○佐賀県高等水産講習所管理規則
昭和55年3月27日
佐賀県規則第18号
佐賀県高等水産講習所管理規則をここに公布する。
佐賀県高等水産講習所管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県高等水産講習所設置条例(昭和55年佐賀県条例第18号)第3条の規定により、佐賀県高等水産講習所(以下「講習所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 講習所に所長を置く。
2 講習所に副所長及び教務主任を置くことができる。
3 所長は、知事の命を受けて講習所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副所長は、所長を補佐し、講習所の事務を整理する。
5 教務主任は、上司の命を受けて研修に関する業務を処理する。
(平10規則29・令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第3条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。
2 前項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(平10規則29・一部改正)
(所長の専決事項)
第4条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務に関すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊婦通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
2 所長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則123・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)
(研修の内容等)
第5条 講習所における研修は、水産に関する知識及び技術について講義及び実習を行い、研修の科目及び時間数は、所長が別に定める。
2 講習所の実習は、必要に応じて所長が講習所以外の指定する場所において行う。
(平17規則123・旧第6条繰上)
(研修課程、研修期間及び研修生の定員)
第6条 講習所の研修は、本科研修及び短期研修とする。
2 研修の期間は、次のとおりとする。
本科研修 4月1日から翌年3月31日まで
短期研修 研修の都度所長が別に定める期間
3 本科研修の研修生の定員は、おおむね20名とし、短期研修の研修生の定員は、その都度所長が定める。
(平14規則60・一部改正、平17規則123・旧第7条繰上)
(休業日)
第7条 研修を行わない日(以下「休業日」という。)は、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)とする。ただし、所長が必要と認めたときは、臨時に休業日を定め、又は県の休日においても研修を行うことができる。
(平元規則59・一部改正、平17規則123・旧第8条繰上)
(入所資格)
第8条 本科研修のため講習所に入所できる者は、満18歳以上の者とする。ただし、満18歳未満の者であっても、漁業就業に関し意欲と能力を有する者で、所長が入所を適当と認めたものは、この限りでない。
(平14規則60・全改、平17規則123・旧第9条繰上)
(1) 入所願書(様式第1号)
(2) 履歴書
(3) その他所長が必要と認める書類
(平14規則60・一部改正、平17規則123・旧第10条繰上)
(入所の許可)
第10条 所長は、前条の書類を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて選考試験を行い、適当と認めたときは、入所を許可し、その旨を本人に通知する。
2 本科研修のため入所を許可された場合は、許可された日から10日以内に誓約書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、第1項により入所を許可したときは、遅滞なく、出願者の数並びに入所を許可した者の数及び氏名を知事に報告しなければならない。
(平14規則60・一部改正、平17規則123・旧第11条繰上)
(退所及び休学)
第11条 本科研修の研修生が、講習所を退所し、又は引き続き1月以上にわたって休学しようとするときは、所長に、退所願又は休学願を提出して許可を受けなければならない。この場合において、傷病のため1月以上にわたって休学しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
2 所長は、前項の退所願又は休学願が提出された場合は、事情を調査し、やむを得ないと認めたときは、退所又は休学を許可するものとする。
3 所長は、前項の許可をしたときは、知事にその旨を報告しなければならない。
(平14規則60・一部改正、平17規則123・旧第12条繰上)
(退所命令)
第12条 所長は、研修生の素行又は研修成績が著しく不良で成業の見込みがないと認められるときは、退所を命ずることができる。
2 前項の規定により退所を命じたときは、所長は、直ちに理由を付して知事に報告しなければならない。
(平17規則123・旧第13条繰上)
(修了証書)
第13条 研修生が所定の課程を修了したときは、所長は、修了証書を授与する。
(平14規則60・一部改正、平17規則123・旧第14条繰上)
(表彰)
第14条 所長は、優秀な成績で研修を修了した者を表彰することができる。
(平17規則123・旧第15条繰上)
(業務報告)
第15条 所長は、毎年4月30日までに、前年度の研修実績その他の成果を知事に報告しなければならない。
(平14規則60・旧第17条繰上、平17規則123・旧第16条繰上)
(非常災害の場合の措置)
第16条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の措置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(平14規則60・旧第18条繰上、平17規則123・旧第17条繰上)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、講習所の運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
(平14規則60・旧第19条繰上、平17規則123・旧第18条繰上)
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則及び告示は、廃止する。
(1) 佐賀県漁業研修所設置規則(昭和40年佐賀県規則第28号)
(2) 佐賀県漁民研修所研修規程(昭和41年佐賀県告示第101号)
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第60号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平2規則33・平14規則60・平17規則123・令3規則19・一部改正)
(平2規則33・一部改正、平14規則60・旧様式第3号繰上、平17規則123・令3規則19・一部改正)