○佐賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

昭和60年9月30日

佐賀県告示第598号

〔佐賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則〕を次のように定める。

佐賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

(平23告示113・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第7条の規定に基づき、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示113・一部改正)

(閲覧所の設置場所)

第2条 浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、佐賀県県土整備部建設・技術課内に置く。

(平23告示113・平28告示221・一部改正)

(登録簿の閲覧時間)

第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(平4告示528・平23告示113・一部改正)

(登録簿を閲覧に供しない日)

第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、登録簿を閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。

(平元告示524・全改)

(臨時休日等)

第5条 知事は、登録簿を整理する場合その他必要があると認める場合は、第3条の閲覧時間を伸縮し、閲覧を停止し、又は前条の休日のほか臨時に休日を定めることがある。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(登録簿の持ち出し禁止)

第6条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 閲覧所の係員の指示に従わない者

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年告示第524号)

この告示は、平成元年8月6日から施行する。

(平成4年告示第528号)

この告示は、平成4年9月1日から施行する。

(平成23年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第221号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県浄化槽工事業者登録簿閲覧規程

昭和60年9月30日 告示第598号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第1章 監理/第1節 通則
沿革情報
昭和60年9月30日 告示第598号
平成元年8月5日 告示第524号
平成4年8月31日 告示第528号
平成23年3月31日 告示第113号
平成28年3月31日 告示第221号