○佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則
昭和58年11月1日
佐賀県規則第56号
佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則をここに公布する。
佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は、貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)第9条第2項の規定に基づき、貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則4・一部改正)
(貸金業者登録簿閲覧所の設置場所)
第2条 貸金業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、佐賀県産業労働部産業政策課内に置く。
(昭59規則34・平4規則66・平13規則22・平16規則16・平28規則20・令2規則19・一部改正)
(登録簿の閲覧時間)
第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(平4規則66・一部改正)
(登録簿を閲覧に供しない日)
第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、登録簿を閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。
(平元規則59・一部改正)
(登録簿の持出禁止)
第6条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(平17規則131・旧第7条繰上)
(閲覧の停止又は禁止)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 閲覧所の係員の指示に従わない者
(平17規則131・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成4年規則第66号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。