○佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例施行規則
昭和58年12月26日
佐賀県規則第67号
〔佐賀県精神衛生センター使用料及び手数料条例施行規則〕をここに公布する。
佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例施行規則
(昭63規則29・平7規則37・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例(昭和58年佐賀県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則29・平7規則37・一部改正)
(使用料又は手数料の免除)
第2条 条例第4条の規定により、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、使用料又は手数料を免除する。
(昭63規則29・平7規則37・一部改正)
(昭63規則29・平7規則37・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年1月4日から施行する。
附則(昭和63年規則第29号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成7年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県精神保健センター使用料及び手数料条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(昭63規則29・平2規則33・平7規則37・令3規則19・一部改正)