○振動規制法施行規則別表第2の備考の1に規定する区域及び同備考の2に規定する時間

平成4年7月30日

佐賀県告示第404号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考の1に規定する第1種区域及び第2種区域の区域を次の1のように定め、同備考の2に規定する昼間及び夜間の時間を次の2のように定め、平成4年9月1日から施行する。

なお、振動規制法施行規則別表第2の備考の1に規定する区域及び同備考の2に規定する時間(平成元年佐賀県告示第144号)は、平成4年8月31日限り廃止する。

1 第1種区域及び第2種区域の区域

第1種区域

振動規制法に基づく振動の規制地域及び規制基準(平成4年佐賀県告示第402号。以下「指定告示」という。)により第1種区域として定められた区域

第2種区域

指定告示により第2種区域として定められた区域

2 昼間及び夜間の時間

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法施行規則別表第2の備考の1に規定する区域及び同備考の2に規定する時間

平成4年7月30日 告示第404号

(平成4年7月30日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
平成4年7月30日 告示第404号