○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表の第1号に規定する区域
平成4年7月30日
佐賀県告示第400号
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表の第1号に規定する知事が指定する区域を次のように定め、平成4年9月1日から施行する。
なお、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表の第1号に規定する区域(平成元年佐賀県告示第140号)は、平成4年8月31日限り廃止する。
騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準(平成4年佐賀県告示第399号。以下「指定告示」という。)により第1種区域、第2種区域及び第3種区域として定められた区域の全域並びに指定告示により第4種区域として定められた区域のうち次に掲げる施設の敷地の境界線から80メートル以内の区域
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園