○佐賀県農業大学校教育研修規程
平成2年3月31日
佐賀県訓令甲第2号
農林水産部
佐賀県上場営農センター
佐賀県農業試験研究センター
佐賀県農業大学校
佐賀県果樹試験場
佐賀県茶業試験場
佐賀県畜産試験場
佐賀県農業大学校教育研修規程を次のように定める。
佐賀県農業大学校教育研修規程
佐賀県農業大学校教育研修規程(昭和51年佐賀県訓令甲第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県農業大学校管理規則(昭和59年佐賀県規則第25号。以下「規則」という。)第16条の規定により学生を試験研究機関等に派遣して行う教育(以下「実地教育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4訓令甲2・一部改正)
(試験研究機関等)
第2条 規則第16条に規定する試験研究機関等は、次のとおりとする。
(1) 佐賀県上場営農センター
(2) 佐賀県農業試験研究センター
(3) 佐賀県果樹試験場
(4) 佐賀県茶業試験場
(5) 佐賀県畜産試験場
(平4訓令甲2・一部改正)
(実地教育)
第3条 実地教育を行うことができる養成部の教授科目は、本科の専攻実習及び専科の科目実習とする。
(令4訓令甲2・一部改正)
(試験研究機関等の長の業務)
第4条 試験研究機関等の長は、規則の定めるところにより、実地教育に当たらなければならない。
(令4訓令甲2・一部改正)
(報告)
第6条 試験研究機関等の長は、校長から実地教育に関し意見又は報告を求められたときは、直ちに、これに応ずるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、実地教育の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。