○振動規制法に基づく振動の規制地域及び規制基準
平成4年7月30日
佐賀県告示第402号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定による振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次の1のように指定し、同法第4条第1項の規定による当該地域に係る時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の2のように定め、平成4年9月1日から施行する。
なお、振動規制法に基づく振動の規制地域及び規制基準(平成元年佐賀県告示第142号)は、平成4年8月31日限り廃止する。
1 指定地域
次の(1)から(7)までに掲げる区域のうち別添の図面において緑、赤又は青で着色して示す区域及び(8)から(11)までに掲げる区域の全域
(1) 吉野ヶ里町の区域
(2) 基山町の区域
(3) みやき町の区域のうち旧中原町の区域
(4) 玄海町の区域
(5) 有田町の区域
(6) 大町町の区域
(7) 太良町の区域
(8) 上峰町の区域
(9) みやき町の区域のうち旧北茂安町及び旧三根町の区域
(10) 江北町の区域
(11) 白石町の区域
2 時間及び区域の区分ごとの規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 昼間及び夜間とは、それぞれ次に掲げる時間をいう。
(1) 昼間 午前8時から午後7時まで
(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで
2 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 次のアからクまでに掲げる区域のうち別添の図面において緑で着色して示す区域及びケからサまでに掲げる区域の全域
ア 吉野ヶ里町の区域
イ 基山町の区域
ウ 上峰町の区域
エ みやき町の区域のうち旧中原町の区域
オ 玄海町の区域
カ 有田町の区域
キ 大町町の区域
ク 太良町の区域
ケ みやき町の区域のうち旧北茂安町及び旧三根町の区域
コ 江北町の区域
サ 白石町の区域
(2) 第2種区域 吉野ヶ里町、基山町、上峰町、有田町及び大町町の区域のうち、別添の図面において赤又は青で着色して示す区域
(別添の図面は省略し、佐賀県県民環境部有明海再生・環境課及び関係町役場において縦覧に供する。)
改正文(平成10年告示第199号)抄
平成10年5月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に規制地域内に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、この告示による改正後の規制基準値が改正前の規制基準値未満となる場合、この告示の施行の日から2年間は、従前の規制基準値による。
改正文(平成11年告示第429号)抄
平成11年8月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第183号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第79号)抄
平成17年3月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第239号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第659号)抄
平成20年1月5日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に規制地域内に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、この告示による改正後の規制基準値が改正前の規制基準値未満となる場合、この告示の施行の日から2年間は、従前の規制基準値による。
附則(平成24年告示第128号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第216号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第13号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第94号)抄
令和6年4月1日から施行する。