○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和40年3月31日
佐賀県条例第10号
社会福祉法人の助成に関する条例をここに公布する。
社会福祉法人の助成に関する条例
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(平12条例35・一部改正)
(申請手続)
第2条 法人は、県の助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 当該年度の収支予算書及び前年度の収支計算書
(3) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(4) 別に国その他から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の内容を記載した書類
(5) 財産目録及び貸借対照表
(6) 定款
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、法人の助成に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐賀県世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例(昭和36年佐賀県条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 旧条例の規定により支出した補助金又は貸付金は、この条例の規定により助成した補助金又は貸付金とみなす。
附則(平成12年条例第35号)抄
この条例は、公布の日から施行する。