○鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成16年2月27日

佐賀県告示第162号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、脊振山鳥獣保護区の区域内に次のとおり特別保護地区を指定する。

1 名称

権現山特別保護地区

2 区域

神埼郡東脊振村の林道杢の瀬線と村道権現平線と林道松隈線との三叉路を起点とし、林道松隈線を南東へ進み権現山生活環境保全林内の駐車場に至り、同駐車場から伸びている歩道をトムソーヤの森を左手にみて北西へ進み権現山生活環境保全林と国有林佐賀事業区42林班との境界線に至り、同境界線を北東へ進み大字松隈字権現平593番1地先の小川に至り、同小川を北へ進み林道杢の瀬線との交点に至り、同林道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成16年2月27日から平成25年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区に係る鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

当地区は、佐賀県の北東部に位置する脊振山鳥獣保護区の南方にあって、クス等の天然林が数多く生育する権現山を中心とした区域である。

そこには、アオゲラ、フクロウ、オオルリ、エナガなど多種多様の鳥類が生息しており、権現山の天然林は、カッコウ、アオバズク、ツグミ、ジョウビタキなど春秋の渡り鳥の中継休息林としても利用され、鳥獣の生息生態上重要な地域である。

また、特別保護地区の南方には村民憩いの場である権現山生活環境保全林があり、愛鳥思想の普及啓発や児童生徒の情操教育にとっても非常に適した地域であるため、特別保護地区の指定を行い、その保全を図る。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に特別保護地区の標識を設置し、特別保護地区であることの周知を図り、県担当職員や鳥獣保護員が、随時特別保護地区内を巡視する等して特別保護地区の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、有害鳥獣捕獲制度及び特定鳥獣保護管理計画に基づく捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

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平成16年11月12日

佐賀県告示第689号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

その(1)

1 名称

黒髪山特別保護地区

2 区域

杵島郡山内町の町道宮野線と町道乳待坊線との交点から樫平谷に沿って400メートル上流へ遡った地点にある砂防壁の南端を起点とし、起点から町道乳待坊線を南へ進み大字宮野字古場1883番2地先に至り、同所と雌岩南端とを直線で結ぶ線に沿って雌岩南端に至り、同所と黒髪山山頂とを直線で結ぶ線に沿って黒髪山山頂に至り、同所から有田町と山内町との境界を北西へ進み西有田町と山内町の境界との交点に至り、同境界を北へ進み伊万里市と山内町の境界との交点に至り、同境界を北東へ進み立古場山山頂に至り、同山頂から支尾根筋を南東へ進み砂防壁の真北に至り、同所から南へ進み砂防壁北端を経て起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成16年11月12日から平成26年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区に係る鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

当該地域は、黒髪山鳥獣保護区の中西部にあって、黒髪山や青螺山の岩場に囲まれ、シイ、カシ、アカマツなどの天然林が多く、県レッドデータブック絶滅危惧Ⅰ類種に指定されているハヤブサの生息が確認されるなど野生鳥獣の生息区域として特に重要であることから、特別保護地区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に特別保護地区の標識を設置し、特別保護地区であることの周知を図り、県担当職員や鳥獣保護員が、随時特別保護地区内を巡視する等して特別保護地区の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、有害鳥獣捕獲制度及び特定鳥獣保護管理計画に基づく捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

多良岳特別保護地区

2 区域

多良岳県自然環境保全地域の区域(藤津郡太良町大字多良字多良嶽8377番1及び8378番並びに大字多良字経ヶ嶽8379番1の一部、8379番18の一部及び8379番36)

3 存続期間

平成16年11月12日から平成26年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区に係る鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

当該地域は、多良岳鳥獣保護区の南西にあって、自然性、希少性の高い天然林が存在し、県レッドデータブック絶滅危惧Ⅰ類種に指定されているオオアカゲラやヤマネのほか複数の県内希少鳥獣の生息が確認されるなど、野生鳥獣の生息地として特に重要であることから、特別保護地区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に特別保護地区の標識を設置し、特別保護地区であることの周知を図り、県担当職員や鳥獣保護員が、随時特別保護地区内を巡視する等して特別保護地区の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、有害鳥獣捕獲制度及び特定鳥獣保護管理計画に基づく捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

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平成21年11月13日

佐賀県告示第355号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 名称

黒髪山鳥獣保護区竜門ダム特別保護地区

2 区域

西松浦郡有田町広瀬山の竜門ダムを周回する町道大平線と町道広瀬山・住吉線とで囲まれた区域(ダム管理施設を除く。)

3 存続期間

平成21年11月13日から平成26年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

黒髪山鳥獣保護区は、県南西部に位置し、黒髪山や青螺山を中心とした森林地帯で、スギ・ヒノキの人工林のほか、シイ・カシ等の常緑樹林やアカマツ林も多く残され、多様な植生が広がっている。また、黒髪山の天童岩や雄岩雌岩等の岩場、ダムや渓谷等の水辺環境もあり、自然環境が豊かであることから、多様な野生鳥獣の生息地となっている。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、竜門ダム周辺は、県内で有数のシイ・カシを主体とした自然林が広がっており、湖畔には鳥類の餌場や止まり木となるカエデ・ケヤキ等の落葉樹も混交している。

このような自然環境を反映して、当該区域には、佐賀県レッドリスト掲載種であるサンコウチョウやアカショウビンのほか、多くの夏鳥が飛来し、餌場や休息場所として利用するなど、森林に生息する鳥類の重要な生息地となっている。

このため、当該区域は、黒髪山鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、特別保護地区に指定し、野生鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に、特別保護地区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

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平成22年10月29日

佐賀県告示第373号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 名称

北山ダム鳥獣保護区北山ダム特別保護地区

2 区域

北山ダム鳥獣保護区のうち、佐賀市富士町の北山ダムえん堤を起点とした21世紀県民の森のサイクリングロードで囲まれた区域

3 存続期間

平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区の指定区分

集団渡来地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

北山ダム鳥獣保護区は、佐賀市の北端に位置し、脊振・北山県立自然公園区域内の北山ダムを中心とした区域で、豊かな樹林と湖が美しく、ボートでの湖探索やサイクリング、バードウォッチングなど自然探勝の場として親しまれている。

当該鳥獣保護区の中でも、特に北山湖にはカモ類が飛来し、越冬や繁殖の場として利用されており、また、佐賀県レッドリスト掲載種であるオシドリの飛来が確認されている。

このため、当該区域は、北山ダム鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、特別保護地区に指定し、野生鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に、特別保護地区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

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平成25年10月31日

佐賀県告示第335号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 名称

脊振山鳥獣保護区権現山特別保護地区

2 区域

神埼郡吉野ヶ里町の林道杢の瀬線と町道権現平線と林道松隈線との三叉路を起点とし、林道松隈線を南東へ進み権現山生活環境保全林内の駐車場に至り、同駐車場から伸びている歩道をトムソーヤの森を左手にみて北西へ進み権現山生活環境保全林と国有林佐賀東部森林計画区42林班との境界線に至り、同境界線を北東へ進み大字松隈字権現平593番1地先の小川に至り、同小川を北へ進み林道杢の瀬線との交点に至り、同林道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区に係る鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

当地区は、佐賀県の北東部に位置する脊振山鳥獣保護区の南方にあって、クス等の天然林が数多く生育する権現山を中心とした区域である。

そこには、アオゲラ、フクロウ、エナガなど多種多様の鳥類が生息しており、権現山の天然林は、オオルリ、カッコウ、アオバズク、ツグミ、ジョウビタキなど春秋の渡り鳥の中継休息林としても利用され、鳥獣の生息生態上重要な地域である。

また、特別保護地区の南方には町民憩いの場である権現山生活環境保全林があり、愛鳥思想の普及啓発や児童生徒の情操教育にとっても非常に適した地域であるため、特別保護地区の指定を行い、その保全を図る。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に、特別保護地区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

――――――――――

平成26年10月31日

佐賀県告示第402号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

その(1)

1 名称

黒髪山鳥獣保護区黒髪山特別保護地区

2 区域

武雄市山内町の市道宮野線と市道乳待坊線との交点から樫平谷に沿って400メートル上流へ遡った地点にある砂防壁の南端を起点とし、起点から市道乳待坊線を南へ進み大字宮野字古場1883番2地先に至り、同所と雌岩南端とを直線で結ぶ線に沿って雌岩南端に至り、同所と黒髪山山頂とを直線で結ぶ線に沿って黒髪山山頂に至り、同所から武雄市と西松浦郡有田町との境界を北西へ進み武雄市と有田町の境界との交点に至り、同境界を北へ進み伊万里市と武雄市の境界との交点に至り、同境界を北東へ進み立古場山山頂に至り、同山頂から支尾根筋を南東へ進み砂防壁の真北に至り、同所から南へ進み砂防壁北端を経て起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区に係る鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

当該地域は、黒髪山鳥獣保護区の中西部にあって、黒髪山や青螺山の岩場に囲まれ、シイ、カシ、アカマツなどの天然林が多く、佐賀県レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類種に指定されているハヤブサの生息が確認されるなど野生鳥獣の生息区域として特に重要であることから、特別保護地区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区特別保護地区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、周辺農地で野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

多良岳鳥獣保護区多良岳特別保護地区

2 区域

多良岳県自然環境保全地域の区域(藤津郡太良町大字多良字多良嶽8377番1及び8378番並びに大字多良字経ヶ嶽8379番1の一部、8379番18の一部及び8379番36)

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区に係る鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

当該地域は、多良岳鳥獣保護区の南西にあって、自然性、希少性の高い天然林が存在し、佐賀県レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類種に指定されているヤイロチョウ、ヤマネのほか複数の県内希少鳥獣の生息が確認されるなど、野生鳥獣の生息地として特に重要であることから、特別保護地区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区特別保護地区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、周辺農地で野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(3)

1 名称

黒髪山鳥獣保護区竜門ダム特別保護地区

2 区域

西松浦郡有田町広瀬山の町道大平線の始点を起点とし、町道大平線を進み、町道広瀬山・住吉線との交点に至り、町道広瀬山・住吉線を進み、起点まで至る線で囲まれた区域(竜門ダムを周回する2つの町道で囲まれた区域(ダム管理施設を除く。))

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区に係る鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

黒髪山鳥獣保護区は、県南西部に位置し、黒髪山や青螺山を中心とした森林地帯で、スギ・ヒノキの人工林のほか、シイ・カシ等の常緑樹林やアカマツ林も多く残され、多様な植生が広がっている。また、黒髪山の天童岩や雄岩雌岩等の岩場、ダムや渓谷等の水辺環境もあり、自然環境が豊かであることから、多様な野生鳥獣の生息地となっている。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、竜門ダム周辺は、県内で有数のシイ・カシを主体とした自然林が広がっており、湖畔には鳥類の餌場や止まり木となるカエデ・ケヤキ等の落葉樹も混交している。

このような自然環境を反映して、当該区域には、佐賀県レッドリスト掲載種であるサンコウチョウやアカショウビンのほか、多くの夏鳥が飛来し、餌場や休息場所として利用するなど、森林に生息する鳥類の重要な生息地となっている。

このため、当該区域は、黒髪山鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、特別保護地区に指定し、野生鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区特別保護地区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、周辺農地で野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

――――――――――

令和2年10月30日

佐賀県告示第273号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 名称

北山ダム鳥獣保護区北山ダム特別保護地区

2 区域

北山ダム鳥獣保護区のうち、佐賀市富士町の北山ダムえん堤を起点とした21世紀県民の森のサイクリングロードで囲まれた区域

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区の指定区分

集団渡来地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

北山ダム鳥獣保護区は、佐賀市の北端に位置し、脊振・北山県立自然公園区域内の北山ダムを中心とした区域で、豊かな樹林と湖が美しく、ボートでの湖探索やサイクリング、バードウォッチングなど自然探勝の場として親しまれている。

当該鳥獣保護区の中でも、特に北山湖にはカモ類が飛来し、越冬や繁殖の場として利用されており、また、佐賀県レッドリスト掲載種であるオシドリの飛来が確認されている。

このため、当該区域は、北山ダム鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、特別保護地区に指定し、野生鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に、特別保護地区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

――――――――――

令和5年10月31日

佐賀県告示第225号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 名称

脊振山鳥獣保護区権現山特別保護地区

2 区域

神埼郡吉野ヶ里町の林道杢の瀬線と町道権現平線と林道松隈線との三叉路を起点とし、林道松隈線を南東へ進み権現山生活環境保全林内の駐車場に至り、同駐車場から伸びている歩道をアドベンチャーバレーSAGAを左手にみて北西へ進み権現山生活環境保全林と国有林佐賀東部森林計画区42林班との境界線に至り、同境界線を北東へ進み大字松隈字権現平593番1地先の小川に至り、同小川を北へ進み林道杢の瀬線との交点に至り、同林道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 特別保護地区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 特別保護地区の指定目的

当地区は、佐賀県の北東部に位置する脊振山鳥獣保護区の南方にあって、クス等の天然林が数多く生育する権現山を中心とした区域である。

そこには、アオゲラ、フクロウ、エナガなど多種多様の鳥類が生息しており、権現山の天然林は、オオルリ、カッコウ、アオバズク、ツグミ、ジョウビタキなど春秋の渡り鳥の中継休息林としても利用され、鳥獣の生息生態上重要な地域である。

また、特別保護地区の南方には町民憩いの場である権現山生活環境保全林があり、愛鳥思想の普及啓発や児童生徒の情操教育にとっても非常に適した地域であるため、特別保護地区の指定を行い、その保全を図る。

(3) 特別保護地区の管理方針

区域界の主な場所に、特別保護地区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

鳥獣保護区特別保護地区の指定

 年番号なし

(平成2年10月31日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第5節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
年番号なし