(平24規則11・追加、令6規則23・一部改正)
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 入居者収入申告書(様式第2号)
(2) 住民票謄本
(3) 婚姻の予約がある場合は、その予約を証する書類
(4) 県税及び市町村民税を滞納していないことを証する書類
(5) 地方公共団体が住民に賃貸する住宅に居住し、又は居住していた場合は、当該住宅の家賃を滞納していないことを証する書類
(6) その他知事が必要と認める書類
(平14規則36・令6規則23・一部改正)
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号(条例第53条において準用する場合を含む。)に規定する請書の様式は、様式第4号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。ただし、知事は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の請書に記載する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、当該請書に記載された県営住宅に係る家賃の額の12月分に相当する額以上の額とする。ただし、知事が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(令2規則15・令6規則23・一部改正)
(連帯保証人変更承認申請)
第6条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、県営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を知事に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の申請書には、新たな連帯保証人が連署した請書を添付しなければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合
4 前項の申請書には、当該入居者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、知事は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平25規則28・令6規則23・一部改正)
(平21規則35・一部改正)
2 前項の申請書には、戸籍謄本その他の入居の承継の理由となる事実を証する書類、住民票謄本及び請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。ただし、知事は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平25規則28・令6規則23・一部改正)
2 前項の申告書には、入居者及び同居者の収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(令6規則23・一部改正)
(平29規則37・追加)
(用途併用承認申請)
第13条 条例第25条ただし書(条例第47条又は第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする入居者は、県営住宅用途併用承認申請書(様式第12号)を知事に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第14条 条例第26条第1項ただし書(条例第47条又は第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする入居者は、県営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)に設計書等を添えて知事に提出しなければならない。
2 入居者は、条例第26条第1項ただし書(条例第47条又は第53条において準用する場合を含む。)の承認を得て、県営住宅の模様替又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第14号)を知事に提出し、住宅監理員又は知事の指定した者の検査を受けなければならない。
改善後の県公営住宅に係る入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 3分の2 |
1年を超え2年以下の場合 | 3分の1 |
(平14規則36・追加)
2 前項の報告書には、入居者及び現に同居する親族の収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(令6規則23・一部改正)
(県改良住宅の割増賃料の倍率)
第20条 条例第52条第2項に規定する割増賃料の倍率は、次に掲げる表の左欄に定める区分に応じ、それぞれ右欄に定める倍率とする。
入居者の収入 | 倍率 |
114,000円(条例第48条第2号アに該当する場合にあっては、139,000円)を超え158,000円以下の場合 | 0.3 |
158,000円を超え191,000円以下の場合 | 0.5 |
191,000円を超える場合 | 0.8 |
(平21規則35・一部改正)
(平14規則36・全改)
(住宅監理員)
第26条 条例第63条第1項に規定する住宅監理員は、県土整備部建築住宅課長、副課長及び県営住宅の管理又は建設に関する事務を担当する職員をもってこれに充てる。
(平14規則36・全改、平16規則37・平28規則20・一部改正)
(住宅管理人)
第27条 条例第63条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、県営住宅の団地ごとに、次に掲げる基準により、知事が委嘱する。
(1) 木造住宅については、30戸に1人
(2) 高層耐火及び中層耐火構造住宅については、1棟に1人
(3) 特殊耐火及び簡易耐火構造住宅であって浄化槽を有するものについては、2棟に1人
(4) 特殊耐火及び簡易耐火構造住宅であってくみ取式便槽を有するものについては、3棟に1人
2 管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。
(1) 身体健全な成年者であって、県営住宅の管理を行う意思及び能力を有する者であること。
(2) 身元が確実な者であること。
3 管理人の委嘱を受けた者は、誓約書(様式第23号)を知事に提出しなければならない。
4 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理人を解嘱することができる。
(1) 管理人が、第2項に規定する条件を欠くに至ったとき。
(2) 第1項各号の基準に該当しなくなったため管理人の減員を必要とするとき。
(平12規則106・一部改正)
第28条 条例第63条第4項に規定する入居者との連絡等の事務は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 家賃の納入通知書の配布及び納付の督励
(2) 県営住宅の入居又は退去の確認及びその報告
(3) 県営住宅並びに共同施設及び地区施設(以下「県営住宅等」という。)の保全管理等に関する意見の進達又は必要事項の報告及び処理
(4) その他入居者の保管義務の履行状況の監視
(平17規則83・一部改正)
(管理人手当)
第29条 知事は、管理人に対し当該管理人の管理する県営住宅の構造、管理範囲及び管理戸数に従い、別表第4に掲げる基準の範囲内において、手当を支給する。
(指定管理者)
第31条 条例第65条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(平17規則83・追加)
第32条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 県営住宅等の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) 県営住宅等の施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、県営住宅等の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
(平17規則83・追加)
第33条 指定管理者は、毎年度終了後3月以内に次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 県営住宅等の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(平17規則83・追加)
附則
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された県公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の佐賀県営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条から第17条までの規定は適用せず、改正前の佐賀県営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。
3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成10年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第106号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第40号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第36号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年規則第55号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第37号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第71号)
この規則中第1条、第2条、第4条、第7条、第8条及び第12条の規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第129号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第56号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に県改良住宅に入居している者に係る佐賀県営住宅条例(平成9年佐賀県条例第34号)第51条第1項に規定する収入基準及び同条例第52条第1項に規定する割増賃料の限度額については、平成26年3月31日までの間は、この規則による改正後の佐賀県営住宅条例施行規則第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第50号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平11規則18・平14規則55・平16規則37・平16規則71・平17規則129・平18規則9・平18規則53・平19規則27・平25規則28・平28規則18・一部改正)
名称 | 位置 |
六座町 県営住宅 | 佐賀市 |
昭栄 県営住宅 | 〃 |
中折 県営住宅 | 〃 |
光法 県営住宅 | 〃 |
高木瀬 県営住宅 | 〃 |
城北 県営住宅 | 〃 |
城西 県営住宅 | 〃 |
高木 県営住宅 | 〃 |
鍋島 県営住宅 | 〃 |
新栄 県営住宅 | 〃 |
多布施 県営住宅 | 〃 |
医大西 県営住宅 | 〃 |
医大北 県営住宅 | 〃 |
牛島 県営住宅 | 〃 |
多布施第二 県営住宅 | 〃 |
兵庫 県営住宅 | 〃 |
光 県営住宅 | 〃 |
築山 県営住宅 | 〃 |
栄町 県営住宅 | 唐津市 |
和多田 県営住宅 | 〃 |
西唐津 県営住宅 | 〃 |
山本 県営住宅 | 〃 |
養母田 県営住宅 | 〃 |
山崎 県営住宅 | 〃 |
相賀 県営住宅 | 〃 |
神田 県営住宅 | 〃 |
中の瀬 県営住宅 | 〃 |
上神田 県営住宅 | 〃 |
鏡 県営住宅 | 〃 |
御見馬場 県営住宅 | 〃 |
萱方 県営住宅 | 鳥栖市 |
神辺 県営住宅 | 〃 |
外町 県営住宅 | 〃 |
麓 県営住宅 | 〃 |
旭 県営住宅 | 〃 |
宿町 県営住宅 | 〃 |
京町 県営住宅 | 〃 |
加藤田 県営住宅 | 〃 |
古賀 県営住宅 | 〃 |
鳥栖南部 県営住宅 | 〃 |
鎗田 県営住宅 | 〃 |
原町 県営住宅 | 〃 |
曽根崎 県営住宅 | 〃 |
北多久 県営住宅 | 多久市 |
莇原 県営住宅 | 〃 |
砂原 県営住宅 | 〃 |
脇田 県営住宅 | 伊万里市 |
岩栗ケ丘 県営住宅 | 〃 |
立花 県営住宅 | 〃 |
岩栗ケ丘第二 県営住宅 | 〃 |
岩栗ケ丘第三 県営住宅 | 〃 |
武雄 県営住宅 | 武雄市 |
山下 県営住宅 | 〃 |
富岡 県営住宅 | 〃 |
中野 県営住宅 | 〃 |
重ノ木 県営住宅 | 鹿島市 |
新方 県営住宅 | 〃 |
浜町 県営住宅 | 〃 |
西牟田 県営住宅 | 〃 |
小城 県営住宅 | 小城市 |
神埼 県営住宅 | 神埼市 |
本桜 県営住宅 | 三養基郡基山町 |
南川原 県営住宅 | 西松浦郡有田町 |
三代橋 県営住宅 | 〃 |
大町 県営住宅 | 杵島郡大町町 |
千場 県営住宅 | 〃 |
浦川内 県営住宅 | 〃 |
別表第2(第18条関係)
名称 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 1戸当たり家賃月額 |
高木瀬 県営住宅 | 佐賀市 | 42 | 中層耐火 | 8,300 |
〃 | 〃 | 43 | 〃 | 〃 |
西唐津 県営住宅 | 唐津市 | 40 | 中層耐火 | 8,000 |
別表第3(第21条、第25条関係)
(平11規則18・平12規則106・平13規則40・平14規則36・平14規則55・平16規則37・平18規則63・平19規則27・平19規則56・平22規則25・平25規則28・平25規則38・平26規則13・平28規則18・平31規則21・令元規則17・令4規則18・令6規則23・一部改正)
名称 | 位置 | 1区画当たり使用料月額 |
昭栄 県営住宅駐車場 | 佐賀市 | 1,900円 |
城西 県営住宅駐車場 | 佐賀市 | 1,400円 |
高木 県営住宅駐車場 | 佐賀市 | 1,000円 |
鍋島 県営住宅駐車場 | 佐賀市 | 1,100円 |
兵庫 県営住宅駐車場 | 佐賀市 | 1,800円 |
光 県営住宅駐車場 | 佐賀市 | 1,400円 |
栄町 県営住宅駐車場 | 唐津市 | 屋内 2,900円 屋外 2,000円 |
和多田 県営住宅駐車場 | 唐津市 | 1,600円 |
山崎 県営住宅駐車場 | 唐津市 | 1,100円 |
別表第4(第29条関係)
(平18規則53・一部改正)
住宅管理人手当支給基準
構造 | 管理の範囲 | 月手当額 | 備考 | |
基準給 | 1戸当たり | |||
|
| 円 | 円 |
|
耐火構造 | 給水室、浄化槽担当及び一般管理 | 900 | 70 | |
〃 | 一般管理 | 400 | 70 | |
特殊耐火構造 | 給水室、浄化槽担当及び一般管理 | 800 | 70 | |
〃 | 一般管理 | 300 | 70 | |
簡易耐火構造 | 〃 | 300 | 70 | |
木造 | 〃 | 300 | 70 |
(令6規則23・全改)
(令6規則23・全改)
(令3規則19・一部改正)
(平19規則27・平20規則34・平22規則25・平25規則28・令2規則15・令3規則19・令6規則23・一部改正)
(平12規則106・令3規則19・令6規則23・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平12規則106・平19規則27・平20規則34・令6規則23・一部改正)
(平12規則106・平14規則36・平19規則27・令6規則23・一部改正)
(平12規則106・平19規則27・平20規則34・平25規則28・令3規則19・令6規則23・一部改正)
(令6規則23・全改)
(平12規則106・一部改正)
(平12規則106・一部改正)
(平12規則106・一部改正)
(平12規則106・一部改正)
(平12規則106・一部改正)
(平12規則106・一部改正)
(令3規則19・令6規則23・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令6規則23・全改)
(平14規則36・全改)
(平14規則36・全改)
(平20規則34・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平12規則106・一部改正)
(令3規則19・一部改正)