○佐賀県土木事務所設置規則
昭和29年11月30日
佐賀県規則第67号
佐賀県土木事務所設置規則を次のように定める。
佐賀県土木事務所設置規則
(設置)
第1条 土木及び建築に関する事務を分掌させるため土木事務所(以下「事務所」という。)を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(組織)
第3条 事務所に次の課を置く。
総務課
管理課
用地課
工務課
2 前項の課のほか、佐賀、東部、唐津及び杵藤の各土木事務所に建築課を、唐津及び伊万里の各土木事務所に港湾課を置く。
3 佐賀土木事務所にあっては、第1項に規定する用地課に代えて次の課を置く。
用地第一課
用地第二課
4 佐賀土木事務所にあっては、第1項に規定する工務課に代えて次の課を置く。
道路整備第一課
道路整備第二課
道路維持課
街路公園課
河川課
5 東部、唐津及び杵藤の各土木事務所にあっては、第1項に規定する工務課に代えて次の課を置く。
工務第一課
工務第二課
(昭38規則87・昭42規則43・昭44規則4・昭44規則47・昭45規則32・昭46規則52・昭47規則56・昭48規則43・昭49規則47・昭50規則53・昭51規則10・昭52規則21・昭53規則23・昭54規則19・昭55規則62・昭57規則25・昭58規則24・昭59規則27・昭61規則22・昭62規則22・昭63規則19・平元規則45・平4規則33・平5規則33・平6規則22・平8規則22・平10規則37・平11規則41・平12規則92・平13規則27・平16規則25・平17規則49・平18規則48・平19規則31・平20規則31・平21規則29・平22規則38・平23規則20・平24規則42・平26規則79・平27規則27・平31規則29・令3規則17・一部改正)
(分掌事務)
第4条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、伊万里土木事務所の工務課の分掌事務にあっては、港湾関係を除く。
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 所員の服務に関すること。
(3) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。
(4) 会計事務に関すること。
(5) 不用品の処分に関すること。
(6) 工事及び工業用材料購入の入札及び契約に関すること。
(7) 土木及び建築に関する税外諸収入に関すること。
(8) 補助事業の事務指導に関すること。
(9) 所内の連絡及び調整に関すること。
(10) その他他課の所掌に属しない事務に関すること。
管理課
(1) 道路、河川、海岸、港湾及び一般海域並びに岩石採取の許可及び認可に関すること(唐津及び伊万里の各土木事務所にあっては、港湾関係を除く。)。
(2) 道路、河川及び海岸の管理に関すること(唐津土木事務所にあっては、道路、河川及び海岸の維持及び修繕に関することを含む。)。
(2)の2 港湾の管理に関すること(唐津及び伊万里の各土木事務所を除く。)。
(3) 伊岐佐ダム及び平木場ダムの管理(操作及び維持を除く。以下この号において同じ。)に関すること(唐津土木事務所に限る。)、竜門ダム、有田ダム、都川内ダム及び井手口川ダムの管理に関すること(伊万里土木事務所に限る。)並びに本部ダム、矢筈ダム、狩立・日ノ峯ダム、岩屋川内ダム、深浦ダム、横竹ダム及び中木庭ダムの管理に関すること(杵藤土木事務所に限る。)。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に関すること。
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の施行に関すること。
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)及び佐賀県立都市公園条例(昭和36年佐賀県条例第32号)の施行に関すること。
(7) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号)の施行に関すること。
(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定に関すること。
(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること(伊万里土木事務所に限る。次号から第17号までにおいて同じ。)。
(10) 建築士法(昭和25年法律第202号)に関すること。
(11) 独立行政法人住宅金融支援機構の委託業務に関すること。
(12) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関すること(建築物に関するものに限る。)。
(13) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。
(14) 建築物動態統計調査に関すること。
(15) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関すること。
(16) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関すること。
(17) その他建築に関すること。
(18) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。
(19) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関すること。
(20) 佐賀県福祉のまちづくり条例(平成10年佐賀県条例第7号)に関すること(次に掲げる事務に限る。ただし、佐賀、東部、唐津及び杵藤の各土木事務所にあっては、建築物に係るものを除く。)。
ア 適合証の交付に係る請求の受理に関する事務
イ アの請求に係る検査及び適合証の交付に関する事務(いずれも建築物に係るものに限る。)
ウ 新築等の届出及び工事完了の届出の受理並びに新築等の届出に係る指導及び助言に関する事務
(21) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること(佐賀、東部、唐津及び杵藤の各土木事務所にあっては、建築工事に係るものを除く。)。
用地課
(1) 土地、建物、物件等の買収及び補償に関すること。
(2) 登記に関すること。
(3) 市町の用地補償の指導に関すること。
(4) その他用地事務に関すること。
工務課
(1) 土木に関する調査、設計、施工及び監督に関すること。
(2) 水防の指導及び監督に関すること。
(3) 市町及び公共組合又は私人において施行する工事で、公共土木施設に関係のある工事の指導又は監督に関すること。
(4) 道路、河川、海岸及び港湾の維持及び修繕に関すること。
(5) その他工務に関すること。
2 佐賀土木事務所の用地第一課及び用地第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
用地第一課
土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく事業認定申請及び土地収用裁決申請のうち用地事務に関すること及び用地第二課の所掌に属しない事務に関すること。
用地第二課
前項の用地課の分掌事務に掲げる事務(佐賀市(国道207号以南、かつ、国道208号及び県道佐賀空港線以西の区域のうち川副町及び東与賀町の区域以外の区域に限る。)、多久市及び小城市における事務に限る。)に関すること。
3 佐賀土木事務所の道路整備第一課及び道路整備第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
道路整備第一課
道路整備第二課
6 佐賀土木事務所の河川課の分掌事務は、第1項の工務課の分掌事務に掲げる事務(河川事業、海岸事業及び港湾事業に関する事務に限る。)に関することとする。
7 東部土木事務所の工務第一課及び工務第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
工務第一課
第1項の工務課の分掌事務に掲げる事務(工務第二課の所掌に係る地域以外における事務に限る。)に関すること。
工務第二課
第1項の工務課の分掌事務に掲げる事務(神埼市及び神埼郡における事務に限る。)に関すること。
8 唐津土木事務所の工務第一課及び工務第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
工務第一課
工務第二課
9 佐賀、東部、唐津及び杵藤の各土木事務所の建築課の分掌事務は、次のとおりとする。
建築課
(1) 建築基準法に関すること。
(2) 建築士法に関すること。
(3) 独立行政法人住宅金融支援機構の委託業務に関すること。
(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関すること(建築物に関するものに限る。)。
(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関すること。
(6) 建築物動態統計調査に関すること。
(7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること。
(8) 佐賀県福祉のまちづくり条例に関すること(次に掲げる事務のうち建築物に係るものに限る。)。
ア 適合証の交付に係る請求の受理に関する事務
イ アの請求に係る検査及び適合証の交付に関する事務
ウ 新築等の届出及び工事完了の届出の受理並びに新築等の届出に係る指導及び助言に関する事務
(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること(建築工事に係るものに限る。)。
(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関すること。
(11) その他建築に関すること。
10 唐津及び伊万里の各土木事務所の港湾課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 港湾及び公有水面に係る許可及び認可に関すること。
(2) 港湾に関する調査、設計、施工及び監督に関すること。
(3) 港湾の維持修繕及び管理に関すること。
(4) 国土交通省所管(港湾関係に限る。)の海岸保全事業に関すること。
11 杵藤土木事務所の工務第一課及び工務第二課の分掌事務は、次のとおりとする。
工務第一課
第1項の工務課の分掌事務に掲げる事務(工務第二課の所掌に係る地域以外における事務に限る。)に関すること。
工務第二課
第1項の工務課の分掌事務に掲げる事務(鹿島市、嬉野市及び藤津郡における事務に限る。)に関すること。
(昭30規則5の2・昭31規則42・昭36規則36・昭36規則80・昭37規則35・昭38規則87・昭39規則72・昭42規則43・昭44規則4・昭44規則47・昭45規則32・昭46規則52・昭47規則56・昭48規則43・昭49規則47・昭50規則53・昭51規則10・昭52規則21・昭53規則23・昭54規則19・昭55規則62・昭57規則25・昭58規則24・昭57規則27・昭61規則22・昭62規則22・昭63規則19・昭63規則30・平元規則45・平元規則52・平2規則27・平2規則38・平4規則33・平5規則33・平6規則22・平8規則22・平9規則44・平10規則37・平11規則36・平11規則41・平12規則92・平13規則2・平13規則27・平13規則61・平14規則26・平15規則18・平16規則25・平16規則71・平17規則49・平17規則129・平17規則140・平18規則6・平18規則9・平18規則48・平19規則31・平19規則68・平20規則31・平21規則29・平22規則38・平23規則20・平24規則42・平24規則68・平25規則25・平26規則79・平27規則27・平29規則13・平31規則29・令3規則17・令5規則42・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるものの外、必要な事項は別に知事が定める。
(昭40規則52・旧第5条繰下、平16規則25・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則129・一部改正)
(平17規則129・全改、平18規則9・一部改正)
附則(昭和32年規則第50号)
この規則は、昭和32年8月1日から施行する。
附則(昭和33年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年規則第84号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年規則第88号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第36号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第80号)
この規則は、昭和36年12月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐賀県嘉瀬川改修事務所設置規則(昭和29年佐賀県規則第68号)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第10号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第19号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第19号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第22号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第25号)抄
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第24号)抄
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第27号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第52号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第22号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第22号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第22号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第19号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第45号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第52号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年規則第27号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第21号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第33号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第33号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第41号)
この規則は、平成7年8月5日から施行する。
附則(平成8年規則第22号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第44号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第37号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第36号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(佐賀県唐津港管理事務所設置規則の廃止)
2 佐賀県唐津港管理事務所設置規則(昭和30年佐賀県規則第12号)は、廃止する。
(佐賀県公有水面埋立法施行規則の一部改正)
3 佐賀県公有水面埋立法施行規則(昭和36年佐賀県規則第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則の一部改正)
4 佐賀県港湾区域及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則(昭和43年佐賀県規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県港湾管理条例施行規則の一部改正)
5 佐賀県港湾管理条例施行規則(昭和48年佐賀県規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第92号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第61号)
この規則は、平成13年8月2日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第71号)
この規則中第1条、第2条、第4条、第7条、第8条及び第12条の規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第129号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第140号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第68号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び同条第14項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年規則第38号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第68号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(佐賀県ダム管理事務所管理規則の一部改正)
2 佐賀県ダム管理事務所管理規則(昭和44年佐賀県規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県建築計画概要書等閲覧規則の一部改正)
3 佐賀県建築計画概要書等閲覧規則(昭和48年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭33規則84・昭38規則87・昭50規則53・昭52規則21・平7規則41・平13規則27・平16規則71・平17規則140・平18規則9・平19規則68・平24規則42・平26規則79・一部改正)
土木事務所の位置名称及び所管区域
名称 | 位置 | 所管区域 |
佐賀土木事務所 | 佐賀市八戸二丁目 | 佐賀市の区域 多久市の区域 小城市の区域 |
東部〃 | 鳥栖市元町 | 鳥栖市の区域 神埼市の区域 神埼郡の区域 三養基郡の区域 |
唐津〃 | 唐津市二タ子 | 唐津市の区域 東松浦郡の区域 |
伊万里〃 | 伊万里市新天町 | 伊万里市の区域 西松浦郡の区域 |
杵藤〃 | 武雄市大字昭和 | 武雄市の区域 鹿島市の区域 嬉野市の区域 杵島郡の区域 藤津郡の区域 |