○佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則

昭和58年11月1日

佐賀県規則第56号

佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則をここに公布する。

佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則

(趣旨)

第1条 この規則は、貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)第9条第2項の規定に基づき、貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則4・一部改正)

(貸金業者登録簿閲覧所の設置場所)

第2条 貸金業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、佐賀県産業労働部産業政策課内に置く。

(昭59規則34・平4規則66・平13規則22・平16規則16・平28規則20・令2規則19・一部改正)

(登録簿の閲覧時間)

第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(平4規則66・一部改正)

(登録簿を閲覧に供しない日)

第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、登録簿を閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。

(平元規則59・一部改正)

(臨時休日等)

第5条 知事は、登録簿を整理する場合その他必要があると認めるときは、第3条の閲覧時間を伸縮し、閲覧を停止し、又は前条の休日のほか、臨時に休日を定めることがある。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(登録簿の持出禁止)

第6条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(平17規則131・旧第7条繰上)

(閲覧の停止又は禁止)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 閲覧所の係員の指示に従わない者

(平17規則131・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成4年規則第66号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成13年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則

昭和58年11月1日 規則第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第1節 中小企業
沿革情報
昭和58年11月1日 規則第56号
昭和59年5月2日 規則第34号
平成元年8月5日 規則第59号
平成4年8月31日 規則第66号
平成13年3月30日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年10月26日 規則第131号
平成20年2月8日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第19号