○佐賀県林業種苗法施行細則
昭和47年10月24日
佐賀県規則第63号
佐賀県林業種苗法施行細則をここに公布する。
佐賀県林業種苗法施行細則
林業種苗法施行細則(昭和15年佐賀県令第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下「法」という。)の施行に関し、林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号。以下「政令」という。)及び林業種苗法施行規則(昭和45年農林省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則35・一部改正)
(指定採取源の標識)
第2条 知事は、法第5条第1項の指定採取源を指定したときは、その指定採取源の見やすい場所に様式第1号の標識を設置するものとする。
(令3規則35・一部改正)
(生産事業者登録簿)
第3条 政令第2条の生産事業者登録簿は、様式第2号によるものとする。
(令3規則35・一部改正)
(生産事業者講習会の受講の申込み)
第4条 法第10条第3項第3号イの講習会を受講しようとする者は、生産事業者講習会受講申込書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(令3規則35・旧第5条繰上・一部改正)
(生産事業者講習修了証明書)
第5条 法第11条第2項の修了証明書の様式は、様式第4号によるものとする。
(令3規則35・旧第6条繰上・一部改正)
(登録証の返納)
第6条 法第14条第2項又は法第15条第3項の規定により、法第12条第1項の登録証を返納しようとする者は、生産事業者登録証返納書(様式第5号)に登録証を添えて知事に提出しなければならない。
(令3規則35・旧第7条繰上・一部改正)
(生産事業者表示書及び配布事業者表示書)
第7条 法第18条第1項ただし書の書面の様式は、様式第6号によるものとする。
2 法第18条第2項ただし書の書面の様式は、様式第7号によるものとする。
(令3規則35・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 種子又は穂木の証明 種子(穂木)証明申請書(様式第8号)
(2) 幼苗の証明 幼苗証明申請書(様式第9号)
(3) 幼苗以外の苗木の証明 苗木証明申請書(様式第10号)
(令3規則35・旧第9条繰上・一部改正)
(種子を採取すべき時期の指定)
第9条 法第23条の種子を採取すべき時期は、毎年10月1日以降の日とする。
(令3規則35・旧第10条繰上)
(配布の目的をもってする種穂の採取の禁止の標識)
第10条 知事は、法第23条の規定により種穂の採取を禁止したときは、その禁止に係る樹木又はその集団の見やすい場所に様式第11号の標識を設置するものとする。
(令3規則35・旧第11条繰上・一部改正)
(指定採取源の所有者等の報告)
第11条 指定採取源の所有者等(法第3条第3項の所有者等をいう。)は、当該所有者等の氏名若しくは名称又は住所の変更、当該所有者等の変更又は指定採取源が滅失し、若しくは著しくき損したときは、指定採取源に関する変更等報告書(様式第12号)により行わなければならない。
(令3規則35・一部改正、令3規則35・旧第12条繰上・一部改正)
(書類の経由等)
第12条 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事又は知事を経由して農林水産大臣に提出する書類は、指定採取源に係るものにあっては、当該指定採取源の所在場所を管轄する農林事務所長を経由しなければならない。
2 前項の書類の提出部数は、農林水産大臣に提出する場合にあっては3部、知事に提出する場合にあっては2部とする。
(令3規則35・旧第14条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐賀県聴聞規則(昭和26年佐賀県規則第28号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則35・一部改正)
(平18規則9・令3規則35・一部改正)
(平2規則33・一部改正、令3規則35・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令3規則35・追加)
(令3規則35・追加)
(令3規則35・旧様式第7号その1繰上・一部改正)
(令3規則35・旧様式第7号その2繰上・一部改正)
(令3規則35・旧様式第8号その1繰上・一部改正)
(令3規則35・旧様式第8号その2繰上・一部改正)
(令3規則35・追加)
(令3規則35・追加)
(令3規則35・追加)
(令3規則35・旧様式第12号繰上・一部改正)
(令3規則35・追加)