○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和41年7月20日

佐賀県規則第39号

社会福祉法人の助成に関する条例施行規則をここに公布する。

社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和40年佐賀県条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定により、他の規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭44規則13・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 助成事業 条例の定めるところによりなされる助成の対象となる事業をいう。

(2) 生活福祉資金貸付事業 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等に対して、資金の貸付け及び必要な相談支援を行う事業であって社会福祉法(昭和26年法律第45号)第110条第1項に規定する社会福祉協議会が行うものをいう。

(昭61規則52・平元規則61・平2規則53・平10規則58・平12規則108・平14規則11・平15規則23・平21規則59・平23規則34・一部改正)

(申請書)

第3条 条例第2条に規定する申請書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 社会福祉法人(以下「法人」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 助成事業の目的

(3) 受けようとする助成の程度及び内容

(4) 申請年月日

(5) その他必要な事項

(助成の決定)

第4条 知事は、条例第2条の申請書及び添付書類を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、助成の決定をし、その旨を申請者に通知する。

2 知事は、前項による決定に際して、その目的を達成するために必要な条件を付することがある。

第5条 知事は、生活福祉資金貸付事業(不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く。)に対して助成の決定をするに際しては、前条のほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸付けの決定に際しては、次に掲げる者をもって構成する貸付審査等運営委員会を設け、必要に応じ、これに諮ること。

 社会福祉協議会の役員及び職員

 民生委員

 関係行政機関の職員

 医師

 佐賀県社会福祉審議会委員

 学識経験者

(2) 貸し付ける資金の種類、貸付限度額、貸付金の交付方法、据置期間、償還期限及び貸付利率は、別表第1に定めるところによること。

(3) 総合支援資金及び教育支援資金の貸付けの対象となる世帯はに掲げる世帯とし、福祉資金の貸付けの対象となる世帯はからまでに掲げる世帯とすること。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が属する世帯を除くものとすること。

 貸付けに併せて必要な支援を受けることにより独立自活ができると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの(以下「低所得世帯」という。)

 次に掲げる者の属する世帯

(ア) 身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳の交付を受けた者(現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下単に「障害福祉サービス」という。)を利用している者等これと同程度の知的障害を有すると認められる者を含む。)

(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害福祉サービスを利用している者等これと同程度の精神障害を有すると認められる者を含む。)

 65歳以上の高齢者の属する世帯(以下「高齢者世帯」という。)

 平成23年東日本大震災により、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の対象となった区域又は平成23年3月11日付け社援発311第3号厚生労働省社会・援護局長通知による特例措置が必要な区域として都道府県知事が設定した区域から佐賀県の区域に避難した世帯で、当面の生活費を必要とするもの

(4) 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦償還による元利均等償還の方法によるものとすること。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができること。

(5) 貸付金の貸付けを受けた者が定められた期限までに償還金を支払わなかったときは、当該期限の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ当該延滞元金の額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利子を徴収すること。ただし、当該期限までに支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでないこと。

(6) 貸付金の貸付けを受ける者の死亡その他やむを得ない事情により、貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができること。

(7) 第5号の規定により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用に満たないと認められるときは、同号の規定にかかわらず、当該延滞利子を債権として調定しないことができること。

2 知事は、生活福祉資金貸付事業(不動産担保型生活資金に限る。)に対して助成の決定をするに際しては、前条並びに前項第6号及び第7号に定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸付けの決定に際しては、前項第1号に規定する貸付審査等運営委員会に諮ること。

(2) 貸付限度額、貸付金の交付方法、据置期間、償還期限及び貸付利率は、別表第2に定めるところによること。

(3) 貸付けの対象となる世帯は、居住の用に供する土地及び建物(以下「居住用不動産」という。)を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとすること。ただし、暴力団員が属する世帯を除くものとすること。

 借入申込者が単独で所有している居住用不動産(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合にあっては、当該配偶者と共有している居住用不動産を含む。)に居住していること。

 に係る居住用不動産に賃借権その他の利用権及び抵当権その他の担保権が設定されていないこと。

 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと。

 借入申込者の属する世帯の構成員の年齢が原則として65歳以上であること。

 借入申込者の属する世帯が低所得世帯であること。

(4) 貸付けに関し社会福祉協議会が有する債権を担保するため、前号アに係る居住用不動産に根抵当権を設定させること。

(5) 貸付けを受けた者が定められた期限までに償還金を支払わなかったときは、当該期限の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ当該延滞元金の額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利子を徴収すること。ただし、当該期限までに支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき又は当該償還金の支払のために行う居住用不動産の換価に日時を要すると認められるときは、この限りでないこと。

3 知事は、生活福祉資金貸付事業(要保護世帯向け不動産担保型生活資金に限る。)に対して助成の決定をするに際しては、前条第1項第1号第6号及び第7号並びに前項第5号に定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸付限度額、貸付金の交付方法、据置期間、償還期限及び貸付利率は、別表第3に定めるところによること。

(2) 貸付けの対象となる世帯は、居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとすること。ただし、暴力団員が属する世帯を除くものとすること。

 借入申込者が単独で概ね500万円以上の資産価値を有する居住用不動産(借入申込者の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合にあっては、当該配偶者と共有している居住用不動産を含む。)を所有していること。

 に係る居住用不動産に賃借権その他の利用権及び抵当権その他の担保権が設定されていないこと。

 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること。

 借入申込者の属する世帯について、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けを受けなければ、生活保護の受給を要することとなると生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関が認めた世帯であること。

(3) 貸付けに関し社会福祉協議会が有する債権を担保するため、前号アに係る居住用不動産に根抵当権を設定させること。

(昭46規則16・昭48規則57・昭49規則64・昭61規則52・平2規則53・平8規則46・平10規則58・平12規則93・平15規則23・平15規則52・平16規則51・平18規則66・平19規則51・平21規則59・平22規則55・平23規則34・平25規則7・平28規則2・一部改正)

(助成申請書等の記載事項の変更)

第6条 第4条第1項の決定通知を受けた法人が、条例第2条の申請書及び添付書類の記載事項を変更しようとする場合は、知事の承認を受けなければならない。

(報告書の提出)

第7条 法人は、助成を受けたときは、当該事業の終了後2月以内に知事が定める事業実績報告書に関係書類を添えて知事に報告しなければならない。

(助成の取消し等)

第8条 知事は、法人が次の各号の一に該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに助成した補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 条例第2条の規定により提出した申請書その他の関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) その他助成の目的に違反し、又は助成の目的を達することが困難であると認められるとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平2規則53・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元規則61・旧附則・一部改正、平7規則3・旧附則第1項)

(昭和42年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月15日以後貸付けの決定がなされた世帯更生資金の貸付けについて適用する。

(昭和43年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後貸付けの決定がなされた世帯更生資金から適用する。

(昭和44年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月以後に支給された特殊勤務手当に係る補助金から適用する。

(昭和44年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和44年4月1日以後貸付けの決定がなされた世帯更生資金から適用する。

(昭和46年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年4月1日以後貸付けの決定がなされた世帯更生資金から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定にかかわらず、世帯更生資金貸付金にかかる延滞利子の全部又は一部で昭和45年4月1日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和46年4月1日以後貸付けの決定がなされた世帯更生資金から適用する。

2 改正後の規則別表の修学資金の修学費の項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に短期大学の第2学年に在学している者及び高等専門学校の第5学年に在学している者に係る修学資金の貸付金額の限度については、なお従前の例による。

(昭和47年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和47年4月1日以後貸付けの決定がなされた世帯更生資金から適用する。

2 改正後の規則別表の修学資金の修学費の項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に高等学校、高等専門学校又は短期大学に在学している者に係る修学資金の貸付金額の限度については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の規定は、昭和48年4月1日以後貸付決定がなされた世帯更生資金から適用する。

(昭和49年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の更生資金の技能習得費の項及び身体障害者更生資金の技能習得費の項の規定は、昭和49年4月1日以後貸付けの決定がなされた世帯更生資金から適用する。

(昭和51年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項、福祉資金の項、住宅資金の項及び災害援護資金の項の規定は、昭和50年7月8日以後貸付けの決定がなされた貸付金から適用し、同表の修学資金の項の規定は、昭和50年4月1日以後貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

(昭和51年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項及び福祉資金の項の規定は、昭和51年6月7日以後貸付けの決定がなされた貸付金から適用し、同表の修学資金の項の規定は、昭和51年4月1日以後貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

(昭和52年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の修学資金の項の規定は、昭和52年4月1日以後貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

2 改正後の規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項、福祉資金の項、住宅資金の項及び災害援護資金の項の規定は、昭和52年5月17日以後貸付けの決定がなされた貸付金から適用し、同日前に貸付けの決定がなされた更生資金及び身体障害者更生資金の生業費に係る償還期限については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の修学資金の修学費の項及び就学支度費の項の貸付金額の限度の欄の規定は、昭和53年4月1日以後貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

2 改正後の規則別表の修学資金の項の償還期限の欄の規定は、昭和53年4月1日以後高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者から適用し、同日前に高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項、福祉資金の項、住宅資金の項及び災害援護資金の項の貸付金額の限度の欄の規定は、昭和53年6月27日以後貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

4 改正後の規則別表の災害援護資金の項の償還期限の欄の規定は、昭和53年6月27日以後貸付けの決定がなされた貸付金から適用し、同日前に貸付けの決定がなされた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の修学資金の修学費の項の貸付金額の限度の欄の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表の生活資金の項、福祉資金の項、住宅資金の項及び療養資金の項の規定は、昭和54年5月24日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

4 改正後の規則別表の修学資金の修学費の項の規定は、昭和54年4月1日以後に高等学校、高等専門学校、短期大学若しくは大学に入学した者又は同日以後に高等専門学校の第4学年に進学した者から適用し、同日前に高等学校、短期大学若しくは大学に入学した者又は同日前に高等専門学校の第4学年若しくは第5学年に就学していた者に対する修学費の貸付金額の限度については、なお従前の例によるものとし、この規則の施行の際現に高等専門学校の第1学年から第3学年までに就学している者で同日前に入学したものに対する修学費の貸付金額の限度については、その者が第4学年に進学するまでの間に限り、なお従前の例による。

5 昭和54年4月1日から同年9月30日までの間の改正後の規則別表の修学資金の修学費の項の貸付金額の限度の欄の規定の適用については、同欄中「月額18,000円」とあるのは「月額8,000円」と、「月額20,000円」とあるのは「月額10,000円」と、「月額19,000円」とあるのは「月額9,000円」と、「月額21,000円」とあるのは「月額11,000円」と、「月額26,000円」とあるのは「月額16,000円」と、「月額28,000円」とあるのは「月額18,000円」と、「月額27,000円」とあるのは「月額17,000円」と、「月額29,000円」とあるのは「月額19,000円」とする。

(昭和55年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の修学資金の修学費の項及び就学支度費の項の貸付金額の限度の欄の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項及び福祉資金の項の規定は、昭和55年4月14日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

4 改正後の規則別表の修学資金の修学費の項の規定は、昭和55年4月1日以後に高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者及び同日以後に高等専門学校の第4学年に進学した者から適用し、同日前に高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者(同日以後に高等専門学校の第4学年に進学した者を除く。)に対する修学費の貸付金額の限度については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の修学資金の修学費の項及び就学支度費の項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項、福祉資金の項、住宅資金の項及び災害援護資金の項の規定は、昭和56年4月25日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

4 改正後の規則別表の修学資金の修学費の項の規定は、昭和56年4月1日以後に高等専門学校へ入学した者及び同日以後に高等専門学校の第4学年に進学した者から適用し、同日前に高等専門学校へ入学した者(同日以後に高等専門学校の第4学年に進学した者を除く。)に対する修学費の貸付金額の限度については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の修学資金の修学費の項及び就学支度費の項の規定は昭和57年4月1日以後に貸付の決定がなされた貸付金から、同表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項及び福祉資金の項の規定は昭和57年5月12日以後に貸付の決定がなされた貸付金から適用する。

3 改正後の規則別表の修学資金の修学費の項の規定は、昭和57年4月1日以後に高等専門学校の第4学年に進学した者から適用し、同日前に高等専門学校の第4学年に進学した者に対する修学費の貸付金額の限度については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表修学資金の修学費の項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項、福祉資金の項、住宅資金の項及び療養資金の項の規定は、昭和58年5月25日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

4 改正後の規則別表修学資金の修学費の項の規定は、昭和58年4月1日以後に高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者及び同日以後に高等専門学校の第4学年に進学した者から適用し、同日前に高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者(同日以後に高等専門学校の第4学年に進学した者を除く。)に対する修学費の貸付金額の限度については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項及び福祉資金の項の規定は、昭和59年6月7日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

(昭和59年規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の修学資金の修学費の項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表の修学資金の修学費の項の規定は、昭和59年4月1日以後に高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者から適用し、同日前に高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者に対する修学費の貸付金額の限度については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項、福祉資金の項、住宅資金の項及び療養資金の項の規定は、昭和60年6月1日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から、同表の修学資金の項の規定は、昭和60年4月1日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

(昭和61年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項、福祉資金の項、住宅資金の項及び修学資金の項の規定は、昭和61年4月1日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

(昭和62年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項、生活資金の項、修学資金の項及び災害援護資金の項の規定は、昭和62年4月1日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から、同表の福祉資金の項の規定は、昭和62年7月1日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

(昭和63年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項及び生活資金の項中「3年」を「原則として3年」に改める改正規定を除く。)による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の更生資金の項、身体障害者更生資金の項及び生活資金の項の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の修学資金の項の規定は、平成2年10月1日以後に貸付けの決定がなされた貸付金から適用する。

4 改正後の規則の規定は、前2項に定めるものを除き、平成2年10月1日から適用する。

(経過措置)

5 この規則による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則第2条第2号に規定する世帯更生資金貸付事業により貸し付けられた資金は、改正後の規則第2条第2号に規定する生活福祉資金貸付事業により貸し付けられた資金とみなす。

(平成3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則別表の規定は、平成3年9月26日から適用する。

(平成4年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に借入れの申込みがなされた生活資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成15年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第51号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定がなされる貸付金から適用する。

(平成22年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に借入れの申込みがなされた教育支援資金の教育支援費に係る貸付限度額については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平21規則59・全改、平22規則55・平23規則34・平28規則2・一部改正)

資金の種類

貸付限度額

貸付金の交付方法

据置期間

償還期限

貸付利率

総合支援資金

生活支援費

12月以内の期間において次に掲げる額。ただし、12月以内の期間であっても、資金の貸付けを受けた者が自立した生活を営むことが可能となった場合には、貸付けを行わないものとすること。

1 2人以上の世帯

月額200,000円

2 単身世帯

月額150,000円

原則として、1月ごとに交付すること。

最終貸付日から6月以内

据置期間経過後20年以内

1 連帯保証人を立てる場合 無利子

2 連帯保証人を立てない場合 据置期間中は無利子、据置期間経過後は年1.5パーセント

住宅入居費

400,000円

一括、分割又は月決めにより交付すること。

貸付けの日(生活支援費と併せて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6月以内

一時生活再建費

600,000円

福祉資金

福祉費

5,800,000円

一括、分割又は月決めにより交付すること。

貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内

据置期間経過後20年以内

1 連帯保証人を立てる場合 無利子

2 連帯保証人を立てない場合 据置期間中は無利子、据置期間経過後は年1.5パーセント

緊急小口資金(第5条第1項第3号アからまでに掲げる世帯に係るもの)

100,000円

貸付けの日から2月以内

据置期間経過後8月以内

無利子

緊急小口資金(第5条第1項第3号エに掲げる世帯に係るもの)

300,000円

貸付けの日から1年以内

据置期間経過後2年以内

教育支援資金

教育支援費

1 高等学校

月額35,000円

2 高等専門学校

月額60,000円

3 短期大学(専修学校専門課程を含む。)

月額60,000円

4 大学

月額65,000円

一括、分割又は月決めにより交付すること。

当該資金の貸付けにより就学した者が高等学校、高等専門学校、短期大学(専修学校専門課程を含む。)又は大学を卒業した後6月以内

据置期間経過後20年以内

無利子

就学支度費

500,000円

備考

1 災害を受けたことにより、総合支援資金又は福祉資金を貸し付ける場合は、当該災害の状況に応じ、据置期間を2年以内とすることができる。

2 教育支援資金(教育支援費に限る。)を貸し付ける場合において、社会福祉協議会が特に必要と認めるときは、当該資金の貸付限度額を1.5倍の額とすることができる。

別表第2(第5条関係)

(平21規則59・全改)

貸付限度額

貸付金の交付方法

据置期間

償還期限

貸付利率

借入申込者が現に居住している居住用不動産のうち土地の評価額の7割を標準として社会福祉協議会会長(以下「社協会長」という。)が定める額

原則として、1月当たりの貸付金は30万円以内とし、3月ごとに交付すること。

貸付契約の終了後3月以内

据置期間終了時

年3パーセント又は4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として社協会長が年度ごとに定める率

別表第3(第5条関係)

(平21規則59・全改)

貸付限度額

貸付金の交付方法

据置期間

償還期限

貸付利率

借入申込者が現に所有している居住用不動産の評価額の7割(集合住宅の場合は5割)を標準として社協会長が定める額

原則として、1月当たりの貸付金は当該世帯の貸付基本額の範囲内で社協会長及び借入申込者が契約により定めた額とし、1月ごとに交付すること。

貸付契約の終了後3月以内

据置期間終了時

年3パーセント又は4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として社協会長が年度ごとに定める率

社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和41年7月20日 規則第39号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和41年7月20日 規則第39号
昭和42年11月20日 規則第58号
昭和43年5月15日 規則第33号
昭和44年3月17日 規則第13号
昭和44年7月25日 規則第49号
昭和46年3月31日 規則第16号
昭和46年10月20日 規則第71号
昭和47年7月19日 規則第48号
昭和48年9月25日 規則第57号
昭和49年10月18日 規則第64号
昭和51年3月30日 規則第38号
昭和51年11月22日 規則第75号
昭和52年11月2日 規則第59号
昭和53年10月4日 規則第44号
昭和54年9月12日 規則第46号
昭和55年8月8日 規則第50号
昭和56年7月14日 規則第37号
昭和57年7月15日 規則第40号
昭和58年8月27日 規則第50号
昭和59年8月6日 規則第46号
昭和59年11月21日 規則第63号
昭和60年9月20日 規則第37号
昭和61年11月26日 規則第52号
昭和62年10月2日 規則第47号
昭和63年7月22日 規則第32号
平成元年8月9日 規則第61号
平成2年12月19日 規則第53号
平成3年9月13日 規則第46号
平成3年12月25日 規則第55号
平成4年10月20日 規則第74号
平成5年11月26日 規則第56号
平成7年1月25日 規則第3号
平成7年12月18日 規則第56号
平成8年11月29日 規則第46号
平成9年9月3日 規則第51号
平成10年12月11日 規則第58号
平成11年8月18日 規則第51号
平成12年5月19日 規則第93号
平成12年10月5日 規則第108号
平成14年3月14日 規則第11号
平成15年1月8日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第23号
平成15年6月2日 規則第43号
平成15年8月18日 規則第52号
平成16年7月30日 規則第51号
平成18年5月22日 規則第66号
平成19年4月27日 規則第51号
平成21年11月10日 規則第59号
平成22年11月25日 規則第55号
平成23年5月24日 規則第34号
平成25年3月25日 規則第7号
平成28年1月29日 規則第2号