○佐賀県測量業者登録簿閲覧要領

昭和37年5月11日

佐賀県告示第125号

測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第2項の規定に基づき、測量業者登録簿閲覧所における閲覧要領を、次のとおり定める。

佐賀県測量業者登録簿閲覧要領

第1条 佐賀県測量業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧については、この要領の定めるところによる。

第2条 登録簿等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日には、登録簿等は閲覧に供しない。

(平元告示523・全改、平4告示527・一部改正)

第3条 登録簿等の整理その他、必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間の変更をすることがある。

2 前項の場合においては、その旨を閲覧所に掲示する。

第4条 登録簿等の閲覧は無料とする。

第5条 登録簿等を閲覧しようとする者は、閲覧簿に所定の事項を記入し、土地利活用課長の承認を受けなければならない。

(平16告示558・令4告示89・一部改正)

第6条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) この要領の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし又は、そのおそれがあると認められる者

(平元告示523・一部改正)

(平成元年告示第523号)

この告示は、平成元年8月6日から施行する。

(平成4年告示第527号)

この告示は、平成4年9月1日から施行する。

(平成16年告示第558号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第89号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県測量業者登録簿閲覧要領

昭和37年5月11日 告示第125号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第1章 監理/第1節 通則
沿革情報
昭和37年5月11日 告示第125号
平成元年8月5日 告示第523号
平成4年8月31日 告示第527号
平成16年8月25日 告示第558号
令和4年3月31日 告示第89号