●佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

平成5年3月26日

佐賀県規則第12号

佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

(貸与の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(様式第1号)に推薦調書(様式第2号)その他知事が必要と認める書類を添えて毎年度ごとに当該年度の5月31日までに知事に提出しなければならない。

2 申請者で前年度に引き続いて修学資金を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず推薦調書その他知事が必要と認める書類の提出を省略することができる。

(連帯保証人)

第3条 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 申請者に親権者又は未成年後見人があるときは、第1項の連帯保証人のうち1人は当該親権者又は未成年後見人でなければならない。

(平12規則51・一部改正)

(選考)

第4条 修学資金を貸与する者の選考は、第2条の規定により提出された書類の審査によるものとする。ただし、必要に応じ面接を行うことがある。

2 前項の審査の結果、貸与することが適当であると認めた者については貸与することを決定し、修学資金貸与決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知し、貸与することが適当でないと認めた者については貸与しないことを決定し、貸与不承認決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知する。

(交付)

第5条 修学資金は、前条の規定により修学資金の貸与の決定を受けた者に対し、毎月又は6月、9月、12月、3月の4期において各期の当該月分までを交付する。ただし、修学資金を貸与する初年度においては、4月分から貸与を決定した日の属する月(以下「貸与決定月」という。)分までを貸与決定月の翌月に交付する。

(平10規則20・一部改正)

(特定施設等)

第6条 条例第3条第1号の特定施設等は、別表第1及び別表第2に掲げるものとする。

(借用証書の提出)

第7条 修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金の全額について修学資金借用証書(様式第5号)を直ちに、知事に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項に規定する貸与期間が満了したとき。

(2) 条例第6条の規定により貸与を廃止されたとき。

(3) 退学したとき。

(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(返還明細書等)

第8条 修学資金を返還しなければならない者は、返還すべき理由が生じた日から起算して20日以内に、修学資金返還明細書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による返還明細書を提出した者が、返還方法及び返還額を変更しようとするときは、返還方法変更承認申請書(様式第7号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

3 修学資金の返還及び条例第10条の規定による延滞利子の納付は、知事の発行する納入通知書によるものとする。

(社会福祉士に関する特例)

第8条の2 条例第7条及び第9条第1項第1号に規定する規則で定める社会福祉士及び期間は、次のとおりとする。

(1) 指定養成施設を卒業した年度の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第4条に規定する社会福祉士試験(以下「試験」という。)に、災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により受験できなかった者又は合格できなかった者で、翌年度の試験に合格した社会福祉士にあっては、当該試験に合格後1年

(2) 指定養成施設を卒業した年度の試験に合格した社会福祉士で、指定養成施設を卒業した日から1年以内に特定施設等で福祉士の業務以外の業務に従事したものにあっては、指定養成施設を卒業後2年

(平7規則8・追加)

(返還猶予の申請)

第9条 条例第8条の規定による修学資金の返還猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第8号)に、同条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金の返還猶予を決定したときは、修学資金返還猶予決定通知書(様式第9号)により、当該申請者にその旨通知する。

(返還免除の申請)

第10条 条例第9条の規定による修学資金の返還免除を受けようとする者は、返還免除申請書(様式第10号)に、同条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に基づき修学資金の返還免除を決定したときは、修学資金返還免除決定通知書(様式第11号)により、当該申請者にその旨通知する。

(届出)

第11条 修学資金の貸与を受けている者又は修学資金の貸与を受けていた者で修学資金の返還が完了していないもの若しくは返還免除を受けていないもの(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める届書により届け出なければならない。

(1) 本人又は保証人の氏名又は住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(様式第12号)

(2) 休学し、又は復学したとき 休学(復学)(様式第13号)

(3) 退学したとき 退学届(様式第14号)

(4) 修学資金の貸与を辞退するとき 修学資金貸与辞退届(様式第15号)

(5) 養成施設卒業後社会福祉士又は介護福祉士(以下「福祉士」という。)の登録を受けたとき 資格取得届(様式第16号)

(6) 条例第3条第1号に規定する業務に従事したとき、又は業務先を変更し、若しくは業務を離れたとき 業務従事等届(様式第17号)

(7) 保証人が死亡し、又は保証人に破産その他保証人として適当でない事由が生じ保証人を変更したとき 保証人変更届(様式第18号)

2 保証人は、保証に係る修学資金の貸与を受けている者又は借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届けなければならない。

(業務従事期間の計算)

第12条 条例第9条に規定する業務従事期間を計算する場合においては、月数によるものとし、福祉士の資格を取得した日以降業務に従事した日の属する月から福祉士として在職しなくなった日の属する月までを算入するものとする。ただし、福祉士として在職しなくなった月において、再び福祉士として業務に従事したときは、その月を1月として算入するものとする。

2 前項の規定による業務従事期間を計算する場合において、当該期間中に休職の期間があるときは、休職の開始の日の属する月から、終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職の期間が終了した月において、再び休職の期間が開始したときは、その月を1月として控除するものとする。

3 2種の修学資金の貸与を受けた者の当該修学資金の返還免除要件たる業務従事期間は卒業後の業務従事期間を重複して計算することができる。

(返還免除額)

第13条 条例第9条第2項第1号の規定により返還を免除することができる額は、特定施設等において業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間(この期間が2年に満たないときは、2年とする。)の2分の7(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域のみにおいて業務に従事した者又は離職して2年以内に指定養成施設に45歳以上の年齢で入学した者にあっては、2分の3)に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を返還債務(履行期が到来していない部分に限る。)の額に乗じて得た額とする。

2 条例第9条第2項第2号の規定により返還を免除することができる額は、履行期が到来していない部分に相当する額とする。

(平12規則109・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の規定に基づき業務従事期間を計算する場合において、この規則による改正前の佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則別表に規定する老人保健施設で福祉士として業務に従事した期間は、改正後の規則別表に規定する介護老人保健施設で福祉士として業務に従事した期間とみなす。

(平成12年規則第109号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則第13条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(平10規則20・平11規則5・平12規則109・一部改正)

社会福祉士の業務に係る特定施設等

 

名称

根拠法令等

1

児童相談所

母子生活支援施設

児童養護施設

知的障害児施設

知的障害児通園施設

盲ろうあ児施設

肢体不自由児施設

重症心身障害児施設

情緒障害児短期治療施設

児童自立支援施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)

2

身体障害者更生相談所

身体障害者更生施設

身体障害者療護施設

身体障害者福祉ホーム

身体障害者授産施設

身体障害者福祉センター

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)

3

救護施設

更生施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)

4

福祉に関する事務所

社会福祉法(昭和26年法律第45号)

5

婦人相談所

婦人保護施設

売春防止法(昭和31年法律第118号)

6

知的障害者更生相談所

知的障害者更生施設

知的障害者授産施設

知的障害者通勤寮

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)

7

老人デイサービスセンター

老人短期入所施設

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム

老人福祉センター

老人福祉法(昭和38年法律第133号)

8

母子福祉センター

母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)

9

1から8までに掲げる施設以外で社会福祉士の業務を行う者を配置する施設等のうち知事が認めるもの

 

別表第2(第6条関係)

(平11規則5・平12規則51・一部改正)

介護福祉士の業務に係る特定施設等

 

名称

根拠法令等

1

知的障害児施設

知的障害児通園施設

盲ろうあ児施設

肢体不自由児施設

重症心身障害児施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)

2

身体障害者更生施設

身体障害者療護施設

身体障害者授産施設

身体障害者福祉ホーム

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)

3

救護施設

更生施設

生活保護法(昭和25年法律第144号)

4

知的障害者更生施設

知的障害者授産施設

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)

5

老人デイサービスセンター

老人短期入所施設

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム

老人福祉センター

有料老人ホーム

老人福祉法(昭和38年法律第133号)

6

介護老人保健施設

介護保険法(平成9年法律第123号)

7

1から6までに掲げる施設以外でホームヘルパー等介護福祉士の業務を行う者を配置する施設等のうち知事が認めるもの

 

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(平12規則51・一部改正)

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(平12規則51・一部改正)

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(平12規則51・一部改正)

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(平12規則51・一部改正)

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(平12規則51・一部改正)

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(平12規則51・一部改正)

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○佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則を廃止する規則

平成18年3月31日

佐賀県規則第15号

佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則(平成5年佐賀県規則第12号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則は、佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例を廃止する条例(平成18年佐賀県条例第23号)附則第3項に規定する者がある間は、なおその効力を有する。

佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

平成5年3月26日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 規則第12号
平成7年3月9日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第20号
平成11年3月10日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第51号
平成12年10月5日 規則第109号
平成18年3月31日 規則第15号