○佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例施行規則

昭和58年12月26日

佐賀県規則第67号

〔佐賀県精神衛生センター使用料及び手数料条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例施行規則

(昭63規則29・平7規則37・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例(昭和58年佐賀県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭63規則29・平7規則37・一部改正)

(使用料又は手数料の免除)

第2条 条例第4条の規定により、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、使用料又は手数料を免除する。

2 前項の規定により使用料又は手数料の免除を受けようとする者は、佐賀県精神保健福祉センター使用料手数料減免申請書(様式)を所長に提出しなければならない。

(昭63規則29・平7規則37・一部改正)

(使用料又は手数料の減免)

第3条 前条第1項に規定する者以外の者で条例第4条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとするものは、佐賀県精神保健福祉センター使用料手数料減免申請書に参考書類を添付し、これを所長に提出しなければならない。

(昭63規則29・平7規則37・一部改正)

この規則は、昭和59年1月4日から施行する。

(昭和63年規則第29号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成7年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県精神保健センター使用料及び手数料条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(昭63規則29・平2規則33・平7規則37・令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例施行規則

昭和58年12月26日 規則第67号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第3節 精神保健福祉センター
沿革情報
昭和58年12月26日 規則第67号
昭和63年6月30日 規則第29号
平成2年4月1日 規則第33号
平成7年7月13日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第19号