○佐賀県家畜保健衛生所管理規則
昭和40年6月16日
佐賀県規則第50号
佐賀県家畜保健衛生所管理規則の全部を改正する規則をここに公布する。
佐賀県家畜保健衛生所管理規則の全部を改正する規則
佐賀県家畜保健衛生所管理規則(昭和38年佐賀県規則第59号)の全部を次のように改正する。
佐賀県家畜保健衛生所管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県家畜保健衛生所(以下「家畜保健衛生所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 家畜保健衛生所に次の課を置く。
総務課
衛生課
2 中部家畜保健衛生所については、第1項に掲げる課のほかに検査課を置く。
(平16規則24・一部改正)
(分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 庶務事務に関すること。
(5) 会計事務に関すること。
(6) その他他課の所掌に属しない事務に関すること。
衛生課
(1) 家畜伝染病の発生予防に関すること。
(2) 家畜伝染病まん延防止に関すること。
(3) 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精に関すること。
(4) 家畜の一般疾病の予防に関すること。
(5) 家畜の病性鑑定に関すること。
(6) 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関すること。
(7) 乳質の検査に関すること。
(8) 家畜衛生に関する知識、技術の普及及び研修に関すること。
(9) 獣医師に関すること。
(10) 動物用医薬品取扱いの指導に関すること。
(11) 畜産に係る環境の保全に関すること。
(12) その他家畜衛生一般に関すること。
(昭49規則46・平5規則32・平16規則24・一部改正)
(職制)
第4条 家畜保健衛生所に所長を置く。
2 課に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
3 前2項に定める者のほか、家畜保健衛生所に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
4 中部家畜保健衛生所に副所長を置くことができる。
(昭50規則51・昭59規則26・平5規則32・平10規則29・一部改正、平16規則24・旧第5条繰上・一部改正、令6規則26・一部改正)
(職務)
第5条 所長は、知事の命を受けて家畜保健衛生所に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、家畜保健衛生所に関する事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けてその課の業務を処理する。
4 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。
5 前条第3項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、家畜保健衛生所の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(昭50規則51・昭59規則26・平5規則32・平10規則29・一部改正、平16規則24・旧第6条繰上・一部改正、令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第6条 所長不在のときは、副所長(副所長を置かない家畜保健衛生所にあっては、総務課長)がその職務を代行する。
2 前項の規定により、代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに所長の後閲を受けなければならない。
(昭50規則51・昭59規則26・平5規則32・平10規則29・一部改正、平16規則24・旧第7条繰上・一部改正)
(所長の専決事項)
第7条 所長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に規定する診療施設の開設の届出の受理に関すること。
(11) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第24条に規定する家畜人工授精所の開設の許可に関すること。
(12) その他軽易な事項に関すること。
2 副所長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭47規則29・昭49規則46・昭50規則51・昭54規則4・昭59規則26・昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・一部改正、平16規則24・旧第8条繰上・一部改正、平17規則48・平17規則117・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)
(事業成績書の提出)
第8条 所長は、毎月5日までに前月の事業成績書を作成して知事に提出しなければならない。
(平16規則24・旧第9条繰上)
(非常災害の場合の措置)
第9条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(平16規則24・旧第10条繰上)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。
(平16規則24・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第29号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第26号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第32号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第48号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。