○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和57年4月1日

佐賀県規則第28号

〔母子及び寡婦福祉法施行細則〕をここに公布する。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(平26規則86・改称)

母子福祉法施行細則(昭和44年佐賀県規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第23条並びに令第31条の7及び令第38条において準用する令第23条の規定に基づき、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の規定による資金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平15規則54・平26規則86・一部改正)

(貸付けの申請)

第2条 法第13条第1項、法第31条の6第1項又は法第32条第1項の規定により、資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書(様式第1号)に当該貸付けを受けようとする者が法第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない者」という。)であって現に児童を扶養しているもの若しくはその扶養している児童(配偶者のない者であって現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治31年法律第9号)第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下「配偶者のない者が扶養している児童」という。)であること又は法第6条第4項に規定する寡婦若しくは法第32条第1項に規定する寡婦の被扶養者(第4号において「寡婦の被扶養者」という。)若しくは法附則第6条第1項に規定する者であることを証する戸籍謄本、住民票の写し、所得を証明することができる書類等の書類を添付するほか、次の各号に掲げる資金については、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、知事が他の書類により配偶者のない者であって現に児童を扶養しているもの又は配偶者のない者が扶養している児童であることが確認できると認めるときは、戸籍謄本の添付を省略することができる。

(1) 法第13条第1項第1号、法第31条の6第1項第1号又は法第32条第1項第1号に規定する資金であって、事業を開始するのに必要なもの(以下「事業開始資金」という。) 事業計画書(様式第3号)

(2) 法第13条第1項第1号、法第31条の6第1項第1号又は法第32条第1項第1号に規定する資金であって、事業を継続するのに必要なもの(以下「事業継続資金」という。) 事業状況書(様式第4号)

(3) 法第13条第1項第2号、法第31条の6第1項第2号又は法第32条第1項第2号に規定する資金(以下「修学資金」という。)及び令第3条第9号、令第31条第9号又は令第32条第8号に規定する資金(以下「就学支度資金」という。) 学長又は学校長の発行する在籍証明書又は入学を許可する予定であることを証明する書類

(4) 法第13条第1項第3号、法第31条の6第1項第3号又は法第32条第1項第3号に規定する資金であって、配偶者のない者又は寡婦が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要なもの(以下「技能習得資金」という。)及び配偶者のない者が扶養している児童又は寡婦の被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要なもの(以下「修業資金」という。) 知識技能を習得させる学校又は施設の長の発行する在籍証明書又は入学若しくは入所を許可する予定があることを証明する書類

(5) 令第3条第1号、令第31条第1号又は令第32条第1号に規定する資金(以下「就職支度資金」という。) 雇用主、公共職業安定所長等の発行する就職する予定であることを証する書類

(6) 令第3条第2号、令第31条第2号又は令第32条第2号に規定する資金(以下「医療介護資金」という。) 医療を必要とする期間及びその期間中に要する概算医療費(患者負担となる部分に限る。)を記載した医師、歯科医師等の発行する診断書若しくは証明書又は介護を受けるのに必要な資金が記載されたものの写し

(7) 令第3条第3号、第4号、第5号若しくは第6号、令第31条第3号、第4号、第5号若しくは第6号又は令第32条第3号、第4号若しくは第5号に規定する資金(以下「生活資金」という。) 別に定める自立計画書

(8) 令第3条第7号、第31条第7号又は令第32条第6号に規定する資金(以下「住宅資金」という。) 住宅工事計画書(様式第5号)

(9) 令第3条第8号、第31条第8号又は令第32条第7号に規定する資金(以下「転宅資金」という。) 住宅の賃貸借契約書の写し

(10) 令第3条第10号、第31条第10号又は令第32条第9号に規定する資金(以下「結婚資金」という。) 婚姻することを証する書類

2 法第14条又は法第31条の6第4項若しくは法第32条第4項において準用する法第14条の規定により、資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、貸付申請書(団体用)(様式第6号)に定款を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前2項に規定する書類のほか、資金の貸付けに関し特に必要と認める書類の提出を求めることがある。

(昭57規則41・昭61規則4・平10規則24・平12規則98・平15規則35・平15規則54・平20規則81・平26規則86・一部改正)

(貸付けの決定)

第3条 知事は、貸付申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは貸付金の貸付けを決定し、貸付決定通知書(様式第7号)を、不適当と認めたときは貸付金を貸付けないと決定し、貸付不承認決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付する。

(借用書の提出)

第4条 前条の規定により貸付決定通知書による通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付決定通知書で指定する期日までに借用書(様式第9号)に印鑑証明書を添えて知事に提出しなければならない。

(平26規則86・一部改正)

(氏名及び住所の変更等の届出)

第5条 借受人、連帯借受人及び連帯保証人は、氏名若しくは名称又は住所若しくは主たる事務所の所在地を変更したときは、氏名・名称・住所変更届(様式第10号)を速やかに知事に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは、その相続人又は連帯保証人は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平26規則86・一部改正)

(休学等の届出)

第6条 修学資金の貸付けにより就学している者が休学したとき又は修学資金の貸付けにより就学している者で休学中のものが復学したときは、当該修学資金の貸付けを受けた者は、速やかに休学・復学届(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

(貸付金の増額)

第7条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額がそれぞれ令第7条第3号、第4号、第5号若しくは第8号、令第31条の5第3号、第4号、第5号若しくは第8号又は令第36条第3号、第4号、第5号若しくは第8号に規定する限度額に満たない場合において、増額を必要とする事由が生じたときは、その限度額の範囲内において貸付金の増額を申請することができる。

2 前項の規定により貸付金の増額を申請する者は、増額申請書(様式第12号)を、知事に提出しなければならない。

(昭61規則4・平15規則35・平15規則54・平26規則86・一部改正)

(貸付金の辞退又は減額の申出)

第8条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、いつでも知事に将来に向って貸付けを受けることを辞退し、又は減額することを申し出ることができる。

2 前項の規定により貸付金の辞退又は減額を申し出ようとする者は、辞退・減額申出書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(昭61規則4・平15規則35・平26規則86・一部改正)

(貸付金の増額、減額及び停止の決定等)

第9条 知事は、増額申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸付金の増額を決定し、増額決定通知書(様式第14号)を当該申請者に交付する。

2 知事は、辞退・減額申出書を受理したときは、貸付金の貸付けを将来に向ってやめること又は貸付金の減額を決定し、減額決定通知書(様式第14号)を当該申出者に交付する。

3 貸付金の増額又は減額の決定の通知を受けた者は、速やかに増額し、又は減額した後の貸付金額に係る借用書を増額し、又は減額する前の貸付金額に係る借用書と引き替えに、知事に提出しなければならない。

(貸付停止事由発生の届出)

第10条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付けを受けている者は、令第12条又は令第31条の7若しくは令第38条において準用する令第12条に規定する事由が生じたときは、速やかに貸付停止事由発生届(様式第15号)を知事に提出しなければならない。

(昭61規則4・平15規則35・平15規則54・平26規則86・一部改正)

(貸付け停止の通知)

第11条 知事は、令第12条若しくは令第13条又は令第31条の7若しくは令第38条において準用する令第12条若しくは令第13条の規定により貸付けを将来に向ってやめることを決定したときは、貸付停止通知書(様式第16号)により当該借受人に通知する。

(平15規則54・平26規則86・一部改正)

(据置期間の延長)

第11条の2 令第8条第5項、令第31条の6第5項又は令第37条第5項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、据置期間延長申請書(様式第16号の2)を知事に提出しなければならない。

(昭61規則4・追加、平15規則35・平15規則54・平26規則86・一部改正)

(繰上償還の申出)

第12条 令第8条第3項ただし書、令第31条の6第3項ただし書又は令第37条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第17号)を知事に提出しなければならない。

(平15規則54・平26規則86・一部改正)

(一時償還の請求)

第13条 知事は、令第16条又は令第31条の7若しくは令第38条において準用する令第16条の規定により一時償還を請求するときは、一時償還請求書(様式第18号)を当該借受人に交付する。

(平15規則54・平26規則86・一部改正)

(違約金の免除申請等)

第14条 令第17条ただし書又は令第31条の7若しくは令第38条において準用する令第17条ただし書の規定による違約金の不徴収の決定を受けようとする者は、違約金不徴収申請書(様式第19号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、違約金不徴収申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、違約金を徴収しないことを決定し、その旨を違約金不徴収決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知し、不適当と認めたときは、違約金不徴収申請を承認しないことを決定し、その旨を違約金不徴収申請不承認決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知する。

(平15規則54・平26規則86・一部改正)

(支払猶予の申請)

第15条 令第19条第1項又は令第31条の7若しくは令第38条において準用する令第19条第1項の規定により償還金の支払猶予を受けようとする者は、支払猶予申請書(様式第22号)を知事に提出しなければならない。

(平15規則54・平26規則86・一部改正)

(償還免除の申請)

第16条 法第15条第1項又は法第31条の6第5項若しくは法第32条第5項において準用する法第15条第1項の規定により貸付金の償還免除を受けようとする者は、償還免除申請書(様式第23号)を知事に提出しなければならない。

(平15規則35・平26規則86・一部改正)

(書類の経由)

第17条 この規則により、知事に提出すべき申請書その他の書類は、提出すべき者の居住地を管轄する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長(以下「福祉に関する事務所の長」という。)を経由しなければならない。この場合において、福祉に関する事務所を設置しない町の区域内に居住地を有する者の提出する申請書その他の書類は、当該町長を経由しなければならない。

2 資金の貸付け後において、県の区域外に住所を変更した者に係る書類については、前項の限りでない。

3 福祉に関する事務所の長は、第1項の規定による申請書その他の書類を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、意見を付して、知事に提出しなければならない。

4 知事の決定に係る通知は、それぞれの申請書その他の書類を送付した福祉に関する事務所の長を経由して行う。この場合において、佐賀県保健福祉事務所設置条例(平成17年佐賀県条例第77号)第1条に規定する保健福祉事務所の長は、当該申請者が福祉に関する事務所を設置しない町の区域に居住地があるときは、当該町長を経由して通知することができる。

(平12規則108・平18規則9・平18規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特例児童扶養資金の貸付け)

2 児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金(次項において「特例児童扶養資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、第2条第1項に規定する書類(同項各号に定める書類を除く。)に、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第16条第2項に規定する児童扶養手当支給停止通知書を添えて、これらを知事に提出しなければならない。

(平15規則35・全改)

3 特例児童扶養資金の貸付け及び償還については、この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に規定する児童扶養資金の例による。

(平15規則35・全改)

(昭和57年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則第2条第1項第9号の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第45号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則第2条第1項第10号の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成4年規則第45号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則による貸付申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の貸付申請書とみなす。

2 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平4規則45・全改、平10規則24・平12規則98・平15規則35・平15規則54・平16規則16・平18規則28・平26規則86・平27規則58・令元規則21・令3規則19・一部改正)

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様式第2号 削除

(平10規則24)

(平2規則33・平26規則86・一部改正)

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(平26規則86・一部改正)

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(平2規則33・平26規則86・一部改正)

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(平2規則33・平26規則86・令元規則21・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平26規則86・令元規則21・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平15規則35・全改、平15規則54・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平4規則45・全改、平15規則54・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(平4規則45・全改、平10規則24・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平4規則45・全改、平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平4規則45・全改、平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(昭61規則4・追加、平2規則33・平15規則35・平15規則54・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平4規則45・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平15規則54・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平4規則45・全改、平15規則54・平26規則86・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平15規則54・平26規則86・令元規則21・令3規則19・一部改正)

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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和57年4月1日 規則第28号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第28号
昭和57年7月30日 規則第41号
昭和57年9月29日 規則第45号
昭和61年3月26日 規則第4号
平成2年4月1日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第45号
平成9年3月31日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第24号
平成12年8月4日 規則第98号
平成12年10月5日 規則第108号
平成15年3月31日 規則第35号
平成15年9月26日 規則第54号
平成16年3月31日 規則第16号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第28号
平成20年11月28日 規則第81号
平成26年10月1日 規則第86号
平成27年12月18日 規則第58号
令和元年10月16日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第19号