○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく閲覧に関する規程

平成13年5月14日

佐賀県告示第258号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく閲覧に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定による公表について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 前条の公表は閲覧所を設け、閲覧に供する方法により行うこととする。

2 前項の閲覧所は、工事入札等を執行する課内及び出先機関内に置く。

(閲覧時間)

第3条 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(閲覧に供しない日)

第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、閲覧に供しない日とする。

(閲覧に係る書類の持ち出しの禁止)

第5条 閲覧しようとする者は、閲覧所に備える閲覧に係る書類を閲覧所以外へ持ち出してはならない。

(閲覧しようとする者の義務)

第6条 閲覧しようとする者は、係員の指示に従わなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく閲覧に関する規程

平成13年5月14日 告示第258号

(平成13年5月14日施行)