○海区漁業調整委員会事務局設置規程
昭和52年12月10日
/佐賀県有明海区漁業調整委員会/松浦海区漁業調整委員会/告示第1号
海区漁業調整委員会事務局設置規程を次のように定める。
海区漁業調整委員会事務局設置規程
海区漁業調整委員会事務局設置規程(昭和50年海区漁業調整委員会告示第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 佐賀県有明海区漁業調整委員会及び松浦海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に海区漁業調整委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員等)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び副事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。
調整主幹
副主幹
主幹
係長
主任主査
主査
主事
技師
3 前2項に掲げる職は、書記をもって充てる。
4 局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理する。
5 副事務局長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理し、局長不在のときは、その職務を代行する。
6 調整主幹、副主幹及び主幹は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を整理する。
7 係長は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を処理する。
8 主任主査及び主査は、上司の命を受けて、事務を処理する。
9 主事及び技師は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(平10/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・平21/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・令3/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・令6/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・一部改正)
(局長専決)
第3条 局長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行及び時間外勤務の命令に関すること。
(3) 職員の欠勤、慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(9) 軽易な通知、照会、報告及び申請に関すること。
(10) その他軽易な所掌事務の処理に関すること。
(11) その他会長が特に指示した事項に関すること。
2 局長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、会長に報告しなければならない。
(昭62/有明海漁委/松浦海漁委/告示2・平2/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・平3/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・平7/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・平14/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・平17/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・平21/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・平22/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・平24/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・平29/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・令5/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・一部改正)
(局長公印)
第4条 事務局長の公印を、次のように定める。
(局長電子署名)
第5条 電子文書を施行するために必要な事務局の電子署名等に関し必要な事項については、規則その他の規程に定めがあるものを除き、佐賀県電子署名規程(平成14年佐賀県訓令甲第11号)の規定の例による。この場合において、電子署名を行う文書の発信者は、局長とする。
(平14/有明海漁委/松浦海漁委/告示2・追加)
(文書の管理)
第6条 文書の管理については、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)の規定(同規程第45条第2項、第47条第2項及び第49条の規定を除く。)及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。
(平24/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・全改、平25/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・令3/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・一部改正)
(人事評価)
第7条 事務局の職員の人事評価については、佐賀県職員人事評価規程(平成29年佐賀県訓令甲第5号)の規定の例により行うものとする。
(平29/有明海漁委/松浦海漁委/告示2・追加)
(補則)
第8条 事務局の職員の服務その他必要な事項については、この規程に定めるもののほか、知事部局に準ずるものとする。
(平2/有明海漁委/松浦海漁委/告示1・旧第5条繰下・一部改正、平14/有明海漁委/松浦海漁委/告示2・旧第6条繰下、平29/有明海漁委/松浦海漁委/告示2・旧第7条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第2号)
この告示は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この告示による改正後の海区漁業調整委員会事務局設置規程第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年/有明海漁委/松浦海漁委/告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。