○児童福祉法等施行細則
平成10年3月31日
佐賀県規則第21号
〔児童福祉法施行細則〕をここに公布する。
児童福祉法等施行細則
(平12規則119・改称)
児童福祉法施行細則(昭和23年佐賀県規則第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則119・一部改正)
(委任)
第2条 佐賀県保健福祉事務所設置条例(平成17年佐賀県条例第77号)第1条に規定する保健福祉事務所の長に次の事務を委任する。
(1) 法第22条の規定により、妊産婦に対し助産施設において助産を行うこと。
(2) 法第23条の規定により、保護者及びその児童を母子生活支援施設において保護すること。
(3) 法第31条第1項の規定により、母子生活支援施設に入所した児童が、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護すること。
(平12規則48・平13規則17・平18規則30・一部改正)
第3条 削除
(平18規則30)
(療育の給付の申請)
第4条 施行規則第10条第1項の規定による療育の給付の申請は、療育給付申請書(様式第2号)によるものとする。
(平17規則62・一部改正)
(里親の申請)
第5条 施行規則第36条の41の規定による里親の申請は、里親申込書(様式第3号)によるものとする。
(平17規則62・全改、平21規則12・平24規則40・一部改正)
(保育士試験の日時、場所等)
第6条 保育士試験の日時、場所、願書提出期限その他保育士試験に関し必要な事項は、知事がその都度公告する。
(平11規則13・一部改正)
(身分を証する証票)
第7条 法第29条に規定する証票は、様式第5号によるものとする。
2 児童虐待防止法第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6第1項に規定する証票は、様式第6号によるものとする。
(平12規則119・平20規則16・一部改正)
(同居児童の届出)
第8条 施行規則第34条の2の規定による同居児童の届出は、同居児童届出書(様式第7号)によるものとする。
(平12規則119・一部改正)
(平18規則101・追加、平24規則40・一部改正)
(給付決定の変更の申請)
第10条 施行規則第25条の7第1項及び第25条の19第1項の規定による申請は、障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(平18規則101・追加、平24規則40・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第11条 施行規則第25条の7第7項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。
(平18規則101・追加)
(受給者証の再交付の申請)
第12条 施行規則第25条の7第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。
(平18規則101・追加)
(平18規則101・追加、平24規則40・平26規則99・一部改正)
(高額障害児入所給付費の申請)
第14条 施行規則第25条の17第1項の規定による申請は、高額障害児入所給付費申請書(様式第13号)によるものとする。
(平18規則101・追加、平24規則40・一部改正)
(医療受給者証)
第15条 法第19条の3第7項の医療受給者証は、小児慢性特定疾病医療受給者証(様式第14号)とする。
(平26規則99・追加)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第48号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第62号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5条及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法等施行細則に規定する様式第12号その1又は第12号その2の用紙を使用して交付された入所受給者証及び障害児入所受給者証は、この規則による改正後の児童福祉法等施行細則様式第12号の1又は12号の2の規定にかかわらず、平成27年6月30日までの間、使用することができる。
附則(平成27年規則第58号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(児童福祉法等施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に提出されている第2条の規定による改正前の児童福祉法等施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童福祉法等施行細則の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第59号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(児童福祉法等施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際現に提出されている第3条の規定による改正前の児童福祉法等施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童福祉法等施行細則の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号 削除
(平18規則30)
(平17規則62・全改、平18規則9・平18規則30・平24規則40・平27規則58・令3規則19・一部改正)
(平21規則12・全改、平24規則40・平27規則58・令3規則19・一部改正)
様式第4号 削除
(平17規則62)
(平12規則48・平12規則119・平19規則36・令3規則19・一部改正)
(平20規則16・全改、令3規則19・一部改正)
(平12規則119・旧様式第6号繰下、平16規則27・平30規則33・令3規則19・一部改正)
(平18規則101・追加、平24規則40・平26規則99・平27規則59・一部改正)
(平24規則40・全改)
(平24規則40・全改、平27規則59・一部改正)
(平18規則101・追加、平24規則40・平27規則59・一部改正)
(平18規則101・追加、平24規則40・平27規則59・一部改正)
(平24規則40・全改、平26規則99・一部改正)
(平24規則40・全改、平26規則99・一部改正)
(平18規則101・追加、平24規則40・平25規則7・平27規則59・一部改正)
(平26規則99・追加、令3規則19・一部改正)