○佐賀県窯業技術センター処務規程

昭和30年12月10日

佐賀県訓令甲第32号

産業労働部

佐賀県窯業技術センター

〔佐賀県窯業試験場処務規程〕を次のように定め、昭和30年12月10日から施行する。

佐賀県窯業技術センター処務規程

(平4訓令甲1・改称)

(目的)

第1条 佐賀県窯業技術センター(以下「センター」という。)の運営は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平4訓令甲1・一部改正)

(分掌事務)

第2条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 窯業に要する原料、材料又は製品の調査、試験研究及び分析に関すること。

(2) 陶磁器等製造技術の研究開発及び指導に関すること。

(3) 陶磁器等デザインの研究開発及び指導に関すること。

(4) 陶磁器等の企画、製造、流通、販売等一連の事業活動の方法の研究開発及び当該事業活動の支援に関すること。

(5) 窯業人材の育成に関すること。

(6) 窯業の情報提供に関すること。

(7) その他窯業の向上発達を図るため必要な事項

(昭59訓令甲3・昭60訓令甲4・昭63訓令甲6・平4訓令甲1・平28訓令甲8・平29訓令甲7・一部改正)

(組織)

第3条 センターに次の課及び部を置く。

総務課

研究企画部

窯業人材課

技術開発部

デザイン部

(平23訓令甲3・全改、平28訓令甲8・平29訓令甲7・令5訓令甲7・一部改正)

(職制)

第4条 センターに所長、課に課長、部に部長を置く。

2 センターに副所長を置くことができる。

3 課に係長を置くことができる。

4 前3項に定める者のほか、センターに課長、部長及び係長を置くことができる。

5 所長は、知事の命を受けて、センターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。

6 副所長は、所長を補佐し、センターの事務を整理する。

7 課長及び部長は、上司の命を受けて、その課及び部の事務を掌理する。

8 係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。

9 第4項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、センターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(昭59訓令甲3・全改、平4訓令甲1・平10訓令甲2・平16訓令甲1・平23訓令甲3・平29訓令甲7・令5訓令甲7・一部改正)

(職務の代行)

第5条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。

2 所長及び副所長がともに不在のときは、所長があらかじめ指定した課長又は部長がその職務を代行する。

3 前2項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(昭59訓令甲3・全改、平4訓令甲1・平10訓令甲2・平23訓令甲3・平29訓令甲7・令5訓令甲7・一部改正)

(所長の専決事項)

第6条 所長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

2 副所長、課長、部長及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(昭33訓令甲5・旧第5条繰下、昭37訓令甲24・一部改正、昭49訓令甲4・旧第6条繰下・一部改正、昭54訓令甲1・一部改正、昭58訓令甲10・旧第7条繰上・一部改正、昭62訓令甲15・平3訓令甲2・平4訓令甲1・平4訓令甲8・平7訓令甲8・平14訓令甲4・平16訓令甲1・平17訓令甲17・平19訓令甲23・平21訓令甲8・平22訓令甲2・平23訓令甲3・平28訓令甲13・平29訓令甲7・平31訓令甲6・令2訓令甲5・令3訓令甲10・令5訓令甲7・令5訓令甲8・一部改正)

(非常災害の場合の措置)

第7条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をするとともに、その状況を知事に急報しなければならない。

(昭33訓令甲5・旧第6条繰下、昭49訓令甲4・旧第7条繰下、昭58訓令甲10・旧第8条繰上、平4訓令甲1・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。

(昭33訓令甲5・旧第7条繰下、昭49訓令甲4・旧第8条繰下、昭58訓令甲10・旧第9条繰上)

1 従前の窯業試験場および職員は、別に定めるものを除くほか、佐賀県窯業試験場設置条例(昭和30年佐賀県条例第35号)およびこの規程による窯業試験場および職員となり同一性をもって存続するものとする。

改正文(昭和33年訓令甲第5号)

昭和33年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令甲第10号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令甲第4号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令甲第15号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年訓令甲第6号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第23号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第11条、第14条、第18条、第19条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第13号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県窯業技術センター処務規程

昭和30年12月10日 訓令甲第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第1節 中小企業
沿革情報
昭和30年12月10日 訓令甲第32号
昭和33年4月1日 訓令甲第5号
昭和37年12月1日 訓令甲第24号
昭和49年7月1日 訓令甲第4号
昭和54年3月10日 訓令甲第1号
昭和58年4月30日 訓令甲第10号
昭和59年3月31日 訓令甲第3号
昭和60年3月30日 訓令甲第4号
昭和62年9月30日 訓令甲第15号
昭和63年3月31日 訓令甲第6号
平成3年3月30日 訓令甲第2号
平成4年3月30日 訓令甲第1号
平成4年3月31日 訓令甲第8号
平成7年7月13日 訓令甲第8号
平成10年3月31日 訓令甲第2号
平成13年3月30日 訓令甲第10号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成17年9月14日 訓令甲第17号
平成19年10月31日 訓令甲第23号
平成21年3月31日 訓令甲第8号
平成22年3月25日 訓令甲第2号
平成23年3月31日 訓令甲第3号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成28年3月31日 訓令甲第8号
平成28年12月27日 訓令甲第13号
平成29年3月31日 訓令甲第7号
平成31年3月29日 訓令甲第6号
令和2年3月31日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第10号
令和5年3月31日 訓令甲第7号
令和5年3月31日 訓令甲第8号