○佐賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
昭和47年12月28日
佐賀県規則第74号
佐賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則をここに公布する。
佐賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年佐賀県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し
(2) 申込者(被保険者)告知書(別記様式第2号)
(3) 心身障害者の障害の種類及び程度を証する書類
(4) 第10条第1項第3号に掲げる書類
2 条例第7条第1項の規定による口数追加の申込みをしようとするときは、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて知事に提出しなければならない。
(昭55規則27・全改、平7規則61・平22規則15・平23規則6・一部改正)
(昭55規則27・昭61規則13・平7規則61・令6規則35・一部改正)
(掛金の減額)
第4条 条例第9条第1項の規定により掛金の減額を受けようとする者は、掛金減額申請書(別記様式第7号)に掛金減額事由証明書(別記様式第8号)又は条例第9条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。
(昭55規則27・平21規則14・一部改正)
(1) 加入者の死亡により請求する場合
ア 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(口数追加加入者である場合は、口数追加の日)から2年以内のものであるときは、所定の死亡証明書(死体検案書)(様式第12号)
イ 加入者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は、戸籍(除籍)の抄本。以下同じ。)
ウ 心身障害者及び年金管理者の住民票の写し
エ その他知事が必要と認める書類
(2) 加入者の重度障害により請求する場合
ア 障害診断書(様式第13号)
イ 加入者の住民票の写し
(昭55規則27・昭57規則45・平6規則72・平7規則61・平22規則15・一部改正)
(加入証書等の再交付)
第6条 佐賀県心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは佐賀県心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は佐賀県心身障害者扶養共済制度年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、加入証書等再交付申請書(様式第17号)を知事に提出して再交付を受けるものとする。
(昭55規則27・平7規則61・一部改正)
2 知事は、年金支給停止事由消滅届書を受理し、年金支給停止の事由が消滅したことを確認したときは、年金の支給停止を解除することを決定し、その旨を年金支給停止解除決定通知書(別記様式第19号)により年金受給権者又は年金管理者に通知する。
(昭55規則27・一部改正)
(1) 加入者の住民票の写し
(2) 心身障害者の住民票の写し
(昭55規則27・平6規則72・一部改正)
(脱退一時金の給付)
第8条の2 条例第16条の2第1項に規定する脱退一時金の給付を請求しようとする者は、脱退一時金(加算額)給付請求書(様式第22号の2)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 加入者の住民票の写し
(2) 心身障害者の住民票の写し
(平7規則61・追加)
(脱退等)
第9条 条例第19条第1項第4号に規定する脱退の申出又は同条第2項第1号に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(口数減少)届書(様式第23号)に佐賀県心身障害者扶養共済制度加入証書又は佐賀県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出しなければならない。
2 条例第19条第1項第5号及び同条第2項第2号に規定する掛金の滞納期間は、2か月とする。ただし、知事が特に認める場合は、この限りでない。
(昭55規則27・全改、平7規則61・一部改正)
(1) 条例第20条第1項第1号、同条第2項第2号又は同条第3項第1号の規定による届出
氏名住所変更届書(別記様式第24号)
(2) 条例第20条第1項第2号、同条第2項第1号又は同条第3項第2号の規定による届出
死亡・重度障害届書(別記様式第25号)
(3) 条例第20条第1項第3号の規定による指定の届出
年金管理者指定届書(別記様式第25号の2)
(4) 条例第20条第1項第3号の規定による変更の届出
年金管理者指定変更届書(別記様式第26号)
(5) 条例第20条第3項第3号の規定による届出
年金支給停止事由発生消滅届書(別記様式第27号)
(6) 条例第20条第4項の規定による届出
年金受給権者現況届書(別記様式第28号)
2 加入者、心身障害者若しくは年金受給権者の氏名の変更又は年金管理者の変更若しくはその氏名の変更を届け出る場合は、加入証書又は年金証書をあわせて提出し、その書き換えを受けなければならない。
3 第1項第5号に定める年金受給権者現況届書は、毎年4月1日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写しを添えてその年の5月末日までに提出しなければならない。ただし、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定により年金受給権者に係る知事保存本人確認情報を利用することができるときは、年金受給権者に係る住民票の写しの添付を省略することができる。
(昭55規則27・昭57規則45・平6規則72・平20規則68・平23規則6・平27規則13・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に佐賀県心身障害者扶養共済制度に関してなされた加入申込みその他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和55年規則第27号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第45号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第26号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定は、平成2年4月2日から適用する。
附則(平成6年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県心身障害者扶養共済制度条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第61号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年10月5日)
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(平22規則15・全改、令3規則19・令5規則20・一部改正)
(平22規則15・全改、令3規則19・一部改正)
様式第3号 削除
(平23規則6)
(昭55規則27・全改、平2規則33・平7規則61・令3規則19・令6規則35・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・平7規則61・令3規則19・一部改正)
(平22規則15・全改、令3規則19・一部改正)
(平22規則15・全改、令3規則19・一部改正)
(令5規則20・全改)
(昭55規則27・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・全改、昭57規則45・平2規則33・平6規則72・平7規則61・平11規則5・令3規則19・一部改正)
(平7規則61・全改、令3規則19・一部改正)
(平21規則14・全改)
(昭55規則27・平2規則33・平7規則61・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・昭57規則45・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・平7規則61・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・全改、平2規則33・平6規則72・平7規則61・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・平7規則61・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(平7規則61・追加、令3規則19・一部改正)
(平7規則61・追加、令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・全改、平2規則33・平7規則61・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・昭57規則45・平2規則33・令3規則19・令5規則20・一部改正)
(平23規則6・追加、令3規則19・一部改正)
(昭55規則27・平2規則33・令3規則19・令5規則20・一部改正)
(平23規則6・全改、令3規則19・一部改正)
(平21規則14・全改、平27規則13・令3規則19・令5規則20・一部改正)
(昭55規則27・全改、昭57規則45・平7規則61・一部改正)
(昭55規則27・全改、平2規則33・平7規則61・一部改正)