●佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例

平成5年3月26日

佐賀県条例第10号

佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例をここに公布する。

佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉士又は介護福祉士(以下「福祉士」という。)の資格の取得を目指し、社会福祉士指定養成施設又は介護福祉士指定養成施設(以下「指定養成施設」という。)に在学する者で、将来県内において福祉士の業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することによって、県内における社会福祉士及び介護福祉士の充足を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する社会福祉士をいう。

(2) 介護福祉士 法第2条第2項に規定する介護福祉士をいう。

(3) 社会福祉士指定養成施設 法第7条第2号若しくは第3号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(次号において「職業能力開発校等」という。)又は厚生労働大臣の指定した養成施設をいう。

(4) 介護福祉士指定養成施設 法第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設をいう。

(5) 福祉士の業務 法第2条第1項又は第2項に規定する業務をいう。

(6) 修学資金 指定養成施設において福祉士の資格を取得しようとする者が修学するために県が貸与する資金をいう。

(平12条例36・平12条例39・一部改正)

(貸与の決定)

第3条 知事は、指定養成施設に在学する者から修学資金の貸与の申請があった場合において、次の各号に該当すると認めるときは、選考により、修学資金の貸与を決定することができる。

(1) 卒業後規則で定める県内の施設等(以下「特定施設等」という。)において福祉士の業務に従事しようとする者であること。

(2) 心身が健全で、学力が優れていること。

(3) 学資の支弁が困難であること。

(貸与の額等)

第4条 修学資金の貸与額は、月額3万6,000円とする。ただし、貸与期間は、当該指定養成施設における正規の修学期間を超えてはならない。

2 修学資金は、無利子とする。

(貸与の停止)

第5条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「貸与生」という。)が指定養成施設を休学したときは、その期間、修学資金の貸与を停止する。

(貸与の廃止)

第6条 知事は、貸与生が第3条各号に該当しなくなり、又は貸与生として適当でないと認められるに至ったときは、修学資金の貸与を廃止する。

(返還)

第7条 修学資金の貸与を受けた者は、指定養成施設を卒業後1年(規則で定める社会福祉士にあっては、規則で定める期間)を経過したとき(前条の規定により貸与を廃止されたときは、その日の属する月の翌月)から貸与を受けた期間に相当する期間内に、修学資金を半年賦又は月賦により返還しなければならない。ただし、修学資金の貸与を受けた者が希望するときは、繰り上げて返還することができる。

(平7条例8・一部改正)

(返還の猶予)

第8条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する間、修学資金の返還を猶予するものとする。

(1) 第6条の規定により修学資金の貸与を廃止された後も引き続き当該指定養成施設に在学しているとき。

(2) 指定養成施設を卒業した後、さらに他の指定養成施設に在学しているとき。

2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 指定養成施設を卒業した後、特定施設等において福祉士の業務に従事しているとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(返還の免除)

第9条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。

(1) 指定養成施設を卒業後1年(規則で定める社会福祉士にあっては、規則で定める期間)以内に特定施設等において福祉士の業務に直接従事し、その従事した期間(やむを得ない理由により業務に従事することができなかった期間を除く。以下同じ。)が引き続き7年(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域において引き続き3年間業務に従事した者又は離職して2年以内に指定養成施設に45歳以上の年齢で入学した者にあっては、3年)に達したとき。

(2) 前号に規定する業務に従事した期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 特定施設等において福祉士の業務に直接従事した期間が貸与を受けた期間を超えるとき。

(2) 死亡、疾病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することができなくなったとき。

(平7条例8・平12条例36・一部改正)

(延滞利子)

第10条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の延滞利子を徴収する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日現在において、修学資金の返還を猶予されている者で過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定に基づき過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村(以下「過疎市町村」という。)において社会福祉士又は介護福祉士の業務に従事しているものに対する改正後の条例第9条の規定の適用に当たっては、同日前に過疎市町村において業務に従事した期間は、同条の過疎地域において業務に従事した期間とみなす。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

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○佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例を廃止する条例

平成18年3月23日

佐賀県条例第23号

佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年佐賀県条例第10号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで及び第11条の規定は、この条例の施行の際現に社会福祉士指定養成施設又は介護福祉士指定養成施設(以下「指定養成施設」という。)に在学し、佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受け、又は貸与を停止されている者に対し、その者が当該指定養成施設に在学する間は、なおその効力を有する。

3 旧条例第7条から第11条までの規定は、この条例の施行の際現に修学資金の貸与を受け、若しくは貸与を停止され、又は修学資金の返還をし、若しくは返還を猶予されている者に対し、なおその効力を有する。

佐賀県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例

平成5年3月26日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 条例第10号
平成7年3月9日 条例第8号
平成12年10月5日 条例第36号
平成12年12月18日 条例第39号
平成18年3月23日 条例第23号