○鳥獣保護区の指定

昭和33年3月24日

佐賀県告示第84号

狩猟法(大正7年法律第32号)第9条の規定により、次のように禁猟区を設置する。

1 禁猟区の名称 岡本禁猟区

2 区域

小城町吉田祇園橋(須賀神社前)を起点とし、祇園川沿道から県道佐賀外環状線に通じて岡本玉龍寺御門前から町道岡本西分線を経て西分公民館前三叉路に至り、同所から西分溜池へ800メートル北へ進み西分溜池南側吉原山に至る山道を400メートル経て小城町北浦溜池東側管理道に至り、同管理道を南へ進み北浦溜池南側を経て県道小城富士線に至り、同県道を南へ進み温泉橋を経て起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成20年2月8日から平成29年10月31日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地の保護区

当該区域は、祇園川が流れ、須賀神社付近は照葉樹林帯、山頂公園は桜の植栽がされており、シロハラ、ヒヨドリ、キクイダタキ等の野鳥が生息しており、地域住民の憩いの場として親しまれている。

そこで、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に鳥獣保護区の標識を設置し、鳥獣保護区であることの周知を図り、県担当職員や鳥獣保護員が、随時鳥獣保護区内を巡視する等して鳥獣保護区の管理にあたる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、有害鳥獣捕獲制度及び特定鳥獣保護管理計画に基づく捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

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昭和39年10月30日

佐賀県告示第322号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ2の規定により鳥獣保護区を次のとおり設定した。

1 鳥獣保護区の名称

九千部山鳥獣保護区

2 区域

鳥栖市牛原町の市道井川口・天神松線と市道四阿屋線との交点を起点とし、起点から市道四阿屋線を西へ進み市道四阿屋・筑紫神社線に至り、同市道を北西へ進み市道若林本線に至り、同市道を北西へ進み東河内林道との交点に至り、同林道を北西へ進み佐賀県と福岡県の県境との交点に至り、同県境を北東へ進み鳥栖市と基山町の境界との交点に至り、同境界を南東へ進み九州電力送電線佐賀幹線との交点に至り、同送電線を南西へ進み県道329号九千部山公園線との交点に至り、同県道を南東へ進み河内防災ダムの東側に至り、同所から同ダム東側を南へ進みダム管理道路に至り、同管理道路を西へ進み市道川口・天神松線との交点に至り、同市道を南へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、市の鳥となっているメジロを始め、ウグイスやコゲラ、ジョウビタキなど多種の鳥類が生息し、県東部地域の中心的鳥獣保護区として野生鳥獣の保護に重要な役割を果たしていることから、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成6年告示第617号)

平成6年11月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第397号)

平成26年11月1日から施行する。

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昭和50年11月25日

佐賀県告示第680号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ2の規定により次のように鳥獣保護区を設定する。

その(2)

1 名称

岩屋川内鳥獣保護区

2 区域

嬉野市嬉野町大字下宿の国道34号と県道大村嬉野線の交点を起点とし、同県道を南東へ進み市道皿屋岩屋川内線との交点に至り、同市道を東へ進み林道田代線との交点に至り、同林道を南東へ進み農道金松線との交点に至り、同農道を西へ進み市道金松線との交点に至り、同市道を南へ進み林道金松1号線との交点に至り、同林道を東へ進み市道鹿谷金松線との交点に至り、同市道を南へ進み県道大村嬉野線との交点に至り、同県道を南へ進み同市宇坪部落の農道宇坪線との交点に至り、同農道を西へ進み佐賀県と長崎県の県境に至り、同県境を北西へ進み農道陣野線との交点に至り、同農道を北へ進み市道陣野1号線との交点に至り、同市道を北へ進み農道小杭線との交点に至り、同農道を東へ進み市道小杭線との交点に至り、同市道を北へ進み市道井手口線との交点に至り、同市道を北へ進み市道下岩屋線との交点に至り、同市道を北西へ進み国道34号との交点に至り、同国道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、県南西部に属し、岩屋川内川流域の豊富な水源及び自然林を有し、絶滅危惧Ⅰ類種に指定されているヤマセミが確認されるなど、貴重な野生鳥獣の生息区域として重要な場所であるため、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理にあたる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成26年告示第398号)

平成26年11月1日から施行する。

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昭和52年12月7日

佐賀県告示第716号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ2の規定により、次のように鳥獣保護区を設定する。

その(1)

1 名称

池原鳥獣保護区

2 区域

唐津市七山池原の滝川支流岳川と袋底川の交点を起点とし、袋底川を東へ進み市道袋底岳川線との交点に至り、同市道を南へ進み長石採石場に通じる里道との交点に至り、同里道を南へ進み同市七山池原と同市厳木町の境界との交点に至り、同境界を西へ進み同市厳木町片原に至る里道との交点に至り、同里道を北へ進み市道大屋敷岳川鳥巣線との交点に至り、同市道を北へ進み広域基幹林道佐賀北部線との交点に至り、同林道を東へ進み岳川との交点に至り、同河川を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、林野率が80%以上と高く、杉・ヒノキのほか雑木林も多いため、ジョウビタキ、ホオジロ、ウグイス、モズ、カワラヒワ等、森林に生息する野鳥が多数生息しており、また、レッドデータブックさが絶滅危惧Ⅰ類種に選定されているヤマセミも確認されている。

そこで、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(3)

1 名称

高島鳥獣保護区

2 区域

高島全域

3 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、玄海国定公園内にあり冬季には多数の海鳥が飛来しており、島民を始め野鳥を容易に観察できる環境にある。

そこで、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成29年告示第590号)

平成29年11月1日から施行する。

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昭和53年11月8日

佐賀県告示第741号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8の規定により、次のように鳥獣保護区を設定する。

1 名称

桜岡鳥獣保護区

2 区域

小城市都市公園条例(平成17年小城市条例第159号)により設置された小城公園の区域と同公園に隣接する宗教法人岡山神社の区域を合わせた区域

3 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、小城公園内の水面と烏森稲荷神社の森があるため、鳥類の生息に適しており、ツグミ、カワセミ、カワラヒワ、シジュウカラ等の野鳥が生息している。

そこで、今後とも鳥獣保護区に指定し、当該地域に野鳥を誘致し、野生鳥獣の保護繁殖を図るとともに県民に憩いを与え、ひいては愛鳥思想の普及に努める。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成30年告示第419号)

平成30年11月1日から施行する。

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昭和55年10月31日

佐賀県告示第736号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8の規定により、次のように鳥獣保護区を設定する。

その(1)

1 名称

石谷山鳥獣保護区

2 区域

三養基郡みやき町大字蓑原字古田原の県道早良中原停車場線と鳥栖市とみやき町の境界を結ぶ里道との交点を起点とし、同所から同里道を東北東に進み鳥栖市とみやき町の境界との交点に至り、同所から同境界を北に進み石谷山・雲野尾峠登山道との交点に至り、同所から同登山道を南東に進み国有林佐賀東部森林計画区大石谷6林班と7林班の班界との交点に至り、同所から同班界を南に進み市道立石・御手洗滝線との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道山田3号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み広域基幹林道九千部山横断線との交点に至り、同林道を西に進み県道早良中原停車場線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、県北東部に位置し、脊振・北山県立自然公園区域を含み、ブナ林をはじめとする豊かな自然林が繁り、美しく流れる御手洗の滝を有している。この森林と水に恵まれた環境は、ブッポウソウ、ウソ、アオゲラ、キビタキ、カケスなど主に山間部を生息地とする野鳥の宝庫となっている。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

北山ダム鳥獣保護区

2 区域

佐賀市三瀬村大字杠の市道詰瀬岸高線と県道富士三瀬線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進み佐賀市富士町の市道馬場野2号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み農免農道関屋線との交点に至り、同所から同農道を北に進み市道藤瀬関屋線との交点に至り、同所から同市道を北に進み県道三瀬栗並線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み同県道の分岐点へ至り、同所から同県道を北東に進み同県道の分岐点に至り、同所から同県道を南東に進み同県道の分岐点に至り、同所から同県道を南に進み同県道の分岐点に至り、同所から同県道を東に進み市道松尾北山線との交点に至り、同所から同市道を東に進み国道263号との交点に至り、同所から同国道を南に進み市道詰瀬岸高線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

集団渡来地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、佐賀市の北端に位置し、脊振・北山県立自然公園区域内の北山ダムを中心とした区域で、豊かな樹林と湖が美しく、ボートでの湖探索やサイクリング、バードウォッチングなど自然探勝の場として親しまれており、北山湖にはカモ類の飛来が多い。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(3)

1 名称

唐泉山鳥獣保護区

2 区域

佐賀東部森林計画区の国有林名塩田・唐泉山1,087林班に小班、国有林名谷所・唐泉山1,087林班ほ小班、国有林名下野・唐泉山1,087林班へ小班及び国有林名美野1,087林班と小班、市有地唐泉山生活環境保全林並びに民有地8天神社有地とを合わせた区域

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、県西部に位置し、シイの天然林(県指定天然記念物)が広がっている。唐泉山には自然散策道が整備され、ハイキング等に利用されており、野鳥とのふれあいや観察ができる貴重な場所となっている。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(4)

1 名称

日南郷鳥獣保護区

2 区域

林道日南郷線と県道316号川内・野浦ノ崎港線との交点を起点とし、県道316号線に沿って北へ進み林道日南郷線との交点に至り、同地点から林道日南郷線に沿って東へ進み林道日南郷線と佐賀森林管理署作業道との交点に至り、同作業道を南へ進み民有地との交点に至り、佐賀西部森林計画区の国有林名蛇古場1,034林班と民有地との境界線を西へ進み同1,034林班と国有林名日南郷1,035林班との境界線との交点に至り、この境界線に沿って北へ進み林道日南郷線との交点に至り、同林道を西へ進み起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、県北西部の伊万里市と長崎県との県境の山間部に位置し、スダジイ、タブノキ等の天然広葉樹林が残存する森林地帯で、多数の野鳥が生息している。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(5)

1 名称

岸岳鳥獣保護区

2 区域

国有林佐賀西部森林計画区岸岳101林班ね小班、本城104林班れ小班並びに荒平105林班ぬ小班及びね小班の区域(岸岳山頂付近の天然林の区域)

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、県北西部に位置する岸岳の山頂付近の天然林の区域で、登山道が整備されており、野鳥とのふれあいや観察ができる貴重な場所となっている。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成2年告示第635号)

平成2年11月1日から施行する。

改正文(平成2年告示第636号)

平成2年11月1日から施行する。

改正文(平成12年告示第558号)

平成12年11月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第370号)

平成22年11月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第270号)

令和2年11月1日から施行する。

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昭和56年10月30日

佐賀県告示第737号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8の規定により、次のように鳥獣保護区を設定する。

その(1)

1 名称

鹿島鳥獣保護区

2 区域

県道282号奥山鹿島線と石木津川との交点にある井手分橋を起点とし、同起点から同県道に沿って南南東に進み県道283号古枝肥前浜停車場線との交点に至り、同点から同県道に沿って北に進み国道207号鹿島バイパスとの交点に至り、同点から同国道に沿って東に進み市道古場切浜漁港線との交点に至り、同点から同市道に沿って北東に進み鹿島市立鹿島東部中学校前の里道との交点に至り、同点から同里道に沿って南に進み市道松岡神社通り線との交点に至り、同点から同市道に沿って南に進み市道野畠鮒越線との交点に至り、同点から同市道に沿って南に進み市道大広木矢答線との交点に至り、同点から同市道に沿って北西に進み県道282号奥山鹿島線との交点に至り、同点から同県道に沿って南に進み市道土穴上古枝線との交点に至り、同点から同市道に沿って西に進み上古枝橋に至り、同点から西に直線に進み市道普明寺小星線と市道小星線との交点に至り、同点から市道普明寺小星線に沿って北東に進み市道小星線との交点に至り、同点から市道普明寺小星線に沿って北に進み普明寺墓地と同市道の交点に至り、同点から西北西に直線に進み里道と市道辻鉾扮線との交点に至り、同点から同市道に沿って北西に進み弥川内橋に至り、同点から石木津川に沿って北東に進み起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、祐徳稲荷神社や同神社に隣接する東山公園など緑が多く、これらを取り囲む森林地域は、多くの野鳥等の生息地として適している。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

唐津鳥獣保護区

2 区域

市道和多田二タ子線と市道菜畑見借線との交点を起点とし、同市道に沿って南西へ進み農道衣干山線との交点に至り、同農道に沿って北西へ進み佐志川との交点に至り、同川に沿って北へ進み八幡橋との交点に至り、同交点から唐津湾海岸線沿いに東へ進み唐津湾を経てさらに海岸線沿いに進み大島に至り、同海岸線に沿って大島を回り大島船溜道路との交点に至り、同道路に沿って南へ進み臨港道路の東港埠頭先端道路との交点に至り、同道路に沿って南へ進み東港岸壁道路との交点に至り、同道路に沿って西へ進み東港埠頭1号連絡道路との交点に至り、同道路に沿って北へ進み東港埠頭1号道路との交点に至り、同道路に沿って西へ進み二タ子道路との交点に至り、同道路に沿って南西へ進み県道唐津港線との交点に至り、同県道を北西へ進み臨港道路の大島道路との交点に至り、同道路に沿って南西へ進み市道和多田二タ子線との交点に至り、同市道に沿って南東へ進み起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、県の生活環境保全林整備事業により県民の憩いの場となっている衣干山を含み、各種実のなる木が植栽され、鳥獣の生息地として適している。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成3年告示第595号)

平成3年11月1日から施行する。

改正文(平成13年告示第500号)

平成13年11月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第340号)

平成23年11月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第402号)

令和3年11月1日から施行する。

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昭和58年11月1日

佐賀県告示第757号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8の規定により、次のように鳥獣保護区を設定する。

1 名称

脊振山鳥獣保護区

2 区域

佐賀市三瀬村と神埼市脊振町との境界線と福岡県と佐賀県との境界線との交点を第1起点とし、第1起点から福岡県と佐賀県との境界線を南東へ進み脊振山南西の九州自然歩道に至り、同歩道を南へ進み蛤岳を経て南東へ進み国有林佐賀東部森林計画区14林班と同15林班との林班界に至り、同林班界を南東へ進み永山林道に至り、同林道を南へ進み吉野ヶ里町松隈の森林基幹道蛤岳横断線との交点に至り、同基幹道を北西へ進み神埼市と吉野ヶ里町との境界線に至り、同境界線を北東へ進み国有林と民有林との境界線に至り、同境界線を北西へ進み県道305号脊振山公園線を横断してさらに北西へ進み佐賀市と神埼市との境界線に至り、同境界線を北へ進み国有林佐賀東部森林計画区21林班と同22林班との境界線を経て第1起点に至る線で囲まれた区域及び国道385号と県道46号中原三瀬線との交点を第2起点とし、第2起点から同国道を南へ進み有限会社吉尾土木横の農道に入り、同農道を西へ進み歩道に至り、同歩道を北西へ進み林道松隈線との交点に至り、同林道を南西へ進み林道佐賀東部線との交点に至り、同林道を北西へ進み市有林と国有林佐賀東部森林計画区42林班との境界線に至り、同林班の林班界を北へ進み国有林佐賀東部森林計画区40林班との林班界に至り、国有林佐賀東部森林計画区40林班の林班界を北西へ進み国有林佐賀東部森林計画区43林班を経て神埼市神埼町と神埼市脊振町との境界線に至り、同境界線を北西へ進み国有林佐賀東部森林計画区41林班の林班界に至り、同林班界を北東へ進み県道46号中原三瀬線との交点に至り、同県道を南東へ進み第2起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の更新目的

当地区は、脊振山系での豊かな自然環境の中、ブナが群生し森林も深く、森林鳥獣の生息生態系上貴重な地域であるため、鳥獣保護区として指定し、鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成5年告示第622号)

平成5年11月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第332号)

平成25年11月1日から施行する。

改正文(令和5年10月31日告示第222号)

令和5年11月1日から施行する。

――――――――――

昭和59年11月1日

佐賀県告示第678号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。

その(1)

1 名称

作礼山鳥獣保護区

2 区域

唐津市厳木町平之の市道作礼山線と里道との交点を起点とし、起点から市道作礼山線を南西へ約900メートル進み急カーブ(右回り)の突端に至り、同所から同市相知町と同市厳木町との境界にある同市相知町側の林道白木々場線の終点への見通し線に沿って同林道終点に至り、同林道を北西へ進み林道鶴~白木々場線に至り、同林道を北へ進み林道三方山線に至り、同林道を北へ進み市道長野・山瀬線との交点に至り、同市道を北へ進み伊岐佐ダム南側の市道辻山線との交点に至り、同所から同市道、市道白木・伊岐佐ダム線及び林道半田~伊岐佐線を経由して伊岐佐ダムの周辺を回り市道長野・山瀬線との交点に至り、同市道を北東へ進み国有林佐賀西部森林計画区111林班と同115林班との林班界に至り、同林班界を南東へ進み同109林班に至り、同林班り小班とり1小班との小班界及びぬ1小班とぬ2小班との小班界を進み同107林班に至り、同林班に小班とに1小班との小班界を進み起点北側の里道に至り、同里道を南へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、県中央部に位置し、作礼山を中心とした森林地帯であり、天然林のシイ・カシが多く、松浦川支流の河川や池などがあって地形に変化があるため、森林に生息する鳥類の生息適地として県内でも重要な場所であるため、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

黒髪山鳥獣保護区

2 区域

武雄市山内町の市道宮野線と市道乳待坊線との交点から樫平谷に沿って400メートル上流へ遡った地点にある砂防壁の南端を起点とし、起点から市道乳待坊線を南東へ進み市道宮野線に至り、同市道を南東へ進み市道黒髪山線との交点に至り、同市道を南へ進み養鶏場東側の道路に至り、同道路を南東へ進み市道水尾線に至り、同市道を南東へ進み県道257号梅野有田線に至り、同県道を南西へ進み西松浦郡有田町の泉山交差点に至り、同所から県道233号上有田停車場線を西へ進み県道281号大木有田線に至り、同県道を南西へ進み県道344号伊万里有田線に至り、同県道を北西へ進み県道281号大木有田線に至り、同県道を北へ進み有田町広瀬山の林道竜門線に至り、同林道を北へ進み鍋島藩牧場跡に至り、同所から北へ進み越ノ峠の山道に至り、同山道を東へ進み林道腰岳青螺山線に至り、同林道を東へ進み終点の伊万里市岩谷に至り、同所から南へ進み伊万里市と武雄市の境界との交点に至り、同境界を西へ進み立古場山山頂へ至り、同山頂から支尾根筋を南東へ進み砂防壁の真北に至り、同所から南へ進み砂防壁北端を経て起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、県南西部に位置し、黒髪山や青螺山を中心とした森林地帯で、植物の植生が豊富で、人工林のほか、シイやカシなどの広葉樹やアカマツなどの針葉樹の天然林が多く残っており、黒髪山の天童岩や雄岩雌岩などの岩場、ダムや峡谷の水辺があって野生鳥獣の生息に適しているため、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成6年告示第616号)

平成6年11月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第399号)

平成26年11月1日から施行する。

――――――――――

昭和59年11月14日

佐賀県告示第709号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。

1 名称

多良岳鳥獣保護区

2 区域

藤津郡太良町の広域基幹林道多良岳横断線と佐賀県と長崎県の県境との交点を起点とし、同県境を西へ進み金泉寺、経ヶ岳を経て鹿島市の国有林佐賀東部流域72林班の林班界に至り、同林班界を谷沿いに北東へ進み本城片木山(本城側)林道との交点に至り、同林道を北西へ進み国道444号との交点に至り、同国道を北へ進み広域基幹林道多良岳横断線との交点に至り、同林道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、佐賀県と長崎県の県境に連なる多良山系の南面に位置し、県有数の高山地帯であり、植生が豊かで鳥獣の生息数も多いことから、今後とも鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成6年告示第618号)

平成6年11月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第400号)

平成26年11月1日から施行する。

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昭和60年11月1日

佐賀県告示第737号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。

1 名称

高野鳥獣保護区

2 区域

多久市と杵島郡大町町との市町界、多久市と武雄市との市界及び武雄市と大町町との市町界との交点を起点とし、同地点を南へ進み市道鬼ケ鼻線との交点に至り、同市道を西へ進み農免道路に至り、同農免道路を西へ進み県道武雄多久線との交点に至り、同県道を北へ進み多久市と武雄市との市界との交点に至り、同市界を南東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、県中央部に位置し、シイやカシなどの広葉樹林やアカマツなどの針葉樹が混在し、また、近隣には数多くのため池があるため、メジロやウグイスなどの森林に生息する小型の野鳥及びカモ類が生息していることから、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理にあたる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成26年告示第401号)

平成26年11月1日から施行する。

――――――――――

昭和61年10月31日

佐賀県告示第1014号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。

その(1)

1 名称

基山鳥獣保護区

2 区域

三養基郡基山町の福岡県と佐賀県の県界と町道長葉山線との交点を起点とし、同町道を南へ進み町道三国・丸林線との交点に至り、同町道を南西へ進み町道城戸1号線との交点に至り、同町道を南西へ進み町道天台寺線との交点に至り、同町道を西へ進み町道中山線との交点に至り、同町道を南へ進み県道基山公園線に至り、同県道を西へ進み同県道の終点に至り、同所から里道を北西へ進み契山の谷に至り、同所を北西へ契山の谷に沿って進み佐賀県と福岡県の県界に至り、同県界を北東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、県東部に位置し、基山頂上付近はサクラ、サザンカなどが植樹されており、メジロやウグイスをはじめとする森林に生息する小型の野鳥が生息していることから、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理にあたる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成28年告示第522号)

平成28年11月1日から施行する。

――――――――――

昭和62年10月31日

佐賀県告示第811号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。

その(1)

1 名称

鬼の鼻山鳥獣保護区

2 区域

多久市南多久町の林道井上支線と林道井上線との交点を起点とし、同林道を南へ進み同市と大町町の境界との交点に至り、同境界を西へ進み同市と武雄市の境界との交点に至り、同境界を北西へ進み鬼の鼻山を経て市道梅野線との交点に至り、同市道を北東へ進み市道東の原中野線との交点に至り、同市道を東へ進み天ケ瀬ダム道路との交点に至り、同道路を南東へ進み市道宮の前天ケ瀬井上線との交点の手前200メートルの地点まで進み、同所から農道を南へ進み林道井上支線との交点に至り、同林道を西へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、県中央部に位置し、天ヶ瀬ダム周辺にはカモ類等水鳥が、鬼の鼻山周辺には山野の鳥が生息している。

そこで、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成29年告示第591号)

平成29年11月1日から施行する。

――――――――――

平成元年10月25日

佐賀県告示第702号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。

その(1)

1 名称

下宿鳥獣保護区

2 区域

嬉野市嬉野町大字下宿の国道34号と市道大畑内野山線との交点を起点とし、同所から同市道を北西に進み高速自動車国道九州横断自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を北東に進み国道34号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、佐賀県南西部に位置し、下宿生活環境保全林を含む区域であり、地域住民の憩いの場として親しまれており、ヒバリ、セッカ、ホオジロ、カシラダカ等が生息している。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

玄海鳥獣保護区

2 区域

唐津市鎮西町大字串の国道204号外津線と同町の海岸線との交点を起点とし、同所から海岸線を北へ進み玄海水産振興センターの敷地西側境界との交点に至り、同所から同境界を北へ進み公園道路に至り、同所から同道路を北へ800メートル進み更に東へ300メートル進み県道波戸岬線との交点に至り、同所から同県道を南へ進み市道波戸港線との交点に至り、同所から同市道を北東へ進み海岸線に至り、同所から海岸線を南東へ進み国道204号名護屋大橋との交点に至り、同所から同国道を西へ進み県道唐津呼子線との交点に至り、同所から同県道を南へ進み市道在郷町森木線との交点に至り、同所から同市道を南西へ進み市道白畑線との交点に至り、同所から同市道を西へ進み国道204号との交点に至り、同所から同国道を南西へ進み起点に至る線で囲まれた区域及び起点から同国道を南西へ進み外津橋を通り玄海町に入り更に南へ進み町道浜野浦仮立線との交点に至り、同所から同町道を西へ進み更に南へ進み国道204号との交点に至り、同所から同国道を南へ進み有浦川との交点に至り、同所から海岸線を北西へ進み国道204号外津橋を通り起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、佐賀県北西部の東松浦半島にある玄海国定公園内に位置し、佐賀県レッドリスト掲載種であるウミスズメのほかに、ウミウ、ヒメウ等の海洋性鳥類の生息地となっている。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、今後とも鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(令和元年告示第86号)

令和元年11月1日から施行する。

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平成2年10月31日

佐賀県告示第634号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を設定する。

1 名称

水堂鳥獣保護区

2 区域

杵島郡白石町大字馬洗の県道武雄白石線と町道馬洗第2号線と里道との交点を起点とし、同所から町道馬洗第2号線を東へ進み船野山園内道路との交点に至り、同園内道路を南へ進み林道船野山線との交点に至り、同林道を西へ進み県道久間白石線との交点に至り、同県道を東へ進み町道嘉瀬川線との交点に至り、同町道を西へ進み林道湯崎線との交点に至り、同林道を南へ進み湯崎園内道路との交点に至り、同園内道路を南へ進み林道川津嘉瀬川線との交点に至り、同林道を南へ進み旧白石町と旧有明町との境界に至り、同所から同境界を北西へ進み町道須古南北線との交点に至り、同町道を南東へ進み県道白石大町線との交点に至り、同県道を南へ進み町道辺田3社線との交点に至り、同町道を西へ進み町道古賀辺田線との交点に至り、同町道を南西へ進み町道田野上線との交点に至り、同町道を西へ進み町道北端高原線との交点に至り、同町道を南へ進み町道錦橋線との交点に至り、同町道を東へ進み町道古賀辺田線との交点に至り、同町道を南東へ進み町道室島坂田線との交点に至り、町道古賀辺田線を東へ進み県道白石大町線との交点に至り、同県道を南東へ進み町道室島坂田線との交点に至り、同町道を南東へ進み国道207号との交点に至り、同国道を南へ進み町道深浦東部線との交点に至り、同町道を北西へ進み町道深浦西部線との交点に至り、同町道を西へ進み町道山ノ根観音線との交点に至り、同町道を北へ進み町道山ノ根坂田線との交点に至り、同町道を南東へ進み県道久間深浦線との交点に至り、同県道を西へ進み白石町と嬉野市との市町境界との交点に至り、同所から同境界を北東へ進み武雄市と白石町との市町境界との交点に至り、同所から同境界を北へ進み武雄市の市道永池線と白石町の里道との交点に至り、同所から同里道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、県西南部の白石平野の西側に位置し、犬山岳、飯盛山、白岩山など数峰からなる南北に細長い丘陵性の山地である。区域内にはため池が点在し、森林と水に恵まれた自然環境であることから、山間部を生息地とする多数の野鳥が生息している。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成12年告示第559号)

平成12年11月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第371号)

平成22年11月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第271号)

令和2年11月1日から施行する。

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平成3年10月31日

佐賀県告示第594号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条の8第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を設定する。

1 名称

樫原鳥獣保護区

2 区域

市道滝川・桑原・杉山線と唐津市と佐賀市の市境との交点を起点とし、同市境に沿って西へ進み字樫原と字山田の境界線に至り、同境界線を西へ尾根伝いに約200メートル進み字麻迫の境界線との交点に至り、同交点から字樫原と字麻迫との境界線を北へ尾根伝いに300メートル進み、同地点から山頂(通称・・日当平)を通る尾根伝いに北へ進み字麻迫と字樫原の境界線と市道滝川・桑原・杉山線との交点に至り、同交点から尾根伝いに500メートル進み佐賀市との市境に至り、同市境に沿って東へ進み起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

令和3年11月1日から令和13年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、内陸部の山に囲まれ、そこに位置する樫原湿原には貴重な湿地植物が植生しており、自然環境保全地域として指定されている。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成23年告示第341号)

平成23年11月1日から施行する。

改正文(令和3年告示第403号)

令和3年11月1日から施行する。

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平成4年10月29日

佐賀県告示第576号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定する。

その(1)

1 名称

馬渡島鳥獣保護区

2 区域

馬渡島全域

3 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、佐賀県の最北端に位置する島しょであり、玄海国定公園の指定地域である。本土とは異なった生態系を有し、国の天然記念物であり、準絶滅危惧種にもなっているカラスバトをはじめ多くの鳥類が生息している。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

糸岐鳥獣保護区

2 区域

藤津郡太良町糸岐の城平橋を起点とし、林道城平1号線を南へ進み作業道城平1号線との交点に至り、同作業道を南へ進み林道城平線との交点に至り、同林道を北へ進み作業道当木線との交点に至り、同作業道を南へ進み町道嘉瀬ノ坂日当線との交点に至り、同町道を南へ進み町道南木庭線との交点に至り、同町道を南へ進み町道亀ノ浦・金目線との交点に至り、同町道を西へ進み町道大野線との交点に至り、同町道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、太良生活環境保全林を含む地域で、植生が豊かであり、多くの鳥獣が生息しており、森林浴及び自然観察が楽しめる町民の憩いの場となっている。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成24年告示第285号)

平成24年11月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第251号)

令和4年11月1日から施行する。

――――――――――

平成5年10月29日

佐賀県告示第621号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおりに鳥獣保護区を設定する。

1 名称

天山鳥獣保護区

2 区域

唐津市厳木町天川の市道天山線と里道の交点を起点とし、同里道を南東へ進み佐賀市と唐津市の境界線に至り、同境界線沿いに400メートル南へ進み、同地点から東へ直線距離で200メートル進み、同地点から南へ直線で進み佐賀市と小城市との境界線に至り、同地点から谷沿いへ南へ進み林道河内線に至り、同林道を西へ進み管理車道多久・小城線に至り、同管理車道を南西へ進み林道袖山線に至り、同林道を西北西へ進み唐津市と多久市との境界線に至り、同境界線を西北西へ進み天山ダム沿いの道に至り、同沿道を北へ進み市道天山線に至り、同市道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、佐賀県の中央部に位置する標高800メートルから1,000メートル程度までの高山地帯で、県立天山自然公園内にあり、生息する野生鳥獣も多く、また、緑の生活空間作りを目的とした広域生活環境保全林整備事業として森林の整備植栽を行った区域であり、野生鳥獣の生息の場として、かつ、県民の憩いの場としても適しているため、鳥獣保護区に指定し、その保全を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成25年告示第333号)

平成25年11月1日から施行する。

改正文(令和5年10月31日告示第223号)

令和5年11月1日から施行する。

――――――――――

平成9年10月31日

佐賀県告示第560号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。

その(1)

1 名称

日の隈鳥獣保護区

2 区域

神埼市神埼町二子にある二子交差点北西側を起点とし、同地点から県道川久保鳥栖線を西へ進み市道日の隈~唐香原線との交点に至り、同市道を北へ進み市道日の隈公園~仁比山公園線との交点に至り、同市道を北へ進み市道北外~開拓団線の交点に至り、同市道を北へ進み九州横断自動車道側道との交点に至り、同側道を西へ進み佐賀市と神埼市の境界との交点に至り、同境界を北へ進み神埼市神埼町と神埼市脊振町との境界に至り、同境界を東へ進み国有林と民有地の境界との交点に至り、同境界を南へ進み城原トンネルを経て九州横断自動車道との交点に至り、同自動車道北側を西へ進み菅生川との交点に至り、同川の右岸側を南東に進み字上善寺と字四本松の字界との交点に至り、同字界を南へ進み県道川久保鳥栖線との交点に至り、同県道を南へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

集団渡来地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、県中央部に区域内に溜池等が多く水鳥類の飛来地に適しており、冬季には多くのカモ類が飛来するため、野生鳥獣の休息地及び繁殖地として貴重である。

そこで、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

金立鳥獣保護区

2 区域

佐賀市久保泉町の県道佐賀川久保鳥栖線と藤付川との交点を起点とし、同県道を西へ進み市道花畑線との交点に至り、同市道を西へ進み同市金立町大字金立と同市大和町大字久池井の境界との交点に至り、同境界を北へ進み林道金立山線の終点に至り、同地点から同市久保泉町大字川久保西原地区に通じる金立神社参道を南へ進み金立地区と久保泉地区の境界との交点に至り、同境界を南へ進み斎場東側から金立SA東縁に沿って藤付川との交点に至り、同河川を南へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣の生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、生活環境保全林を含む金立山一帯にあり、シロハラ、ヒヨドリ、コゲラ、ウグイス等の野鳥が生息しているため、地域住民の憩いの場として親しまれている。

そこで、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成29年告示第592号)

平成29年11月1日から施行する。

――――――――――

平成10年10月30日

佐賀県告示第591号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。

その(1)

1 名称

八丁ダム鳥獣保護区

2 区域

小城市小城町八丁地区生活環境保全林区域内(同市小城町の県道天山公園線に接する八丁ダム管理道を南へ300メートル進み遊歩道と接する地点を起点とし、同遊歩道を東に進み芝生広場を経て北へ進み作業道八丁線との交点に至り、同作業道を北へ進み八丁キャンプ場入口に至り、同所から遊歩道を北西に進み生活環境保全林内管理道の終点に至り、同管理道を始点側に進み八丁ダム管理道との交点に至り、同管理道を南へ進み公団造林地内作業道との交点に至り、同作業道を東へ進み終点の展望所の頂上に至り、同所から北西に150メートル進み八丁ダム放水路に至り、同放水路を北西に進み同管理道との交点に至り、同管理道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域)

3 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、県中央部の天山南麓に位置し、八丁ダム周辺は広葉樹を中心とした生活環境保全林で、地域住民の憩いの場として親しまれており、コガモ、キクイタダキ、ヒヨドリ、メジロ、ウグイス等の野鳥が多数生息している。

そこで、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

加唐島鳥獣保護区

2 区域

加唐島全域

3 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

希少鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、県北部の離島であり、朝鮮半島方面や日本海沿岸に移動する渡り鳥の中継地として重要である。また、天然記念物に指定されているカラスバトが生息している。その他にもミサゴ、トビ、ハヤブサ、ウグイス、メジロ、ホオジロ等が生息している。

そこで、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(3)

1 名称

松島鳥獣保護区

2 区域

松島全域

3 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

希少鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、県北部の離島であり、朝鮮半島方面や日本海沿岸に移動する渡り鳥の中継地として重要である。また、天然記念物に指定されているカラスバトが生息している。その他にもトビ、ミサゴ、ハイタカ、オオタカ、ウグイス、メジロ、シジュウカラ等が生息している。

そこで、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(4)

1 名称

小川島鳥獣保護区

2 区域

小川島全域

3 存続期間

平成30年11月1日から平成40年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

集団渡来地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、県北部の離島であり、朝鮮半島方面や日本海沿岸に移動する渡り鳥の中継地として重要である。また、隣接する加唐島と異なり、草原性の鳥が多く生息しておりトビ、ミサゴ、ウグイス、ヒヨドリ、ハクセキレイ、メジロ、カワラヒワ、アオジ等が生息している。

そこで、今後とも鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成30年告示第420号)

平成30年11月1日から施行する。

――――――――――

平成12年10月31日

佐賀県告示第557号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定する。

1 名称

古木場ダム鳥獣保護区

2 区域

西松浦郡有田町戸矢甲近戸川と町道戸矢21号線との交点を起点とし、同町道を東へ進み有田川との交点に至り、同川を東へ進み町道古木場3号線と里道との交点に至り、同里道を東へ進み町道戸矢・境界線との交点に至り、同町道を南へ進み元山歩道との交点に至り、同歩道を東へ進み金山山頂へ至り、同所から北東へ尾根伝いに進み3夜浦山山頂へ至り、同所から有田町と武雄市との境界を東へ進み農道境野1号線との交点に至り、同農道を南へ進み町道境野6号線との交点に至り、同町道を南へ進み町道戸矢・境界線との交点に至り、同町道を東へ進み町道境野7号線との交点に至り、同町道を南へ進み字大谷口と字広切の境界との交点に至り、同所から同境界を南西へ進み広切山山頂を経て同所から字大谷口と字広切との境界を南へ進み町道境野7号線との交点に至り、同所から字丸田原と字広切との境界を南へ進み佐賀県と長崎県との県境界に至り、同所から同県境界を西へ進み字近戸と字岩峠との境界との交点に至り、同所から同境界を北へ進み県道有田ポーセリンパーク線との交点に至り、同所から尾根伝いに北へ進み遠見岳山頂を経て、更に尾根伝いに北へ進み県道有田ポーセリンパーク線との交点に至り、同県道を東へ進み近戸川との交点に至り、同所から同川を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域。ただし、黒切手ため池北側の農地を除く。

3 存続期間

令和2年11月1日から令和12年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、県西部の長崎県境に位置し、古木場ダムを中心とした区域で、区域内の古木場ダム周辺及び近隣のため池にはオシドリ、カルガモ等の飛来が多く、野鳥を観察できる貴重な場所となっている。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成22年告示第372号)

平成22年11月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第272号)

令和2年11月1日から施行する。

――――――――――

平成14年11月14日

佐賀県告示第540号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。

その(1)

1 名称

森林公園鳥獣保護区

2 区域

佐賀県立都市公園条例(昭和36年佐賀県条例第32号)により設置された森林公園の区域のうち嘉瀬川の東側水際線より東の区域

3 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、市街地の近くにおいて野鳥の生息場所や移動する際の休憩所となっており、野鳥とのふれあいや観察等を通した豊かな生活環境の形成を図ることができ、また環境教育の場として適している。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

朝日山鳥獣保護区

2 区域

鳥栖市真木町の市道轟木・衛生処理場線の轟木橋を起点とし、起点から南へ進み福岡県との県境に至り、同地点から県境に沿って南西へ250メートル進み更に北西へ進み市道上分・島線との交点に至り、同市道を北へ進みJR鹿児島本線を横断して市道牽牛・幸津線の喜平橋に至り、同市道を西へ進み市道上川原・火焼2号線との交点に至り、同市道を北へ進み市道安良・下野線との接点に至り、同市道を北へ進み市道轟木・村田線との交点に至り、同市道を南西へ進み市道朝日山2号線との交点に至り、同市道を北西へ進み市道朝日山1号線との交点に至り、同市道を西へ進み市道村田・朝日山線との接点に至り、同市道を南西へ進み市道村田公民館・一本松線との交点に至り、同市道を西へ進み市道八幡神社通線との交点に至り、同市道を北へ進み八幡神社前を西へ進み市道村田町住宅・平田線との交点に至り、同市道を北へ進みJR長崎本線との交点に至り、同JR線の敷地南側境界線を東へ進み市道山浦・安良線との交点に至り、同市道を南へ進み市道浦田川・大楠線との交点に至り、同市道を東へ進み市道大楠・西中線との交点に至り、同市道を南へ進み市道轟木・村田線との交点に至り、同市道を南西に進み市道轟木・蔵上線との交点に至り、同市道を東へ進み市道牽牛・幸津線との交点に至り、同市道を南へ進み市道二本黒木・一本杉線との交点に至り、同市道を南東へ進みJR鹿児島本線との接点に至り、同地点から同JR線を横断し市道五本黒木・一本杉線の西端への見通し線を経て同市道へ至り、同市道を東へ進み市道五本黒木・一本柳線との交点に至り、同市道を南へ進み市道一本柳線との交点に至り、同市道を東へ進み市道轟木・衛生処理場線との交点に至り、同市道を南へ進み県道中原鳥栖線を経て起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和4年11月1日から令和14年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、市街地の近くにおいて野鳥の生息場所や移動する際の休憩所となっており、野鳥とのふれあいや観察等を通した豊かな生活環境の形成を図ることができ、また環境教育の場として適している。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成24年告示第286号)

平成24年10月31日から施行する。

改正文(令和4年告示第252号)

令和4年11月1日から施行する。

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平成15年11月14日

佐賀県告示第569号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。

その(1)

1 名称

稗田鳥獣保護区

2 区域

唐津市北波多大字稗田字鮎帰りの市道停車場~帆柱線沿いの鮎帰り溜の区域並びに字丸尾の市道稗田駒鳴線沿いの新溜上、新溜下及び帆柱溜を囲む区域

3 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、溜池の周囲にカシやシイなど野鳥のエサとなる広葉樹が広がり、県内では数少ないオシドリの生息地となっている。

近年オシドリが越夏・繁殖している形跡が見られるとの情報が寄せられており、県内で唯一、オシドリの繁殖の可能性がある場所であり、他の野鳥も多数観察されることから、鳥獣保護区に指定し、野鳥の生息環境の保全を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

八幡岳鳥獣保護区

2 区域

唐津市と伊万里市と武雄市との境界点を起点とし、起点から国有林佐賀東部森林計画区117林班の林班界に沿って北西へ進んでから北東へ進み林道八幡岳線と南川原川との交点に至り、同林道を東へ進み八幡岳登山道との交点に至り、同登山道を南へ進み県道315号川古平山上線との交点に至り、同所から八幡岳キャンプ場の遊歩道を北西へ進み県道323号八幡岳公園線との交点に至り、同県道を西へ進み唐津市と武雄市の境界線との交点に至り、同境界線を北西へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、標高500メートルから800メートル程度までと、県内では比較的高いところにある林地で、原生植生に近い樹種を中心とした2次林が良好な状態で保存され、ヨタカ、ヤイロチョウ、オオルリなど、県内でもあまり観測されなくなった鳥種が生息するなど、貴重な自然環境にあるため、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の生息環境の保全を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(3)

1 名称

鹿島新籠鳥獣保護区

2 区域

鹿島市大字井手字末増3122番から同市大字常広字富山4850番(富山籠排水樋管)までの地先のうち、東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワークに登録されている区域

3 存続期間

平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

集団渡来地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、カモ類やシギ・チドリ類の絶好の生息場所となっており、ツクシガモやスグロカモメなどの希少種も多数渡来している。

特にシギ・チドリ類については、環境省の「シギ・チドリ類渡来湿地目録」に登載されるなど、水鳥の一大生息地となっていることから、鳥獣保護区に指定し、野鳥の生息環境の保全を図る。

なお、当該地区は、平成14年3月に、東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワークに登録されており、国内で5番目の登録となっている。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農水産物等被害が発生した場合には、鳥獣保護事業計画又は特定鳥獣保護管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(平成25年告示第334号)

平成25年11月1日から施行する。

改正文(令和5年10月31日告示第224号)

令和5年11月1日から施行する。

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平成21年11月13日

佐賀県告示第353号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。

その(1)

1 名称

石井樋鳥獣保護区

2 区域

佐賀市大和町大字尼寺の県道48号佐賀外環状線と市道6045号石井樋祇園さん線との交点を起点とし、同市道を南へ進み県道401号佐賀環状自転車道との交点に至り、同県道を南へ進み県道248号鍋島停車場東山田線との交点に至り、同県道を北西へ進み市道709号嘉瀬川堤防1号線との交点に至り、同市道を北へ進み県道48号佐賀外環状線との交点に至り、同県道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、佐賀市大和町に位置する石井樋公園を中心とした区域で、当該区域内を流れる嘉瀬川には、多くの水生生物や野鳥が生息しており、野鳥とのふれあいや観察を通した豊かな生活環境の形成を図ることができる貴重な場所となっている。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の生息環境の保全を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(2)

1 名称

鏡山鳥獣保護区

2 区域

唐津市鏡の鏡山山頂の県道鏡山公園線と鏡山公園敷地境界との接点を起点とし、同敷地境界を東へ進み同市浜玉町横田下1607番4の地番界との接点に至り、同地番界に沿って北へ進み同地番界の北端を経て同字1296番55の地番界との接点に至り、同地番界に沿って南へ進み同市半田字大立448番96の地番界との接点に至り、同地番界に沿って南西へ進み同字448番14の地番界との接点に至り、同地番界に沿って南西へ進み同字448番43の地番界との接点に至り、同地番界に沿って北へ進み同字448番12の地番界との接点に至り、同地番界に沿って西へ進み同字448番11の地番界との接点に至り、同地番界に沿って南西へ進み同字448番123の地番界との接点に至り、同地番界を西へ進み公衆用道路との接点に至り、同道路を北西へ進み市道半田鏡山線との交点に至り、同市道に沿って南西へ進み同市半田大立448番138及び同字448番124の地番界との接点に至り、同地番界に沿って北へ進み同字448番110の地番界との接点に至り、同地番界に沿って西へ進み鏡山公園敷地境界との接点に至り、同敷地境界に沿って西へ進み同敷地境界の北端を経て南東へ進み溜池の堤塘を経て起点に至る線に囲まれた区域

3 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、唐津市鏡山に位置し、特に山頂周辺は比較的良好な自然環境が維持されていることから、春秋の渡りの時期に多くの野鳥が羽を休め、さらにはタカ類がその周辺を移動コースとしている。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のための重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

その(3)

1 名称

下千田溜池鳥獣保護区

2 区域

唐津市北波多下平野の下千田溜池全域

3 存続期間

令和元年11月1日から令和11年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、唐津市北波多下平野に位置する溜池であり、西日本での繁殖例がまれとされるオシドリ(佐賀県レッドリスト掲載種)が、ほぼ毎年繁殖している貴重な水鳥生息地となっている。

このため、当該区域は、貴重な水鳥の観察地として重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の生息環境の保全を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

改正文(令和元年告示第87号)

令和元年11月1日から施行する。

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平成29年10月31日

佐賀県告示第589号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。

1 名称

岡本鳥獣保護区

2 区域

小城市小城町吉田祇園橋(須賀神社前)を起点とし、祇園川沿道から県道佐賀外環状線に通じて岡本玉龍寺御門前から市道岡本西分線を経て西分公民館前三叉路に至り、同所から西分溜池へ800メートル北へ進み西分溜池南側吉原山に至る山道を400メートル経て同市小城町北浦溜池東側管理道に至り、同管理道を南へ進み北浦溜池南側を経て県道小城富士線に至り、同県道を南へ進み祇園川橋を経て起点に至る線で囲まれた区域

3 存続期間

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

4 保護に関する指針

(1) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(2) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、祇園川が流れ、須賀神社付近は照葉樹林帯であって、山頂公園は桜が植栽され、シロハラ、ヒヨドリ、キクイダタキ等の野鳥が生息しており、地域住民の憩いの場として親しまれている。また、キジの放鳥も行われている。

そこで、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護繁殖を図る。

(3) 鳥獣保護区の管理方針

区域界の主な場所に、鳥獣保護区であることを周知するため、標識を設置するとともに、県担当職員や鳥獣保護管理員が随時巡視する等して区域の管理に当たる。

また、野生鳥獣による農林作物等被害が発生した場合には、鳥獣保護管理事業計画又は第2種特定鳥獣管理計画に基づく有害鳥獣捕獲制度の適正な活用により被害防止に努める。

鳥獣保護区の指定

昭和33年3月24日 告示第84号

(平成20年2月8日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第5節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
昭和33年3月24日 告示第84号
昭和43年3月29日 告示第125号
昭和53年4月1日 告示第213号
昭和62年10月31日 告示第813号
平成9年10月31日 告示第563号
平成20年2月8日 告示第42号