○佐賀県青少年健全育成条例施行規則
昭和52年7月29日
佐賀県規則第43号
佐賀県青少年健全育成条例施行規則をここに公布する。
佐賀県青少年健全育成条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県青少年健全育成条例(昭和52年佐賀県条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8規則38・平14規則39・一部改正)
(知事が指定する団体等)
第2条の2 条例第13条第4項に規定する知事の指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたものは、次に掲げる団体が18歳未満の者に対して販売し、又は貸し出すことを禁止したもの(15歳未満の者に対してのみ販売し、又は貸し出すことを禁止したものを除く。)とする。
(1) 一般社団法人日本コンテンツ審査センター
(2) 一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構
(平8規則38・追加、平20規則65・平21規則54・平24規則14・平28規則19・一部改正)
(自動販売機の設置届出等)
第3条 条例第15条の2第1項の規定による届出は、自動販売機設置届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第15条の2第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 自動販売機の設置場所を提供している者の氏名、住所及び電話番号
(2) 自動販売機により販売しようとする物品の種類
(3) 販売開始予定年月日
3 条例第15条の2第3項の規則で定める事項は、条例第15条の2第1項第1号及び第2号並びに前項第1号及び第2号に掲げる事項とする。
4 条例第15条の2第3項の規定による届出は、届出事項の変更の場合にあっては自動販売機届出事項変更届(様式第4号)、自動販売機の使用の廃止の場合にあっては自動販売機使用廃止届(様式第5号)により行うものとする。
5 条例第15条の2第4項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる書類とする。
(1) 条例第15条の2第1項の規定による届出の場合 自動販売機の設置場所付近の見取図及び設置場所の土地又は建物が他人の所有又は管理に係るときは、その設置を承諾することを証明する書類
(2) 第2項第1号に係る条例第15条の2第3項の規定による変更の届出の場合 第2項第1号の自動販売機の設置場所を提供している者に変更があった場合において、当該設置場所の土地又は建物が他人の所有又は管理に係るときは、その設置を承諾することを証明する書類
(昭56規則41・追加、平8規則38・平14規則39・一部改正)
(昭56規則41・追加、平8規則38・平14規則39・一部改正)
(携帯電話インターネット接続役務契約に係る書面の記載事項等)
第4条の2 条例第18条の5第1項の規則で定める事項は、青少年がインターネットを不適切に利用することにより、犯罪を誘発し、又は犯罪による被害を受けるおそれがあることとする。
(平24規則82・追加、平30規則10・令元規則29・一部改正)
(青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出等に係る書面の記載事項等)
第4条の3 条例第18条の5第2項及び第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申出の年月日
(2) 保護者の氏名、住所及び電話番号
(平24規則82・追加、平30規則10・令元規則29・一部改正)
(平8規則38・全改、平14規則39・平24規則82・一部改正)
(平8規則38・追加、平14規則39・一部改正)
(遊技業等)
第6条 条例第21条第1項の規定による規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。
(1) 硬貨又はメタルを投入することにより作動する遊技機を設置して客に遊技を行わせる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号に掲げる営業を除く。)
(2) 設備を設けて客に玉突き、ボーリング又は卓球を行わせる営業
(3) 個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる営業
(4) 漫画喫茶(その名称の如何を問わず、漫画本の閲覧を主たる利用の目的とする客のために、相当量の漫画本を備える店舗をいう。)の営業
(5) インターネットカフェ(その名称の如何を問わず、インターネットの視聴を主たる利用の目的とする客のために、インターネットを利用することができる端末設備を設置する店舗をいう。)の営業
(平元規則74・追加、平19規則2・平27規則63・一部改正)
(医薬品)
第7条 条例第23条第5号の知事が別に定める医薬品は、次に掲げる医薬品とする。
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条第11号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品で向精神薬以外のもの
(2) エフェドリン、メチルエフェドリン及びこれらの塩類を含有する医薬品
(平2規則48・追加、平13規則1・平26規則88・一部改正)
(審議会の会長等)
第8条 条例第24条に規定する佐賀県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
(昭56規則41・旧第4条繰下、平元規則74・旧第6条繰下・一部改正、平2規則48・旧第7条繰下)
(会長等の職務)
第9条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭56規則41・旧第5条繰下、平元規則74・旧第7条繰下、平2規則48・旧第8条繰下)
(会議)
第10条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭56規則41・旧第6条繰下、平元規則74・旧第8条繰下、平2規則48・旧第9条繰下)
(部会)
第10条の2 条例第25条第4項に規定する部会に属すべき委員は、会長が指名する。
2 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
3 部会長は、部会の事務を掌理する。
(平13規則16・追加)
(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(昭56規則41・旧第7条繰下、平元規則74・旧第9条繰下、平2規則48・旧第10条繰下、平9規則41・平11規則49・平13規則22・平16規則16・平28規則20・一部改正)
(立入調査職員)
第12条 条例第28条第1項に規定する指定する職員は、次に掲げる者のうちから知事が指定する者とする。
(1) 健康福祉部の職員
(2) 教育委員会事務局の職員
(3) 警察官のうち青少年補導担当の職にある者
(4) 少年補導職員
(昭56規則41・旧第8条繰下、平元規則74・旧第10条繰下・一部改正、平2規則48・旧第11条繰下、平9規則41・平11規則42・平11規則49・平12規則53・平13規則22・平16規則16・平22規則45・平28規則20・令5規則30・一部改正)
(昭56規則41・旧第9条繰下・一部改正、平元規則74・旧第11条繰下、平2規則48・旧第12条繰下、平8規則38・平14規則39・一部改正)
附則
附則(昭和56年規則第41号)
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第74号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成2年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第38号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第53号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第39号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第55号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第45号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第82号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第88号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年規則第63号)
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平8規則38・全改、平11規則42・一部改正、平14規則39・旧様式第4号繰上、平18規則9・平22規則45・平26規則88・令元規則6・一部改正)
(平8規則38・追加、平11規則42・一部改正、平14規則39・旧様式第5号繰上、平26規則88・令元規則6・一部改正)
(昭56規則41・追加、平2規則33・一部改正、平8規則38・旧様式第5号繰下・一部改正、平11規則42・一部改正、平14規則39・旧様式第6号繰上、平18規則9・平26規則88・令元規則6・一部改正)
(昭56規則41・追加、平8規則38・旧様式第6号繰下、平14規則39・旧様式第7号繰上)
(昭56規則41・追加、平8規則38・旧様式第7号繰下、平14規則39・旧様式第8号繰上)
(平8規則38・追加、平14規則39・旧様式第12号繰上・一部改正、平24規則82・令3規則19・一部改正)
(昭56規則41・旧様式第3号繰下・一部改正、平8規則38・旧様式第8号繰下・一部改正、平14規則39・旧様式第13号繰上・一部改正、平17規則55・平28規則19・令3規則19・一部改正)
(昭56規則41・旧様式第4号繰下・一部改正、昭58規則62・平元規則74・平2規則48・一部改正、平8規則38・旧様式第9号繰下・一部改正、平14規則39・旧様式第19号繰上・一部改正、平19規則2・平22規則45・平24規則82・令3規則19・一部改正)