○佐賀県建築計画概要書等閲覧規則
昭和48年3月26日
佐賀県規則第6号
〔佐賀県建築計画概要書閲覧規則〕をここに公布する。
佐賀県建築計画概要書等閲覧規則
(平18規則65・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭52規則25・昭63規則21・平6規則36・平13規則39・平17規則134・平18規則65・一部改正)
(概要書閲覧所の設置場所)
第2条 概要書閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、次の表の左欄に掲げる区域内の建築物等に係る概要書については、それぞれ当該右欄に掲げる場所に置く。
区域 | 閲覧所の場所 |
多久市 小城市 | 佐賀土木事務所 |
鳥栖市 神埼市 神埼郡 三養基郡 | 東部土木事務所 |
唐津市 東松浦郡 | 唐津土木事務所 |
伊万里市 西松浦郡 | 伊万里土木事務所 |
武雄市 鹿島市 嬉野市 杵島郡 藤津郡 | 杵藤土木事務所 |
(昭52規則25・昭63規則21・平2規則37・平6規則36・平13規則39・平16規則71・平17規則140・平18規則9・平18規則65・平19規則68・平26規則79・一部改正)
(概要書の閲覧時間)
第3条 閲覧所における概要書の閲覧時間は、午前9時から午後4時までとする。
(平4規則66・一部改正)
(概要書を閲覧に供しない日)
第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、概要書を閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。
(平元規則59・全改)
(閲覧の手続き)
第6条 概要書を閲覧しようとする者は、概要書閲覧申請書(別記様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) ダイレクトメールその他これに類似するものの送付を目的とする場合
(2) 戸別訪問を目的とする場合
(3) 閲覧により知り得た事項により名簿その他これに類似するものを作成し、これを頒布し、又は販売することを目的とする場合
(4) その他営利を目的とすると認められる場合
(平17規則134・平18規則65・一部改正)
(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)
第7条 概要書を閲覧する者は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、概要書の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 概要書の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 閲覧所の係員の指示に従わない者
(閲覧後の義務)
第9条 概要書の閲覧を終った者は、閲覧した概要書について閲覧所の係員の査閲を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第21号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の佐賀県総合福祉センター管理規則、第4条の規定による改正前の佐賀県立有田窯業大学校管理規則、第6条の規定による改正前の佐賀県立職業訓練校管理規則、第7条の規定による改正前の佐賀県農業改良普及所管理規則及び第14条の規定による改正前の佐賀県建築計画概要書閲覧規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第66号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年規則第36号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第39号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第71号)
この規則中第1条、第2条、第4条、第7条、第8条及び第12条の規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第140号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第68号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(平18規則65・全改)