○佐賀県農業大学校管理規則
昭和59年3月31日
佐賀県規則第25号
佐賀県農業大学校管理規則をここに公布する。
佐賀県農業大学校管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県農業大学校条例(昭和58年佐賀県条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定により、佐賀県農業大学校(以下「大学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元規則18・平21規則28・一部改正)
第2条 削除
(平23規則18)
(組織)
第3条 大学校に、次の部を置く。
養成部
研修部
(平15規則17・平23規則18・一部改正)
第4条 研修部に農業研修課を置く。
(平15規則17・平28規則22・平30規則16・一部改正)
(分掌事務)
第5条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
養成部
(1) 養成部の学生(以下「学生」という。)に対する教育に関すること。
(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 本校の財産の管理に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他他の部に属さない事務に関すること。
研修部
(1) 農業経営及び農業の指導に係る研修に関すること。
(2) 新規就農及び農業機械に係る研修に関すること。
(平15規則17・平21規則28・平23規則18・平28規則22・平30規則16・一部改正)
(職制)
第6条 大学校に校長を置く。
2 大学校に副校長、教授、准教授、調整主幹、副主幹及び主幹を置くことができる。
3 部に部長を、研修部の課に課長を置くことができる。
4 研修部の課に調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
5 前3項に定める者のほか、大学校に部長及び課長を置くことができる。
6 校長、副校長、部長及び研修部の課長は、教授をもって充てる。
(平10規則29・平15規則17・平16規則17・平23規則18・平30規則16・平31規則28・令6規則26・一部改正)
(職務)
第7条 校長は、知事の命を受けて校務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副校長は、校長を補佐し、校務を整理する。
3 部長は、上司の命を受けて、その部の事務を掌理する。
4 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。
5 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。
6 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、教務及び研修事務に従事する。
7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、教務及び研修事務に従事する。
8 前条第5項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、大学校の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(平15規則17・平16規則17・平23規則18・平30規則16・平31規則28・令6規則26・一部改正)
(職務の代行)
第8条 校長不在のときは、副校長がその職務を代行する。
2 校長及び副校長がともに不在のときは、養成部長が校長の職務を代行する。
3 前2項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに、校長の後閲を受けなければならない。
(平15規則17・平23規則18・一部改正)
(校長の専決事項)
第9条 校長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) 条例第9条第1項に規定する授業料又は同条第2項に規定する授業料等の減免及び条例第10条ただし書の規定による授業料等の還付に関すること。
(11) その他軽易な事項に関すること。
2 副校長、部長及び課長は、校長が専決することができる事務のうち、校長が定めるものを専決することができる。
3 校長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則124・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平23規則18・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令2規則54・令3規則29・令5規則33・令6規則26・一部改正)
第10条 削除
(平23規則18)
(専攻コース)
第11条 条例第6条第2項の規定により、園芸農産課程に次の専攻コースを置く。
施設野菜コース
露地野菜・農産コース
果樹コース
花きコース
(平7規則28・平21規則28・平30規則16・令4規則11・一部改正)
(学生の定員)
第12条 養成部の学生の定員は、次のとおりとする。
本科 100人(各学年50人)
専科 毎年度知事が別に定める人数
(平元規則18・一部改正)
(学年)
第13条 大学校の学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第14条 大学校の学期は、次のとおりとする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年の3月31日まで
(養成部の教授科目等)
第15条 養成部の本科の教授科目、研修教育の方法、単位及び時間は、校長が別に定める。
2 養成部の専科の教授科目及び時間数は、校長が別に定める。
(平7規則28・全改、平23規則18・一部改正)
(試験研究機関等への派遣)
第16条 校長は、必要に応じ、学生を試験研究機関等に派遣して教育を行うことができる。
(令4規則11・一部改正)
(休業日)
第17条 大学校の休業日は、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項第1号及び第2号に掲げる日とする。
2 前項に規定する休日のほか、養成部において教育を行わない日は、次のとおりとし、その期間については、校長が別に定める。
(1) 夏季休暇日
(2) 冬季休暇日
(3) 春季休暇日
(平元規則59・一部改正)
(入学等の許可)
第18条 校長は、条例第5条第1項に規定する入学資格を有する者に対し、養成部への入学を許可するものとする。
2 校長は、研修部の研修の受講を希望する者で校長が選考により適当と認めたものに対し、研修部の研修の受講を許可するものとする。
(平元規則18・全改)
(入学試験)
第19条 養成部の入学試験は、一般入学試験及び推薦入学試験とする。
2 一般入学試験は、筆記試験及び面接試験とする。
3 推薦入学試験は、筆記試験、面接試験及び作文試験とする。
(平元規則18・全改、平28規則22・一部改正)
(受験等の手続)
第20条 養成部の一般入学試験又は推薦入学試験を受けようとする者は、入学願書に、校長が必要と認める書類及び条例第8条に規定する入学試験手数料を添えて、これを校長に提出しなければならない。
2 研修部の研修を受講しようとする者は、農業大学校研修部受講願書に、校長が必要と認める書類を添えて校長に提出しなければならない。
(平元規則18・平3規則41・平15規則55・平21規則28・平28規則22・一部改正)
(入学手続)
第21条 養成部への入学を許可された者は、入学を許可された日から10日以内に保証人が連署した誓約書を校長に提出しなければならない。
2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者2人とする。
(平28規則22・令4規則11・一部改正)
(入学許可の取消し)
第22条 校長は、入学を許可された者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入学の許可を取り消すことができる。
(1) 不正行為により入学許可を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく前条の規定による入学の手続をしなかったとき。
(3) 正当な理由がなく第35条ただし書に規定する授業料を納付しなかったとき。
(平21規則28・一部改正)
(欠席)
第23条 学生は、傷病その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、あらかじめその理由を付して欠席願を校長に届け出なければならない。
(平23規則18・平28規則22・令4規則11・一部改正)
(休学及び退学)
第24条 学生は、傷病その他やむを得ない理由により休学又は退学しようとするときは、休学願又は退学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、傷病のため休学しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
2 休学の期間は1年以内とする。ただし、本科にあっては、特別の理由があるときは、2年に限り期間を延長することができる。
(平21規則28・平28規則22・一部改正)
(在学年限)
第25条 在学年限は、本科にあっては4年、専科にあっては2年とする。
(平21規則28・追加)
(除籍)
第26条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、除籍することができる。
(1) 学生が条例第7条に規定する授業料の納付を怠り、督促しても納付しないとき。
(2) 在学年限を超えたとき。
(平21規則28・追加)
(懲戒)
第27条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、訓告、停学又は退学の処分をすることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなくて出席が常でないとき。
(3) 大学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。
2 校長は、前項の処分をしたときは、速やかに、関係書類を添えて知事に報告しなければならない。
(平21規則28・旧第25条繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)
(復学)
第28条 休学中の学生が復学しようとするときは、復学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない
(平21規則28・旧第26条繰下、平28規則22・一部改正)
(進級及び卒業)
第29条 学生の進級及び卒業の認定は、学業成績、出席状況等について評定のうえ、校長が行う。
2 校長は、卒業の認定をした者に対して、卒業証書を授与する。
(平21規則28・旧第27条繰下、平28規則22・一部改正)
(修了証書)
第30条 校長は、研修部の所定の課程を修了した者に対し、修了証書を授与することができる。
(平21規則28・旧第28条繰下、平28規則22・一部改正)
(表彰)
第31条 校長は、養成部の所定の課程を優秀な成績で修了した者を表彰することができる。
(平21規則28・旧第29条繰下)
(入寮)
第32条 学生は、すべて大学校が定める寮に入寮しなければならない。ただし、校長が特に認めたときは、この限りでない。
2 寮の運営について必要な事項は、校長が別に定める。
(平21規則28・旧第30条繰下)
(非常災害の場合の措置)
第33条 校長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をするとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(平21規則28・旧第31条繰下)
(教育研修実績書)
第34条 校長は、毎年4月末日までに前年度の教育研修実績書を作成して知事に提出しなければならない。
(平21規則28・旧第32条繰下)
(授業料の納付)
第35条 学生は、毎月10日までに、授業料を納付しなければならない。ただし、新たに入学した者の授業料は、入学の日から10日以内に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、必要があると認めるときは、授業料の納付期限を別に定めることができる。
3 学生は、授業を行わない月にあっても、授業料を納付しなければならない。
(平21規則28・追加、令2規則54・一部改正)
(1) 火災、風水害その他の非常の災害を受け、生計に重大な支障を生じたこと。
(2) 著しい生活困窮により授業料等の支弁が困難であると認められること。
2 学生が全月休学したときは、その月の授業料は、免除する。
(平21規則28・追加、令2規則54・一部改正)
(平21規則28・追加、平28規則22・令2規則54・一部改正)
(授業料等の還付)
第38条 条例第10条第2号の特別の理由は、授業料等を納付した後において、第36条第1項第1号若しくは第2号又は第2項に該当したこととする。
(平21規則28・追加、令2規則54・一部改正)
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか、大学校の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(平21規則28・旧第33条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(佐賀県農業大学校管理規則の廃止)
2 佐賀県農業大学校管理規則(昭和44年佐賀県規則第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項に規定する者は、大学校の本科の相当課程の相当学年に編入される場合には、知事の承認を受けて校長が別に定めるところにより補講を受けなければならない。
4 この規則の施行の際現に佐賀県農業大学校に勤務する者は、別に辞令を発せられない限り、佐賀県農業大学校に勤務を命ぜられたものとする。
(佐賀県果樹試験場管理規則の一部改正)
5 佐賀県果樹試験場管理規則(昭和37年佐賀県規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県畜産試験場管理規則の一部改正)
6 佐賀県畜産試験場管理規則(昭和53年佐賀県規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に佐賀県農業大学校の養成部に存学する学生に係る定員については、この規則による改正後の佐賀県農業大学校管理規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県農業大学校管理規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第28号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第24条に1項を加える改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定(第25条に関する部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県農業大学校管理規則の規定(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。)は、平成22年4月1日以後に佐賀県農業大学校の養成部に入学する学生から適用し、同日前に同部に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県農業大学校管理規則第11条の規定は、平成31年4月1日以後に佐賀県農業大学校の養成部に入学する学生から適用し、同日前に同部に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県農業大学校管理規則第9条、第36条及び第37条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県農業大学校管理規則第11条の規定は、令和4年4月1日以後に佐賀県農業大学校の養成部に入学する学生から適用し、同日前に同部に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。