○佐賀県種畜検査条例

昭和34年9月1日

佐賀県条例第33号

〔佐賀県種畜種鶏検査条例〕をここに公布する。

佐賀県種畜検査条例

(昭35条例26・改称)

(目的)

第1条 この条例は、種畜を検査することにより優良な種畜を確保し、家畜の改良増殖をはかることを目的とする。

(昭35条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「種畜」とは、繁殖の用に供する豚の雄をいう。ただし、家畜人工授精の用に供する種畜を除く。

(昭35条例26・昭49条例15・一部改正)

(種付等の制限)

第3条 種畜は、規則の定めるところにより県が行う検査(以下「検査」という。)に合格し、証明書の交付を受けたものでなければ種付の用に供してはならない。ただし、知事が定めた地域内において行うもの並びに試験研究用及び自家用に供するものは、この限りでない。

(昭35条例26・一部改正)

(検査)

第4条 検査は、知事の命じた検査員が毎年1回定期に行うものとする。ただし、必要と認めるときは、臨時に検査を行う。

2 前項の定期の検査の期日及び場所は、検査期日の20日前までに告示する。

(受検の手続)

第5条 種畜の検査を受けようとする者は、検査願に所定の手数料を添え、別に定める期日までに知事に願い出なければならない。

(昭35条例26・一部改正)

第6条 前条の検査手数料の額は、次のとおりとする。

豚 定期検査 1頭につき 800円

臨時検査 1頭につき 1,200円

(昭35条例26・昭49条例15・昭51条例11・昭59条例11・平13条例25・一部改正)

(手数料の減免)

第6条の2 知事は、経済的事情その他やむを得ない理由により、手数料を減免することが必要であると認めるときは、手数料を減免することができる。

(昭51条例11・追加)

(手数料の還付)

第6条の3 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 依頼者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。

(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。

(令2条例25・追加)

(証明書の交付)

第7条 検査に合格したものには、証明書を交付する。

2 知事は、前項の規定により証明書を交付した場合は、その旨を告示しなければならない。

第8条 証明書の有効期間は、検査に合格した日から次の定期の検査までとする。ただし、有効期間内であっても疾病その他の事由により種畜として不適当と認めたときは、知事はその効力を停止し又は取り消すことができる。

(昭35条例26・一部改正)

第9条 削除

(昭35条例26)

(種畜飼養者の義務)

第10条 種畜の飼養者は、規則の定めるところにより、種付台帳を備えて種付に関する事項を記載しなければならない。

第11条 種畜の飼養者は、当該種畜から種付を受けた雌畜の所有者から種付証明の請求を受けたときは、種付証明書を交付しなければならない。

第12条 知事は、必要と認めるときは、検査員に種畜又は第10条の種付台帳について調査させることができる。この場合において飼養者はこれを拒んではならない。

2 前項の場合には、当該検査員は、検査員証を携帯し関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(昭35条例26・一部改正)

(罰則)

第13条 第3条本文の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

(平4条例1・一部改正)

第14条 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。

(1) 第10条の規定に違反して、種付台帳を備えず又は種付台帳に必要事項を記載しなかった者

(2) 第11条の規定に違反して種付証明書を交付しなかった者

(3) 正当の理由なく第12条第1項の調査を拒んだ者

(補則)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 佐賀県種畜種きん検査条例(昭和26年佐賀県条例第31号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例第3条第2項の規定により交付された有効な証明書は、この条例第7条第1項の規定により交付されたものとみなす。

(昭和35年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

3 この条例による改正後の条例(佐賀県木材業者及び製材業者登録条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県種畜検査条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県種畜検査条例

昭和34年9月1日 条例第33号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第3節 検査
沿革情報
昭和34年9月1日 条例第33号
昭和35年9月16日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和59年3月28日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第1号
平成13年3月23日 条例第25号
令和2年3月23日 条例第25号