○騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準
平成4年7月30日
佐賀県告示第399号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業にに伴って発生する騒音について規制する地域を次の1のように指定し、同法第4条第1項の規定による当該地域に係る時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の2のように定め、平成4年9月1日から施行する。
なお、騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準(平成元年佐賀県告示第139号)は、平成4年8月31日限り廃止する。
1 指定地域
吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町及び太良町の全域
2 時間及び区域の区分ごとの規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 50デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 70デシベル | 65デシベル |
備考
1 昼間、朝、夕及び夜間とは、それぞれ次に掲げる時間をいう。
(1) 昼間 午前8時から午後7時まで
(2) 朝 午前6時から午前8時まで
(3) 夕 午後7時から午後11時まで
(4) 夜間 午後11時から翌日の午前6時まで
2 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 次に掲げる区域のうち、別添の図面において緑で着色して示す区域
ア 基山町の区域
イ 有田町の区域のうち旧有田町の区域
(2) 第2種区域 吉野ヶ里町、基山町、上峰町、有田町及び大町町の区域のうち別添の図面において黄で着色して示す区域及びみやき町、玄海町、江北町、白石町及び太良町の全域
(3) 第3種区域 次に掲げる区域のうち別添の図面において赤で着色して示す区域
ア 吉野ヶ里町の区域
イ 基山町の区域
ウ 上峰町の区域
エ 有田町の区域
オ 大町町の区域
(4) 第4種区域 次に掲げる区域のうち、別添の図面において青で着色して示す区域
ア 基山町の区域
イ 有田町の区域
(別添の図面は省略し、佐賀県県民環境部有明海再生・環境課及び関係町役場において縦覧に供する。)
改正文(平成10年告示第198号)抄
平成10年5月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に規制地域内に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、この告示による改正後の規制基準値が改正前の規制基準値未満となる場合、この告示の施行の日から2年間は、従前の規制基準値による。
改正文(平成11年告示第428号)抄
平成11年8月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第182号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第78号)抄
平成17年3月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第238号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第658号)抄
平成20年1月5日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に規制地域内に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、この告示による改正後の規制基準値が改正前の規制基準値未満となる場合、この告示の施行の日から2年間は、従前の規制基準値による。
改正文(平成24年告示第127号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第215号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第12号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第93号)抄
令和6年4月1日から施行する。