○佐賀県工業技術センター管理規則
昭和37年12月1日
佐賀県規則第90号
〔佐賀県工業試験場管理規則〕をここに公布する。
佐賀県工業技術センター管理規則
(平4規則18・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県工業技術センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平4規則18・一部改正)
(組織)
第2条 センターに次の課及び部を置く。
総務課
研究企画部
食品コスメ部
材料環境部
生産技術部
(昭39規則42・昭46規則49・平2規則25・平3規則19・平4規則18・平13規則24・令5規則31・一部改正)
第3条 生産技術部に、分室として、諸富デザインセンターを置く。
2 諸富デザインセンターの位置は、佐賀市とする。
(平16規則17・全改、平17規則129・一部改正)
(分掌事務)
第4条 課及び部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 庶務に関すること。
イ 会計に関すること。
ウ センター運営の企画及び調整に関すること。
エ その他他課及び部の所掌に属しない事務に関すること。
(2) 研究企画部
ア 研究業務の企画、調整、評価及び実施に関すること。
イ 技術相談、技術指導及び研究成果の普及の総合調整に関すること。
ウ 知的所有権に関する普及及び指導に関すること。
(3) 食品コスメ部
ア 食品技術に係る試験研究及び技術指導に関すること。
イ コスメティックに係る試験研究及び技術指導に関すること。
(4) 材料環境部
ア 工業化学に係る試験研究及び技術指導に関すること。
イ 環境技術に係る試験研究及び技術指導に関すること。
ウ 材料技術に係る試験研究及び技術指導に関すること。
(5) 生産技術部
ア 機械技術に係る試験研究及び技術指導に関すること。
イ 電子技術に係る試験研究及び技術指導に関すること。
ウ デザインに係る研究及び技術指導に関すること。
エ 木竹工業製品に係る試験研究及び技術指導に関すること。
2 諸富デザインセンターの分掌事務は、所長が定める。
(昭29規則42・昭46規則49・昭50規則47・昭55規則31・昭59規則22・平2規則25・平3規則19・平4規則18・平13規則24・平14規則22・令5規則31・一部改正)
(職制)
第5条 センターに所長を置く。
2 センターに副所長を置くことができる。
3 課に課長及び係長を、部に部長を、課及び部に調整主幹、副主幹及び主幹を置くことができる。
4 前3項に定める者のほか、センターに課長、部長及び係長を置くことができる。
(平4規則18・平10規則29・平12規則91・平13規則24・平16規則17・令6規則26・一部改正)
(職務)
第6条 所長は、センターの事務を統轄し職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 課長及び部長は、所長及び副所長の命を受け部下職員を指揮し、その課及び部の事務を掌理する。
4 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。
5 前条第4項の規定より置かれた職にある者は、上司の命を受けて、センターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(昭50規則47・平4規則18・平10規則29・平12規則91・平13規則24・平16規則17・令6規則26・一部改正)
(所長の専決事項)
第7条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
2 副所長、課長、部長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭46規則49・昭50規則47・昭54規則4・昭55規則31・昭58規則38・昭62規則44・平3規則23・平4規則18・平4規則34・平7規則33・平14規則22・平14規則38・平16規則17・平17規則116・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)
(業務報告)
第8条 所長は、毎年度の業務報告を翌年度の5月末日までに、知事に提出しなければならない。
(平4規則18・一部改正、平17規則116・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。
(平17規則116・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐賀県工業試験場規則(昭和33年佐賀県規則第23号)は、廃止する。
附則(昭和39年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第31号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第19号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第38号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第22号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第25号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第91号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第129号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。