○佐賀県開発登録簿閲覧規則
昭和46年7月23日
佐賀県規則第34号
佐賀県開発登録簿閲覧規則をここに公布する。
佐賀県開発登録簿閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(佐賀市の区域内の土地のみに係る開発登録簿を除く。以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9規則13・一部改正)
(開発登録簿閲覧所の設置場所)
第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、当該開発行為の区域を所管する各土木事務所内に置く。
2 前項の規定にかかわらず、開発行為の規模が1万平方メートル以上のもの又は佐賀県開発審査会の議を経た開発行為に係る登録簿の閲覧所は、佐賀県県土整備部まちづくり課内に置く。
(昭54規則53・全改、平14規則19・平16規則16・平28規則20・令3規則14・一部改正)
(登録簿の閲覧時間)
第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後4時までとする。
(平4規則66・一部改正)
(登録簿を閲覧に供しない日)
第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、登録簿を閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。
(平元規則59・全改)
(閲覧の手続き)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(別記様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)
第7条 登録簿を閲覧する者は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 閲覧所の係員の指示に従わない者
(閲覧後の義務)
第9条 登録簿の閲覧を終った者は、閲覧した登録簿について閲覧所の係員の査閲を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年規則第66号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(昭54規則53・平2規則33・平13規則18・一部改正)