○佐賀県種畜検査条例施行規則
昭和34年9月1日
佐賀県規則第75号
〔佐賀県種畜検査施行規則〕をここに公布する。
佐賀県種畜検査条例施行規則
(令3規則26・改称)
佐賀県種畜検査施行規則(昭和26年佐賀県規則第39号)の全部を改正する。
(受検資格)
第1条 佐賀県種畜検査条例(昭和34年佐賀県条例第33号。以下「条例」という。)第3条の種畜検査を受けることのできるものは、次の条件を備えたものでなければならない。
(1) ランドレース種及びその他知事が適当と認めたもの
(2) 生後8月以上を経過したもの
(3) 産地が明確なもの
(昭35規則58・昭49規則13・令3規則26・一部改正)
(検査員)
第1条の2 条例第4条第1項に規定する検査員は、農林水産部畜産課、家畜保健衛生所及び農林事務所に勤務する職員で畜産に関する事務を担当する者をもって充てる。
(昭35規則58・追加、平13規則22・平16規則16・平19規則36・平28規則20・一部改正)
(合格標準)
第3条 種畜検査の合格標準は、次のとおりとする。
(1) 資質優秀で発育良好なもの
(2) 伝染性疾患、遺伝性疾患及び繁殖機能の障害を有しないもの
(昭49規則13・平20規則81・令3規則26・一部改正)
第5条 証明書の記載事項に変更があったときは、種畜の飼養者は、速やかに知事に届け出て、書き換えを受けなければならない。
2 証明書を亡失又は汚損したときは、その理由を附し知事に届け出て、再交付を受けなければならない。
(平12規則73・一部改正)
第6条 次の各号の一に該当するときは、種畜の飼養者は遅滞なく証明書を返納しなければならない。
(1) 証明書の有効期間が満了し、引き続き検査を受けないとき
(2) 条例第8条ただし書の規定によって証明書の効力を取り消されたとき
(3) 種畜が死亡し、失そうし又は盗難にかかったとき
(4) 種畜の用を廃止したとき
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第13号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成12年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県種畜検査施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平2規則33・令3規則26・一部改正)
(昭35規則58・平12規則73・令3規則26・一部改正)
(昭49規則13・全改)
(昭49規則13・全改、平12規則73・令3規則26・一部改正)
(昭35規則58・平2規則33・令3規則26・一部改正)