○佐賀県ダム管理事務所管理規則
昭和44年1月20日
佐賀県規則第5号
〔佐賀県岩屋川内ダム建設事務所管理規則〕をここに公布する。
佐賀県ダム管理事務所管理規則
(昭45規則34・昭49規則48・平15規則19・平19規則33・改称)
(設置)
第1条 ダムの管理(操作及び維持に限る。)に関する事務を分掌させるため、ダム管理事務所(以下「事務所」という。)を設置する。
(昭49規則48・全改、昭57規則25・平15規則19・平19規則33・一部改正)
(名称、位置及び所掌事務)
第2条 事務所の名称、位置及び所掌事務は、別表のとおりとする。
(昭49規則48・全改)
(課)
第3条 事務所に次の課を置く。
総務課
施設管理課
(昭46規則56・昭47規則57・昭49規則48・昭50規則54・昭54規則20・昭60規則23・平14規則27・平15規則19・平19規則33・一部改正)
(分掌事務)
第4条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 文書の収受、整理及び保存に関すること。
(4) 会計事務に関すること。
(5) 不用品の処分に関すること。
(6) 工事及び工事用材料購入の入札及び契約に関すること。
(7) 土地、建物その他の物件の買収及び補償に関すること。
(8) 登記に関すること。
(9) その他他課の所掌に属しない事務に関すること。
施設管理課
伊岐佐ダム、平木場ダム、有田ダム、竜門ダム、都川内ダム、本部ダム、矢筈ダム、狩立・日ノ峯ダム、岩屋川内ダム、深浦ダム、横竹ダム、中木庭ダム及び井手口川ダムの管理(操作及び維持に限る。)に関すること。
(昭46規則56・昭47規則57・昭49規則48・昭50規則54・昭52規則24・昭54規則20・昭57規則25・昭60規則23・昭63規則30・平元規則46・平元規則52・平2規則28・平14規則27・平15規則19・平19規則33・平25規則26・一部改正)
第5条 削除
(平16規則17)
(職制)
第6条 事務所に所長を置く。
2 事務所に副所長を置くことができる。
3 課に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
4 前3項に定める者のほか、事務所に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
(昭57規則25・昭58規則24・平10規則29・平16規則17・令6規則26・一部改正)
(職務)
第7条 所長は、知事の命を受けて事務所の業務を掌理し、職員を指導監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、事務所に関する事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けてその課の業務を掌理する。
4 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、その課の業務の一部を処理する。
5 前条第4項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、事務所の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(昭57規則25・平10規則29・平16規則17・令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第8条 所長不在のときは副所長が、所長及び副所長がともに不在のときは総務課長がその職務を代行する。
2 前項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、すみやかに所長の後閲を受けなければならない。
(昭46規則56・昭57規則25・昭58規則24・平10規則29・一部改正)
(所長の専決事項)
第9条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) 河川工事に伴う附帯工事の引継ぎに関すること。
(11) 所掌事務に係る不動産の登記につき不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条の規定による嘱託に関すること。
(12) その他軽易な事項に関すること。
2 副所長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭46規則56・昭49規則48・昭50規則54・昭52規則24・昭54規則4・昭58規則24・昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則51・平19規則79・平21規則31・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第10条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(簿冊の整理)
第11条 所長は、別に定めのあるもののほか次の帳簿を備えて整理しなければならない。
(1) 業務日誌(別記様式第1号)
(3) 請負人成績簿(別記様式第4号)
(4) 前各号に掲げるもののほか必要な書類
(平28規則27・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に伊岐佐ダム建設事務所に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、伊岐佐ダム・町田ダム建設事務所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和52年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第20号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第25号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 佐賀県土木事務所設置規則(昭和29年佐賀県規則第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年規則第24号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 佐賀県土木事務所設置規則(昭和29年佐賀県規則第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年規則第41号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第28号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第23号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第46号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第52号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年規則第28号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第23号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に西部地区ダム建設事務所に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって西部地区ダム事務所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第51号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭58規則24・全改、昭59規則28・平14規則27・平15規則19・平19規則33・平26規則79・一部改正)
名称 | 位置 | 所掌事務 |
ダム管理事務所 | 武雄市 | 唐津、伊万里及び杵藤の各土木事務所の所管区域内のダムの管理(操作及び維持に限る。)に関する事務 |
(昭50規則54・平18規則9・一部改正)
(昭50規則54・平2規則33・一部改正)
(昭50規則54・一部改正)
(昭50規則54・平18規則9・一部改正)