○佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例
昭和58年7月14日
佐賀県条例第18号
〔佐賀県精神衛生センター使用料及び手数料条例〕をここに公布する。
佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例
(昭63条例14・平7条例23・改称)
(趣旨)
第1条 佐賀県精神保健福祉センター(以下「センター」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については、この条例の定めるところによる。
(昭63条例14・平7条例23・一部改正)
(使用料等の徴収)
第2条 使用料はセンターにおいて診療又は検査を受ける者から、手数料は診断書又は証明書の交付を受ける者から、それぞれその都度徴収する。
(使用料等の額)
第3条 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額とする。
2 手数料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 診断書 1通につき 750円
(2) 証明書 1通につき 350円
(平2条例15・平5条例13・平6条例11・平6条例20・平9条例15・平18条例30・平18条例47・平20条例35・平26条例32・一部改正)
(使用料等の減免)
第4条 知事は、経済的事情その他特別の理由により必要があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(使用料等の還付)
第5条 既納の使用料等は、還付しない。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、使用料等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第65号で昭和59年1月4日から施行)
附則(昭和63年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第28号で昭和63年7月1日から施行)
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(佐賀県精神保健センター使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の佐賀県精神保健センター使用料及び手数料条例第3条第2項第1号の規定は、施行日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例第3条第2項第1号の規定は、施行日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県精神保健福祉センター使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。