○佐賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程
昭和60年9月30日
佐賀県告示第598号
〔佐賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則〕を次のように定める。
佐賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程
(平23告示113・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第7条の規定に基づき、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23告示113・一部改正)
(閲覧所の設置場所)
第2条 浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、佐賀県県土整備部建設・技術課内に置く。
(平23告示113・平28告示221・一部改正)
(登録簿の閲覧時間)
第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(平4告示528・平23告示113・一部改正)
(登録簿を閲覧に供しない日)
第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、登録簿を閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。
(平元告示524・全改)
(登録簿の持ち出し禁止)
第6条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 閲覧所の係員の指示に従わない者
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年告示第524号)
この告示は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成4年告示第528号)
この告示は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成23年告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第221号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。