○佐賀県営住宅条例

平成9年10月6日

佐賀県条例第34号

佐賀県営住宅条例をここに公布する。

佐賀県営住宅条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 県公営住宅の管理

第1節 通則(第4条―第40条)

第2節 社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)

第3章 県改良住宅の管理(第48条―第53条)

第4章 駐車場の管理(第54条―第62条)

第5章 補則(第63条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、県営住宅並びに共同施設及び地区施設(以下「県営住宅等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県営住宅 県公営住宅及び県改良住宅をいう。

(2) 県公営住宅 県が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定により、国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 県改良住宅 県が住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)第17条の規定により建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(5) 地区施設 改良法第2条第7項に規定する地区施設及び県改良住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設である駐車場をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 県公営住宅建替事業 県が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 県公営住宅改善事業 現に存する県公営住宅の改善を行う事業をいう。

(9) 住宅監理員 法第33条(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により知事が任命する者をいう。

(平14条例27・一部改正)

(設置)

第3条 県は、県営住宅(共同施設及び地区施設を含む。)を設置し、その名称及び位置は、規則で定める。

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定により条例で定める県公営住宅及び共同施設の整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準とする。この場合において、木材を使用するときは、県産木材を使用するよう努めるものとする。

(平24条例58・追加)

第2章 県公営住宅の管理

第1節 通則

(入居者の公募)

第4条 知事は、次に掲げる事由に係る者を入居させる場合を除くほか、入居者を公募しなければならない。

(1) 災害による住宅の滅失又は撤去

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が入居者を募集しようとしている県公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平18条例34・一部改正)

(公募の方法)

第5条 前条の規定による公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞掲載

(2) ラジオ放送

(3) テレビジョン放送

(4) 県庁舎その他県の区域内の適当な場所における掲示

(5) 県の広報紙への掲載

2 前項の公募に当たっては、県公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。

(入居者の資格)

第6条 県公営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次項次条第2項及び第48条において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 県公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後にあっては、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 県税及び市町村民税並びに地方公共団体が住民に賃貸する住宅の家賃を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 高齢者等(前項第1号の条件を具備する者を除く。)の入居を認める県公営住宅の規格は、その住戸専用面積が55平方メートル以下の規模の住宅とする。ただし、これにより難い場合には、知事が別に定める規格の住宅とすることができる。

(平12条例38・平14条例27・平18条例34・平20条例26・平24条例33・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 県公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による県公営住宅の用途の廃止により当該県公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い県公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる県公営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平18条例34・平20条例26・平24条例33・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で県公営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 知事は、前項の規定により入居の申込みをした者を県公営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 知事は、借上げに係る県公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該県公営住宅の借上げの期間の満了時に当該県公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき県公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの県公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 知事は、前項の規定により選考した者の数が入居させるべき県公営住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によって入居者を決定しなければならない。

(入居予備者)

第10条 知事は、前条第2項の規定に基づいて入居者を決定する場合において、予備として必要と認める数の入居予備者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 知事は、入居決定者が県公営住宅に入居しないとき又は県公営住宅を立退く者が生じたときは、その都度、前項の入居予備者のうちから入居順位に従って住宅に困窮している実情を調査し、適格であるときは入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 県公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 知事が適当と認める連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 知事は、県公営住宅の入居決定者が前項の手続をしないときは、県公営住宅の入居者の決定を取り消すことができる。ただし、知事が特別の事情があると認める者に対しては、別に期間を定め手続を猶予することができる。

3 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 知事は、県公営住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに県公営住宅の入居可能日を通知するものとする。

5 県公営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、県公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平20条例26・一部改正)

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き県公営住宅に居住を希望するときは、当該同居していた者は、規則で定めるところにより、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例26・一部改正)

(家賃の決定)

第14条 県公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第3項第27条及び第29条第3項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該県公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

3 知事は、入居者(法第16条第4項の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の県公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条に規定する方法により、次条第2項の規定により認定した収入の額に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(平29条例26・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、知事に対し、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 知事は、前項の規定による収入の申告又は規則で定める方法により把握した収入(前条第3項の入居者が前項の規定による収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合に限る。)に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し不服があるときは、知事に対して意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。

(平29条例26・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 知事は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が県公営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに県公営住宅に入居した場合又は県公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで県公営住宅を立ち退いたときは、知事は、第1項の規定にかかわらず、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収することができる。

(敷金)

第18条 知事は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が県公営住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 敷金には利息をつけない。

4 第16条の規定は、第1項の敷金について準用する。

(敷金の運用)

第19条 知事は、敷金を預金その他の安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 県公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、県の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、知事の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 知事は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る県公営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用のものを含む。)

(2) じんかいの処理及びし尿のくみ取りに要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、県公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、県公営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、当該入居者は原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平20条例26・追加)

第23条 入居者は、県公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、知事に届け出なければならない。

第24条 入居者は、県公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、県公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該県公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、県公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 知事は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該県公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに県公営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第27条 知事は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が県公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 知事は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し不服があるときは、知事に対して意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。

(明渡し努力義務)

第28条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下単に「収入超過者」という。)は、県公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、第27条第1項の規定による当該収入超過者の認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に県公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 知事は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 知事は、第14条第3項の入居者が第1項の規定に該当する場合において第15条第1項の規定による収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第14条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、令第8条第2項に規定する方法により、第15条第2項の規定により認定した収入の額を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

4 第16条及び第17条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(平29条例26・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第30条 知事は、第27条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下単に「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、県公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県公営住宅を明け渡さなければならない。

4 知事は、第1項の規定による請求を受けた者について次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 高額所得者は、第14条第1項及び第3項並びに第29条第1項及び第3項の規定にかかわらず、第27条第2項の規定による当該高額所得者の認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に県公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を家賃として支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても県公営住宅を明け渡さない場合には、知事は、同項の期限が到来した日の翌日から当該県公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(平29条例26・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第32条 知事は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、県公営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(平27条例25・一部改正)

(期間通算)

第33条 知事が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の県公営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が県公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による県公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき県公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の県公営住宅に入居している期間に通算する。

2 知事が第36条の規定による申出をした者を県公営住宅建替事業により新たに整備された県公営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該県公営住宅建替事業により除却すべき県公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された県公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 知事は、第14条第1項若しくは第3項第29条第1項若しくは第3項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第18条第4項第29条第4項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による県公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 知事又は関係職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(平29条例26・一部改正)

(県公営住宅建替事業による明渡し請求等)

第35条 知事は、県公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする県公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第31条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される県公営住宅への入居)

第36条 県公営住宅建替事業の施行により除却すべき県公営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該県公営住宅建替事業により新たに整備される県公営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(県公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 知事は、前条の申出により入居者を新たに整備された県公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県公営住宅の家賃が従前の県公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第3項第29条第1項若しくは第3項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例26・一部改正)

(県公営住宅の用途の廃止による他の県公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 知事は、法第44条第3項の規定による県公営住宅の用途の廃止による県公営住宅の除却に伴い当該県公営住宅の入居者を他の県公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県公営住宅の家賃が従前の県公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第3項第29条第1項若しくは第3項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例26・一部改正)

(県公営住宅改善事業に係る家賃の特例)

第38条の2 知事は、県公営住宅改善事業による改善前の県公営住宅の入居者を改善後の県公営住宅に入居させる場合において、改善後の県公営住宅の家賃が改善前の県公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第3項第29条第1項若しくは第3項又は第31条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平14条例27・追加、平29条例26・一部改正)

(住宅の検査)

第39条 入居者は、県公営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに知事に届け出て、住宅監理員又は知事の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項ただし書の規定により県公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の日の前日までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第40条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、県公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 県公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上県公営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第12条第13条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(7) 県公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により県公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該県公営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該県公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 知事は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該県公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 知事は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(平20条例26・令2条例28・一部改正)

第2節 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 知事は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年/厚生省/建設省/令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が県公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、県公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、県公営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により県公営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、県公営住宅の使用目的、使用期間その他当該県公営住宅の使用に係る事項を記載した書面により知事に申請しなければならない。

2 知事は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、許可するときはその旨及び県公営住宅の使用開始可能日を、許可しないときはその旨及びその理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により県公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、知事の定める日までに県公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 県公営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において県公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の規定による知事が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第44条 知事は、県公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該県公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第45条 県公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに知事に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第46条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、県公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 県公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による県公営住宅の使用については、第17条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第4項の入居可能日」とあるのは「第42条第2項の使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

第3章 県改良住宅の管理

(入居者の資格)

第48条 県改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条の規定により入居する場合を除き、次の各号(高齢者等にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 139,000円

 に掲げる場合以外の場合 114,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 県税及び市町村民税並びに地方公共団体が住民に賃貸する住宅の家賃を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(平12条例38・平14条例27・平18条例34・平20条例26・平24条例33・一部改正)

(家賃の決定)

第49条 県改良住宅の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第4条に規定する算出方法により算出した額に、国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条第1項の規定により当該県改良住宅及び当該県改良住宅の用に供する土地につき交付されることとなるべき国有資産等所在市町村交付金に相当する額の月割額を加算した額の範囲内において、規則で定める。

(家賃の変更)

第50条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で、県改良住宅の家賃を変更し、又は前条及び第53条の規定により準用する第16条の規定にかかわらず、当該家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 県改良住宅について改良を施したとき。

2 知事は、前項の規定により旧法第12条第1項に規定する月割額(旧法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を定め、又は変更しようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

(平11条例32・一部改正)

(収入の認定)

第51条 知事は、県改良住宅に引き続き3年以上入居している者について、毎年度その者の収入を認定し、その額が第48条第2号の金額(以下「収入基準」という。)を超過する場合は、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 県改良住宅に引き続き3年以上入居している者は、規則で定めるところにより、収入に関する報告を行わなければならない。

3 入居者は、第1項の認定に対し不服があるときは、知事に対して意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正しなければならない。

4 収入基準の超過があると認定された入居者から、収入基準の超過がなくなり又は収入が減少した旨の申立てがあったときは、知事は、その内容を審査し、収入を認定して通知するものとする。

5 第3項の規定は、前項の認定について準用する。

(割増賃料)

第52条 前条第1項の規定により収入基準の超過があると認定された入居者は、収入基準の超過があると認定された日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において知事が収入基準の超過があったと認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年を超えてさかのぼることができない。)の属する月の翌月から収入基準の超過がなくなった旨の認定のあった日の属する月まで割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第49条の規定により定め、又は第50条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃に0.8倍以下で規則で定める倍率を乗じた額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 第16条及び第17条第3項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(準用)

第53条 県改良住宅及び地区施設の管理については、第4条第5条第6条第2項第7条第1項第8条第1項及び第2項第9条から13条まで、第16条から第19条まで、第20条第1項及び第2項第21条から第26条まで、第28条第32条前段第34条第38条第39条並びに第40条第1項(第7号を除く。)及び第2項の規定を準用する。ただし、第4条第5条第7条第9条及び第10条の規定は、改良法第18条の規定により県改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。

2 前項の場合において、同項に掲げる準用規定(第7条第1項及び第34条第1項を除く。)中「県公営住宅」とあるのは「県改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、第4条中「現に公営住宅」とあるのは「現に改良住宅」と、「公営住宅の入居者」とあるのは「改良住宅の入居者」と、第6条第2項中「前項第1号」とあるのは「第48条第1号」と、第7条第1項中「県公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による県公営住宅の用途の廃止により当該県公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い県公営住宅」とあるのは「改良法第29条第1項において準用する法第44条第3項の規定による県改良住宅の用途の廃止により当該県改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い県改良住宅」と、「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第48条第1号から第4号まで」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「前条第1項及び第48条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項」とあるのは「第40条第1項」と、第18条第2項中「未納の家賃」とあるのは「未納の家賃、割増賃料」と、第28条中「前条第1項」とあるのは「第51条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項若しくは第3項、第29条第1項若しくは第3項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第18条第4項、第29条第4項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による県公営住宅への入居の措置」とあるのは「第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第18条第4項において準用する第16条の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条前段の規定によるあっせん等又は第52条第1項若しくは同条第3項において準用する第16条の規定による割増賃料の徴収、減免若しくは徴収の猶予」と、第38条中「法第44条第3項」とあるのは「改良法第29条第1項において準用する法第44条第3項」と、「第14条第1項若しくは第3項、第29条第1項若しくは第3項又は第31条第1項」とあるのは「第49条又は第52条」と、第40条第1項中「家賃」とあるのは「家賃又は割増賃料」と読み替えるものとする。

(平20条例26・平29条例26・一部改正)

第4章 駐車場の管理

(駐車場の使用者資格)

第54条 駐車場(県が共同施設又は地区施設として整備した有料の規則で定める駐車場をいう。以下この章において同じ。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者又はその者が駐車場の管理を目的として組織する団体で知事が適当と認めるものでなければならない。

(1) 県営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 県営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平14条例27・平20条例26・一部改正)

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第55条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 知事は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(駐車場の使用者の決定方法)

第56条 知事は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある者である場合で、知事が駐車場の使用が必要であると認めるときは、知事は優先して使用者として決定することができる。

(駐車場の使用の手続)

第57条 駐車場の使用決定者は、第55条第2項に規定する通知を受けた日から14日以内に第60条に定める保証金を納付しなければならない。

2 駐車場の使用決定者がやむを得ない事情により保証金を前項に規定する期間内に納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に指示する期間内に保証金を納付しなければならない。

3 知事は、駐車場の使用決定者が保証金を納付しないときは、駐車場の使用者の決定を取り消すことができる。

4 知事は、駐車場の使用決定者が保証金を納付したときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始可能日を通知するものとする。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始可能日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。

(駐車場の使用料)

第58条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(駐車場の使用料の変更)

第59条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の保証金)

第60条 知事は、駐車場の使用決定者から使用開始時における使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収する。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定は、第1項の保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「県公営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第18条第2項中「前項」とあるのは「第60条第1項」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡し請求)

第61条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用者の決定を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第54条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第62条 駐車場の使用については、第17条第23条第24条第25条本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあり、及び「県公営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条第1項中「第11条第4項の入居可能日」とあるのは「第57条第4項の使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項」とあるのは「第61条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第63条 住宅監理員は、知事が県職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、県営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、県営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

3 知事は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(平18条例58・一部改正)

(立入検査)

第64条 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは知事の指定した者に県営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合は、あらかじめ当該県営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者)

第65条 知事は、県営住宅等の管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 県営住宅等の施設の利用に関する業務(許可等を除く。)

(2) 県営住宅等の施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、その管理の業務を行わなければならない。

(平17条例15・全改)

(過料)

第66条 知事は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例32・一部改正)

(規則への委任)

第67条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧法の規定に基づいて供給された県公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の佐賀県営住宅条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第6条から第8条まで、第11条から第19条まで、第22条から第38条まで及び第40条の規定は適用せず、改正前の佐賀県営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項、第5条、第6条、第9条から第15条まで、第18条から第26条の3まで、第28条及び第29条並びに附則第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の県公営住宅については、平成10年3月31日までの間は新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第3条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、知事が入居者を募集しようとしている県公営住宅に当該既存入居者が」として、同条(第10号を除く。)の規定の例による。

4 新条例第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の県公営住宅については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の県公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される県公営住宅に係る第2条第2号の規定の適用については、同号中「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」と、「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」とする。

8 当分の間、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の令附則第7項で定める地域内の県営住宅に係る第6条及び第48条の規定の適用については、当該県営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、第6条第1項第1号及び第48条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平12条例38・一部改正)

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第48条の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第58号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県営住宅条例

平成9年10月6日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第2節 住宅
沿革情報
平成9年10月6日 条例第34号
平成11年12月17日 条例第32号
平成12年10月5日 条例第38号
平成14年3月25日 条例第27号
平成17年3月24日 条例第15号
平成18年3月23日 条例第34号
平成18年12月18日 条例第58号
平成20年3月24日 条例第26号
平成24年3月23日 条例第33号
平成24年12月20日 条例第58号
平成27年3月9日 条例第25号
平成29年10月5日 条例第26号
令和2年3月23日 条例第28号