○佐賀県水産振興センター管理規則
昭和48年11月1日
佐賀県規則第68号
〔佐賀県水産試験場管理規則〕をここに公布する。
佐賀県水産振興センター管理規則
(平4規則31・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県水産振興センター設置条例(昭和37年佐賀県条例第32号)第3条の規定により、水産振興センターの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4規則31・平13規則26・一部改正)
(組織)
第2条 水産振興センターに総務課を置く。
(平16規則17・全改)
(分掌事務)
第3条 佐賀県玄海水産振興センターの総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること。
(2) 会計に関すること。
(3) 高等水産講習所の庶務及び会計に関すること。
(4) 他の所管に属しない事項に関すること。
2 佐賀県有明水産振興センターの総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること。
(2) 会計に関すること。
(3) 他の所管に属しない事項に関すること。
(平16規則17・全改、平24規則21・一部改正)
(職制)
第4条 水産振興センターに所長を置く。
2 水産振興センターに副所長を置くことができる。
3 課に課長を置くことができる。
4 水産振興センターに調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
5 前4項に定める者のほか、水産振興センターに課長を置くことができる。
(昭50規則52・昭51規則61・昭52規則20・昭55規則16・平4規則31・平10規則29・平16規則17・令6規則26・一部改正)
(職務)
第5条 所長は、知事の命を受けて水産振興センターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、水産振興センターに関する事務を整理する。
3 課長は、所長の命を受けて、その課の事務を掌理する。
4 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長の命を受けて、水産振興センターの事務の一部を処理する。
(昭50規則52・昭51規則61・昭55規則16・平4規則31・平10規則29・平16規則17・令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第6条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。
2 前項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに所長の後閲を受けなければならない。
(昭50規則52・昭52規則20・平4規則31・平10規則29・一部改正)
(所長の専決事項)
第7条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊婦通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
2 副所長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭49規則42・昭50規則52・昭51規則61・昭54規則4・昭60規則21・昭62規則44・平3規則23・平4規則31・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則119・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)
(業務報告)
第8条 所長は、毎年度の業務報告書を作成して翌年度の5月15日までに知事に提出しなければならない。
(昭51規則61・旧第8条繰下、昭55規則16・旧第9条繰上・平4規則31・令3規則37・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第9条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(昭51規則61・旧第9条繰下、昭55規則16・旧第10条繰上・平4規則31・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。
(昭51規則61・旧第10条繰下、昭55規則16・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐賀県水産試験場及び養殖試験場管理規則(昭和37年佐賀県規則第60号)は、廃止する。
3 佐賀県庁組織規則(昭和30年佐賀県規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第61号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第16号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第21号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第31号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(佐賀県栽培漁業センター管理規則の廃止)
2 佐賀県栽培漁業センター管理規則(昭和55年佐賀県規則第17号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。