○佐賀県製菓衛生師法施行細則

昭和42年8月21日

佐賀県規則第38号

佐賀県製菓衛生師法施行細則をここに公布する。

佐賀県製菓衛生師法施行細則

(趣旨)

第1条 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下「法」という。)の施行については、製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下「政令」という。)及び製菓衛生師法施行規則(昭和41年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平9規則22・一部改正)

(試験の公告)

第2条 法第4条の規定による製菓衛生師試験(以下「試験」という。)の期日、出願期日、場所その他試験に関し必要な事項は、そのつど知事が公告する。

(受験の手続)

第3条 試験を受けようとする者は、製菓衛生師試験受験願書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であることを証する書類

(2) 知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したことを証する当該製菓衛生師養成施設の長の証明書又は菓子製造業従事証明書(別記様式第2号)

(3) 写真(出願前6月以内に上半身脱帽で正面を撮影した縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの)

(平13規則51・平18規則12・平19規則89・平22規則2・平23規則52・平27規則19・令3規則50・一部改正)

(合格証書)

第4条 知事は、試験に合格した者には合格証書(別記様式第3号)を交付する。

(免許申請書)

第5条 政令第1条に規定する申請書は、別記様式第4号によるものとする。

(製菓衛生師名簿)

第6条 法第7条第1項に規定する製菓衛生師名簿は、別記様式第5号によるものとする。

(製菓衛生師名簿訂正申請書)

第7条 政令第3条第2項に規定する申請書は、別記様式第6号によるものとする。

(登録消除申請書)

第8条 政令第4条第1項に規定する申請書は、別記様式第7号によるものとする。

(免許証書換え交付申請書)

第9条 政令第5条第2項に規定する申請書は、別記様式第8号によるものとする。

(免許証再交付申請書)

第10条 政令第6条第2項に規定する申請書は、別記様式第9号によるものとする。

(書類の経由)

第11条 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、保健福祉事務所長を経由して提出しなければならない。ただし、政令第21条第1項の規定による承認の申請及び同条第2項の規定による届出並びに県の区域外に住所又は居所を有する者が提出する書類については、この限りでない。

(平9規則22・平13規則51・平18規則12・平22規則2・令2規則14・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 佐賀県聴聞規則(昭和26年佐賀県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県製菓衛生師法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成7年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の佐賀県製菓衛生師法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県製菓衛生師法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県製菓衛生師法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第89号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第52号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第63号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県製菓衛生師法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県製菓衛生師法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平23規則52・全改、令3規則19・一部改正)

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(平2規則14・令3規則19・一部改正)

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(平2規則14・平14規則2・令3規則19・一部改正)

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(平2規則14・平2規則33・平13規則66・平14規則2・平24規則63・令2規則14・令3規則19・令3規則50・一部改正)

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(平2規則33・平14規則2・令3規則19・令3規則50・一部改正)

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(平2規則14・平2規則33・平14規則2・令3規則19・令3規則50・一部改正)

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(平2規則33・平14規則2・令3規則19・令3規則50・一部改正)

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(平2規則14・平2規則33・平14規則2・令3規則19・令3規則50・一部改正)

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佐賀県製菓衛生師法施行細則

昭和42年8月21日 規則第38号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第6編 衛生/第3章 食品衛生
沿革情報
昭和42年8月21日 規則第38号
平成2年3月28日 規則第14号
平成2年4月1日 規則第33号
平成7年9月25日 規則第44号
平成9年3月28日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第51号
平成13年9月26日 規則第66号
平成14年1月18日 規則第2号
平成18年3月24日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第89号
平成22年2月5日 規則第2号
平成23年12月28日 規則第52号
平成24年7月6日 規則第63号
平成27年3月27日 規則第19号
令和2年3月27日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年10月12日 規則第50号