○佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則

平成10年9月10日

佐賀県規則第51号

佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則をここに公布する。

佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県福祉のまちづくり条例(平成10年佐賀県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的施設)

第2条 条例第3条第2号の規則で定める公共的施設は、別表第1の第1から第5までの表の左欄に掲げる区分ごとに同表の中欄に掲げる施設とする。

(特定施設)

第3条 条例第3条第3号の規則で定める特定施設は、別表第1の第1から第5までの表の中欄に掲げる施設のうち、同表の右欄に掲げるものとする。

(整備基準)

第4条 条例第20条第2項の規則で定める整備基準は、公共的施設の種類に応じ、それぞれ別表第2の第1から第5までの表に定めるとおりとする。

2 前項の整備基準については、整備基準による整備と同等以上に整備が図られると知事又は佐賀市長が認める公共的部分がある場合は、当該公共的部分は整備基準に適合しているものとみなし、整備基準のうち地形又は敷地の形状、建築物の構造等により適合させることが困難であると知事又は佐賀市長が認める事項がある場合は、当該事項は適用しない。

(平31規則20・一部改正)

(適合証の交付請求等)

第5条 条例第23条第1項の規定による請求は、適合証交付請求書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 整備項目表(様式第2号の第1から第5までのうち該当するもの)

(2) 公共的施設の種類に応じ、別表第3に定める図書

(3) その他知事又は佐賀市長が必要と認める書類

3 条例第23条第3項の規定により交付する適合証は、次の各号に掲げる公共的施設について、それぞれ当該各号に定める適合証とする。

(1) 整備基準に適合していると知事又は佐賀市長が認める公共的施設(次号に掲げるものを除く。) 整備基準適合証

(2) 整備基準に適合していると知事又は佐賀市長が認める公共的施設のうち、知事が別に定める基準により、障害者、高齢者等の利用のために著しく配慮して整備されていると知事又は佐賀市長が認めるもの ユニバーサルデザイン適合証

4 適合証の様式は、知事が別に定める。

5 知事又は佐賀市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、適合証の交付を受けた者から当該適合証を返還させることができる。

(1) 虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、返還させることが適当であると認めるとき。

6 適合証の交付を受けた者は、当該適合証の交付の対象となった公共的施設が改修等により第3項各号に規定する要件に適合しなくなったときは、当該適合証を返還しなければならない。

(平12規則7・平17規則107・平31規則20・一部改正)

(新築等の届出)

第6条 条例第24条第1項の規定による届出は、特定施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに、特定施設新築等届出書(様式第3号)を提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 整備項目表(様式第2号の第1から第5までのうち該当するもの)

(2) 当該特定施設の種類に応じ、別表第3に定める図書

(軽微な変更)

第7条 条例第24条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 公共的部分以外の部分の変更で整備基準の適用の変更を伴わないもの

(2) 整備基準に適合している部分を障害者、高齢者等がより安全かつ円滑に利用できるようにするための変更

(3) 工事着手予定期日又は工事完了予定期日の3月以内の変更

(変更の届出)

第8条 条例第24条第2項の規定による届出は、特定施設新築等変更届出書(様式第4号)第6条に規定する書類のうち変更に係るものを添付して行わなければならない。

(工事完了の届出)

第9条 条例第26条の規定による届出は、特定施設工事完了届出書(様式第5号)に整備項目表(様式第2号の第1から第5までのうち該当するもの)を添付して行わなければならない。

(公表する事項等)

第10条 条例第28条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第27条第1項の規定による勧告を受けた者が個人である場合にあってはその者の氏名及び住所、法人である場合にあってはその名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地

(2) 条例第27条第1項の規定による勧告の対象となった特定施設の名称、所在地その他知事が必要と認める事項

2 条例第28条第1項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他知事が適当と認める方法により行うものとする。

(平20規則6・一部改正)

(身分証明書)

第11条 条例第30条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第6号によるものとする。

(特例の適用を受ける者)

第12条 条例第31条第1項及び第2項の規則で定める者は、法令の規定により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる法人とする。

(特定道路に関する基準)

第13条 条例第33条の規則で定める基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(平25規則4・追加)

(特定公園施設に関する基準)

第14条 条例第34条の規則で定める基準は、別表第5に定めるとおりとする。

(平25規則4・追加)

(公共車両等)

第15条 条例第36条の規則で定める鉄道の車両、自動車及び船舶は、次に掲げるものとする。

(1) 普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)第2条第1項第11号に規定する旅客車

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(3) タクシー業務適正化臨時措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシー

(4) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船

(平25規則4・旧第13条繰下・一部改正)

(書類の経由等)

第16条 この規則の規定により知事に提出する書類は、届出等に係る特定施設の所在地を所管する土木事務所の長を経由しなければならない。

2 前項の書類の部数は、第6条及び第8条に規定する書類にあっては正本1部及び副本1部、その他の書類にあっては1部とする。

(平25規則4・旧第14条繰下)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平12規則7・平13規則1・平17規則107・平18規則9・平29規則9・一部改正)

第1 建築物

区分

公共的施設

特定施設

1 医療等施設

(1) 病院及び診療所

(2) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)

一の建築物における当該用途に供する部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が300平方メートル以上のもの

2 興行施設

劇場、観覧場、映画館及び演芸場

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

3 集会等施設

公会堂及び集会場

用途面積が300平方メートル以上のもの

4 展示施設

展示場

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

5 物品販売施設

卸売市場及び物品販売業を営む店舗

物品販売業を営む店舗で、用途面積が300平方メートル以上のもの

6 宿泊施設

ホテル及び旅館

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

7 福祉保健施設

(1) 社会福祉施設及び有料老人ホーム

(2) 介護老人保健施設、母子健康包括支援センター及び市町保健センター

(3) その他これらに類する福祉施設及び保健施設

すべてのもの

8 体育施設

体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場及びスポーツの練習場

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

9 娯楽施設

(1) 遊技場、カラオケボックス及びダンスホール

(2) その他これらに類する娯楽施設

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

10 文化施設

(1) 博物館及び美術館

(2) 図書館

すべてのもの

11 環境衛生施設

(1) 公衆浴場

用途面積が300平方メートル以上のもの

(2) 公衆便所

(3) 火葬場

すべてのもの

12 飲食施設

飲食店

用途面積が300平方メートル以上のもの

13 サービス施設

(1) 理容所及び美容所

(2) クリーニング取次店

(3) 貸衣装屋

(4) 旅行代理店

(5) 銀行その他の金融機関の店舗

(6) その他これらに類するサービス業を営む店舗

用途面積が300平方メートル以上のもの

14 公共交通機関の施設

(1) 鉄道の駅(旅客用の施設に限る。)

(2) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル

(3) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設

(4) 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する空港における旅客取扱施設

すべてのもの

15 車庫施設

一般公共の用に供される自動車車庫(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるもの(以下「機械式駐車場」という。)を除く。)

用途面積が1,000平方メートル以上のもの

16 公益施設

(1) 官公庁舎その他の国、地方公共団体又は第12条に定める者が設置する施設で不特定かつ多数の者の利用に供するもの(他の項に掲げる公共的施設を除く。)

(2) 一般ガス事業、一般電気事業又は第1種電気通信事業を営む店舗

(3) 簡易郵便局((1)に掲げるものを除く。)

(4) その他これらに類する公益上必要な施設

すべてのもの

17 教育訓練施設

(1) 学校(専修学校及び各種学校を含む。)

(2) 自動車教習所

(3) 公共職業能力開発施設及び職業訓練施設

(4) その他これらに類する教育又は訓練を行う施設

すべてのもの

(5) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する教育又は訓練を行う施設

用途面積が300平方メートル以上のもの

18 事務所

事務所

法律事務所、会計事務所、建築士事務所及び宅地建物取引業その他これらに類するサービス業を営む事務所で、用途面積が1,000平方メートル以上のもの

19 工場

工場

見学のための施設を有する工場で、用途面積が3,000平方メートル以上のもの

20 共同住宅等

共同住宅

一の建築物に存する戸数が25戸以上のもの

寄宿舎又は下宿

一の建築物に存する部屋数が50部屋以上のもの

21 複合施設

1の項から19の項までに掲げる施設のうち異なる項に属するものが2以上存するもの

左欄に掲げるもののほか、用途面積が2,000平方メートル以上のもの

第2 建築物以外の公共交通機関の施設

区分

公共的施設

特定施設

建築物以外の公共交通機関の施設

(1) 鉄道の駅(旅客用の施設に限る。)

(2) 自動車ターミナル法第2条第6項に規定するバスターミナル

(3) 港湾法第2条第5項第7号に規定する旅客施設

(4) 空港整備法第2条第1項に規定する空港における旅客取扱施設

すべてのもの

第3 道路

区分

公共的施設

特定施設

道路

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く。)

すべてのもの

(2) (1)に掲げる道路以外の道路で土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為の施行地区内又は開発区域内のもの

面積が5万平方メートル以上の施行地区内又は開発区域内のもの

第4 公園等

区分

公共的施設

特定施設

公園その他これに類するもの(以下「公園等」という。)

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園

(3) 港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地

すべてのもの

(4) (1)から(3)までに掲げる公園等以外の公園等で土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業、都市再開発法第2条第1号に規定する市街地再開発事業又は都市計画法第4条第12項に規定する開発行為の施行地区内又は開発区域内のもの

面積が5万平方メートル以上の施行地区内又は開発区域内のもの

第5 建築物以外の路外駐車場

区分

公共的施設

特定施設

建築物以外の路外駐車場

駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(機械式駐車場を除く。)

駐車場法第12条の規定による届出をしなければならないもの

別表第2(第4条関係)

(平13規則1・平17規則107・平25規則4・平30規則30・一部改正)

第1 建築物に関する整備基準

公共的部分

整備基準

1 出入口

直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに不特定かつ多数の者の利用に供する各室(4の項(1)に規定する公共的施設以外の公共的施設の直接地上へ通ずる出入口がない階に設けられるものを除く。2の項において同じ。)の出入口のうち、それぞれ1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

(1) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項に定める構造に準じたものとすること。

(3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者の利用に供する室の1の項に定める構造の各出入口(共同住宅等の場合にあっては、直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口がある階に設けられる各住戸(寄宿舎又は下宿にあっては、部屋)の出入口)に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項(2)に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該1以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。

ア 幅は、内のりを120センチメートル以上とすること。

イ 廊下等の末端の付近の構造は車いすの転回に支障のないものとし、かつ、区間50メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。

ウ 高低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機(エレベーターにあっては特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1413号)第1第7号に規定するものでかごの床面積が0.84平方メートル以上のもの(車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合にあっては、かごの床面積が十分確保されているもの)に限り、エスカレーターにあっては通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターのこう配に応じた階段の定格測度を定める件(平成12年建設省告示第1417号)第1ただし書に規定するものに限る。以下同じ。)を設けること。

エ 1の項に定める構造の出入口並びに4の項(2)に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

オ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(4) 直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口から人又は標識により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所に至る廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること(車庫施設、教育訓練施設及び共同住宅等の場合を除く。)。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合においては、この限りでない。

(5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内のりを120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。

イ こう配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

エ 傾斜路の高さが16センチメートルを超えるもの又は傾斜路の高さが16センチメートル以下でこう配が12分の1を超えるものには、手すりを設けること。

オ 傾斜路の縁端部は、立ち上がりを設けること等により転落を防ぐ構造とすること。

カ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

キ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

ク 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、視覚障害者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること(傾斜路のこう配が20分の1を超えないもの若しくは傾斜路の高さが16センチメートル以下でこう配が12分の1を超えないもの又は車庫施設、教育訓練施設及び共同住宅等の場合を除く。)

3 階段(その踊場を含む。以下同じ。)

不特定かつ多数の者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造とすること。

ア 手すりを設けること。

イ 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。

ウ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

エ 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。

オ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること(車庫施設、教育訓練施設及び共同住宅等の場合を除く。)

4 昇降機

(1) 不特定かつ多数の者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設(教育訓練施設のうち学校及び共同住宅等を除く。)で用途面積が2,000平方メートル以上のものには、かごが当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を障害者、高齢者等が享受又は購入することができる措置を講じる場合においては、この限りでない。

(2) (1)に規定するエレベーターは、次に定める構造とすること。

ア かごの床面積は、1.83平方メートル以上とすること。

イ かごの奥行きは、内のりを135センチメートル以上とすること。

ウ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないものとすること。

エ かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

オ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

カ かご内の側板には、手すりを設けること。

キ かご内には、車いす使用者がかご内の状況を確認することができる鏡を設けること。

ク かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内のりを80センチメートル以上とすること。

ケ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

コ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(ケに規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

サ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内のりを150センチメートル以上とすること。

シ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

ス 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。

5 便所

(1) 不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(ア) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「多機能便房」という。)が設けられていること。

(イ) 多機能便房の出入口の幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

(ウ) 多機能便房の出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(エ) 床には、車いす使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。

(オ) 出入口の付近に、多機能便房を設置している旨を見やすい方法で表示すること。

ウ イに定める基準に適合する便所には、次に定める基準に適合する洗面器を1以上設けること。

(ア) 車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。

(イ) 周囲に手すりを設けること(側面に壁等があり安定した姿勢を確保することができる場合又は寄り掛かることができる構造である場合を除く。)

(ウ) 水栓器具は、操作が容易なものとすること。

(2) 不特定かつ多数の者の利用に供する便所に男子用小便器を設ける場合においては、床置式の小便器その他これに類する小便器を1以上設けること。

6 駐車場(機械式駐車場を除く。)

(1) 駐車場には、車いす使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 車いす使用者用駐車施設は、当該車いす使用者用駐車施設へ通ずる1の項に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路((3)に定める構造の駐車場内の通路又は7の項(1)から(4)までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(3) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、7の項(1)から(4)までに定める構造とすること。

7 敷地内の通路

(1) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項のアからエまでに定める構造に準じたものとすること。

(3) 排水溝を設ける場合においては、つえ、車いす及びベビーカーのキャスターが落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。

(4) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から当該公共的施設の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法第43条第2項第2号に規定する空地に限る。以下これらを「道等」という。)(地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合においては、当該建築物の車寄せ)又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。

ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。

イ 高低差がある場合においては、(6)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。

ウ 1の項に定める構造の出入口及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

エ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

オ 戸を設ける場合においては、2の項の(3)のオに定める構造とすること。

(5) 公共的施設(車庫施設、教育訓練施設及び共同住宅を除く。)の直接地上へ通ずる各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

ア 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること(傾斜路のこう配が20分の1を超えないもの又は傾斜路の高さが16センチメートル以下でこう配が12分の1を超えないものを除く。)

(6) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、2の項(5)のアからウまで、オ及びカ並びに次に定める構造とすること。

ア こう配が12分の1を超える傾斜路又はこう配が20分の1を超え12分の1以下で高さが16センチメートルを超える傾斜路には、手すりを設けること。

イ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等により、これらと識別しやすいものとすること。

8 観覧席及び客席

(1) 固定式の観覧席又は客席を設ける場合においては、車いす使用者が利用できる部分(以下「車いす使用者用席」という。)を1以上設けること。

(2) 車いす使用者用席は、次に定める構造とすること。

ア 幅は内のりを85センチメートル以上とし、かつ、奥行きは110センチメートル以上とすること。

イ 床は水平とし、かつ、表面は滑りにくい仕上げとすること。

ウ 車いす使用者用席の後方には、車いす使用者が容易に出入りができ、かつ、転回ができる部分を設けること。

(3) 車いす使用者用席のある室の1の項に定める構造の出入口から車いす使用者用席に至る室内の通路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、内のりを120センチメートル以上とすること。

イ 高低差がある場合においては、2の項(5)のアからカまでに定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。

9 客室

(1) 宿泊施設で用途面積が2,000平方メートル以上のものには、次に定める構造の客室を1以上設けること。

ア 出入口は、1の項に定める構造とすること。

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

ウ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保すること。

(2) (1)に定める構造の客室には、5の項(1)のア、イの(ア)から(エ)まで及びウに定める基準に適合する便所を設けること。ただし、当該宿泊施設に不特定かつ多数の者の利用に供する5の項(1)のアからウまでに定める基準に適合する便所が設けられている場合においては、この限りでない。

(3) (1)に定める構造の客室には、次に定める基準に適合する浴室を設けること。ただし、当該宿泊施設に不特定かつ多数の者の利用に供する10の項に定める基準に適合する浴室が設けられている場合においては、この限りでない。

ア 出入口は、1の項に定める構造とすること。

イ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

ウ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保し、かつ、浴槽、手すり等を適切に配置すること。

エ 水栓器具は、操作が容易なものとすること。

10 浴室

不特定かつ多数の者の利用に供する浴室を設ける場合においては、次に定める基準に適合する浴室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

イ 床には、車いす使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 洗い場及び脱衣所の出入口は、それぞれ1の項に定める構造とすること。

エ 浴槽、洗い場及び脱衣所には、手すりを適切に配置すること。

オ 1以上の水栓器具は、操作が容易なものとすること。

カ 1以上の浴槽は、洗い場の床面から浴槽の上端までの高さを車いす使用者が円滑に利用できる高さとすること。

11 更衣室及びシャワー室

(1) 不特定かつ多数の者の利用に供する更衣室又はシャワー室を設ける場合においては、次に定める基準に適合する更衣室又はシャワー室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

イ 床には、車いす使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。

ウ 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保し、かつ、腰掛台及び手すりを適切に配置すること。

エ 1以上の水栓器具は、車いす使用者が円滑に利用することができる位置に設け、かつ、操作が容易なものとすること。

(2) 更衣室内又はシャワー室内に区画を設ける場合においては、1以上の区画の出入口の幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

12 授乳場所

興行施設、集会等施設、展示施設、物品販売施設、福祉保健施設(母子関係施設に限る。)、文化施設及び公共交通機関の施設で用途面積が2,000平方メートル以上のものには、円滑に授乳及びおむつの交換をすることができる場所を設けること。

13 改札口及びレジ通路

改札口(公共交通機関の施設その他の公共的施設において乗車券、入場券等の検査、改きょう又は取集め等を行う場所をいう。以下同じ。)又はレジ通路(商品、サービス等の代金を支払う場所をいう。以下同じ。)を設ける場合においては、次に定める構造の改札口又はレジ通路を1以上設けること。

ア 幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が円滑に通過するために必要な水平面を確保すること。

14 公衆電話台

(1) 公衆電話機を設置する台を設ける場合においては、1以上の台は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。

(2) (1)に定める構造の台の周囲には、車いす使用者が円滑に公衆電話機を利用することができるよう十分な水平面を確保すること。

(3) (1)に定める構造の台に通ずる出入口を設ける場合においては、当該出入口は、1の項に定める構造とすること。

15 券売機

公共交通機関の施設に券売機を設ける場合においては、次に定める基準に適合する券売機を1以上(券売機を2以上設ける場合においては、アに定める基準に適合するもの及びイに定める基準に適合するものをそれぞれ1以上)設けること。

ア 車いす使用者が利用しやすい場所に設置し、かつ、金銭投入口及び操作ボタンは車いす使用者の利用に配慮した高さとすること。

イ 点字による表示を行う等視覚障害者が円滑に利用することができる構造とすること。この場合において、直接地上へ通ずる出入口から当該構造の券売機に至る経路及び当該構造の券売機から改札口に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、廊下等に誘導用床材を敷設すること。

16 カウンター及び記載台

不特定かつ多数の者の利用に供するカウンター又は記載台を設ける場合においては、カウンター又は記載台の一部は、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部に車いす使用者が利用しやすい空間を設けること。

17 案内標示

(1) 案内板又は標示板を設ける場合においては、高さ、文字の大きさ等を障害者、高齢者等が見やすく理解しやすいものとすること。

(2) 主要な案内板は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 点字による表示を行う等視覚障害者が円滑に利用することができるよう配慮すること。

イ 多機能便房を設置した便所がある場合にあっては、その位置を表示すること。

18 緊急時の設備

自動火災報知設備を設ける場合においては、必要に応じて、点滅型誘導灯を設けること。

第2 建築物以外の公共交通機関の施設に関する整備基準

公共的部分

整備基準

1 改札口

改札口を設ける場合においては、第1の表の13の項に定める構造の改札口を1以上設けること。

2 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)

(1) 第1の表の7の項(1)から(3)までに定める構造とすること。

(2) 第1の表の13の項に定める構造の改札口又は1の項に定める構造の改札口から各乗降場に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、通路等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該1以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。

ア 第1の表の7の項(4)のア及びイに定める構造とすること。

イ 4の項に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

(3) 改札口から各乗降場に至る通路等のうち、それぞれ1以上の通路等は、次に定める構造とすること。

ア 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 傾斜路及び段の上端に近接する通路等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること(傾斜路のこう配が20分の1を超えないもの又は傾斜路の高さが16センチメートル以下でこう配が12分の1を超えないものを除く。)

3 階段

不特定かつ多数の者の利用に供する階段は、第1の表の3の項に定める構造に準じたものとすること。

4 昇降機

2の項(2)に定める経路において、傾斜路等により解消できない段差がある場合においては、第1の表の4の項(2)に定める構造のエレベーターを設置すること。

5 便所

(1) 第1の表の13の項に定める構造の改札口若しくは1の項に定める構造の改札口から乗降場に至る経路又は乗降場に不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(ア) 出入口は、第1の表の1の項に定める構造とすること。

(イ) 第1の表の5の項(1)のイに定める基準に適合するものとすること。

ウ イに定める基準に適合する便所には、第1の表の5の項(1)のウに定める基準に適合する洗面器を1以上設けること。

(2) 第1の表の13の項に定める構造の改札口若しくは1の項に定める構造の改札口から乗降場に至る経路又は乗降場に不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合において、男子用小便器を設けるときは、床置式の小便器その他これに類する小便器を1以上設けること。

6 乗降場

(1) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 縁端に近接する部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

(3) 両端に近接する部分には、注意喚起用床材を敷設し、かつ、転落を防止するための柵を設けること。

7 案内標示

(1) 案内板又は標示板を設ける場合においては、第1の表の17の項(1)に定める基準に適合するものとすること。

(2) 主要な案内板は、第1の表の17の項(2)に定める基準に適合するものとすること。

第3 道路に関する整備基準

公共的部分

整備基準

歩道その他これに類するもの(別表第4を除き、以下「歩道等」という。)

(1) 歩道を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 幅員は、200センチメートル以上とすること。

ウ 横断こう配は、2パーセント以下とすること。

エ 巻き込み部分及び横断歩道と接する部分は、車いす使用者が通過する際に支障とならない構造とすること。

(2) 歩道等を横断する排水溝のふたは、つえ、車いす及びベビーカーのキャスターが落ち込まないものとすること。

(3) 公共交通機関の施設と視覚障害者の利用の多い施設とを結ぶ歩道等その他視覚障害者の歩行が多い歩道等には、必要に応じて誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。

(4) 横断歩道橋及び地下横断歩道の階段及び傾斜路には、手すりを設けること。

第4 公園等に関する整備基準

公共的部分

整備基準

1 出入口

1以上の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 幅は、内のりを120センチメートル以上とすること。

ウ すりつけこう配は、10パーセント以下とすること。

エ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

オ 車止め柵を設ける場合においては、有効幅員を90センチメートル以上とすること。

2 園路

主要な園路のうち、1以上の園路は、1に定める構造の出入口に接するものとし、かつ、次に定める構造とすること。

ア 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 幅員は、120センチメートル以上とすること。

ウ 縦断こう配は、8パーセント以下とし、かつ、横断こう配は、水こう配程度とすること。

エ 4パーセント以上の縦断こう配が50メートル以上続く場合においては、途中に150センチメートル以上の水平な部分を設けること。

オ 緑石を切り下げる場合においては、切下げ部分の幅員は120センチメートル以上、すりつけこう配は8パーセント以下とし、かつ、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

カ 園路を横断する排水溝のふたは、つえ、車いす及びベビーカーのキャスターが落ち込まないものとすること。

キ 階段を設ける場合においては、当該階段は、クに定める構造の傾斜路及び踊場を併設し、かつ、次に定める構造とすること。

(ア) 幅は、内のりを120センチメートル以上とすること。

(イ) 手すりを設けること。

(ウ) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(エ) 高低差が250センチメートルを超える場合においては、高低差250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊場を設けること。

ク キの階段に併設する傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。

(ア) 幅は、内のりを90センチメートル以上とすること。

(イ) 傾斜路の縦断こう配は、8パーセント以下とすること。

(ウ) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

(エ) 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

3 便所

(1) 不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 次に定める基準に適合する便所を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(ア) 出入口は、第1の表の1の項に定める構造とすること。

(イ) 第1の表の5の項(1)のイに定める基準に適合するものとすること。

ウ イに定める基準に適合する便所には、第1の表の5の項1のウに定める基準に適合する洗面器を1以上設けること。

(2) 不特定かつ多数の者の利用に供する便所に男子用小便器を設ける場合においては、床置式の小便器その他これに類する小便器を1以上設けること。

4 駐車場(機械式駐車場を除く。)

(1) 駐車場には、車いす使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 車いす使用者用駐車施設は、2の項に定める構造の園路にできるだけ近く、かつ、車いす使用者が当該園路に円滑に移動できる位置に設けること。

イ 第1の表の6の項(2)のイ及びウに定める基準に適合するものとすること。

5 案内表示等

障害者、高齢者等に配慮した案内表示を行い、必要に応じて誘導用床材及び注意喚起用床材を敷設すること。

第5 建築物以外の路外駐車場に関する整備基準

公共的部分

整備基準

1 出入口

1以上の出入口は、第1の表の1の項のア及びウに定める構造とすること。

2 車いす使用者用駐車施設

次に定める基準に適合する車いす使用者用駐車施設を設けること。

ア 車いす使用者用駐車施設は、1の項に定める構造の出入口から当該車いす使用者用駐車施設に至る経路(3の項に定める構造の駐車場内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 第1の表の6の項(2)のイ及びウに定める基準に適合するものとすること。

3 駐車場内の通路

1の項に定める構造の出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、次に定める構造とすること。

ア 第1の表の7の項(1)から(3)まで並びに同項(4)のア及びイに定める構造とすること。

イ 車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

別表第3(第5条、第6条、第8条関係)

(平31規則20・一部改正)

種類

添付図書

明示すべき事項

建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地内における出入口、通路、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに出入口、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法

建築物以外の公共交通機関の施設

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地内における改札口、乗降場、通路その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに改札口、乗降場、通路、階段、昇降機、車いす使用者利用可能便房その他の主要部分の位置及び寸法

道路

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、道路の位置及び幅員並びに整備に係る箇所の位置、寸法及び土地の高低

公園等

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、敷地内における出入口、園路、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員

建築物以外の路外駐車場

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における出入口、通路その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員

共通

その他知事又は佐賀市長が必要と認める図書

別表第4(第13条関係)

(平25規則4・追加)

特定道路に関する基準

区分

基準

1 歩道又は自転車歩行車道(以下この表において「歩道等」という。)

(1) 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けること。

(2) 有効幅員は、次に定めるものとすること。

ア 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては350センチメートル以上、その他の道路にあっては200センチメートル以上とすること。

イ 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては400センチメートル以上、その他の道路にあっては300センチメートル以上とすること。

ウ 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めること。

(3) (2)の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち(5)のイの基準を満たす部分の有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

(4) 舗装は、次に定めるものとすること。

ア 雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

イ 平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(5) 勾配は、次に定めるものとすること。

ア 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

イ 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、(4)のアただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(6) 歩道等と車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)との分離は、次に定めるものとすること。

ア 車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けること。

イ 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。

ウ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等との間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。

(7) 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、次に定めるものとすること。

ア 高さは、5センチメートルを標準とすること。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

イ 高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。

(8) 横断歩道に接続する歩道等の部分は、次に定めるものとすること。

ア 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とすること。

イ アの段差に接続する歩道等の部分は、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に転回できる構造とすること。

(9) 巻き込み部分及び横断歩道と接する部分は、車いす使用者が通過する際に支障とならないものとするとともに、視覚障害者の識別性を併せて確保すること。

(10) 歩道等を横断する排水溝の蓋は、つえ、車いす及びベビーカーのキャスターが落ち込まないものとすること。

2 立体横断施設

(1) 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けること。

(2) 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けること。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

(3) (2)に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けること。

(4) 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とすること。

ア かごの内のり幅は150センチメートル以上とし、内のり奥行きは150センチメートル以上とすること。

イ アの規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内のり幅は140センチメートル以上とし、内のり奥行きは135センチメートル以上とすること。

ウ かご及び昇降路の出入口の有効幅は、アの規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

エ かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

オ かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。

カ かご内に手すりを設けること。

キ かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

ク かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

ケ かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

コ かご内及び乗降口には、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

サ かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

シ 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は150センチメートル以上とし、有効奥行きは150センチメートル以上とすること。

ス 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

(5) 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、100センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 二段式の手すりを両側に設けること。

オ 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

カ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

キ 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

ク 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

ケ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

コ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

(6) 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とすること。

ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

イ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

エ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

オ くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

キ 踏み段の有効幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

(7) 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

イ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

ウ 二段式の手すりを両側に設けること。

エ 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

オ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

カ 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(8) 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

イ 二段式の手すりを両側に設けること。

ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

エ 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

オ 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

カ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

キ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

ク 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

ケ 階段の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

コ 階段の高さが300センチメートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

サ 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

3 乗合自動車停留所

(1) 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とすること。

(2) ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自動車駐車場

(1) 障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けること。

(2) 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。

(3) 障害者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

ア 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 有効幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(4) 自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 障害者用停車施設は、次に定める構造とすること。

ア 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は150センチメートル以上とし、有効奥行きは150センチメートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

ウ 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(6) 歩行者の出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

ア 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を120センチメートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(7) 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

ウ 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(8) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

(9) (8)のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、(7)に規定する出入口に近接して設けること。

(10) (8)のエレベーター((9)のエレベーターを除く。)は、2の項の(4)のアからエまでに定める構造であること。

(11) (9)のエレベーターは、2の項の(4)に定める構造であること。

(12) 傾斜路は、2の項の(5)に定める構造であること。

(13) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段は、2の項の(8)に定める構造であること。

(14) 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び(7)に規定する通路には、屋根を設けること。

(15) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。

ア 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

ウ 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

エ ウの規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

(16) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次に定める基準のいずれかに適合するものとすること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(17) (16)のアの便房を設ける便所は、次に定める構造とすること。

ア (7)に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、(7)のアからウまでに定める構造とすること。

イ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

ウ 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

エ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

オ 出入口に戸を設ける場合においては、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

カ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(18) (16)のアの便房は、次に定める構造とすること。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

イ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

ウ 腰掛便座及び手すりを設けること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

オ (17)のイ、オ及びカに定める構造であること。

(19) (16)のイの便所は、(17)のアからウまで、オ及びカ並びに(18)のイからエまでに定める構造とすること。

5 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(1) 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。

(2) (1)の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(3) 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、次に定める視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

ア 色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とすること。

イ 視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとすること。

(4) 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けること。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(6) 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けること。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

備考 この表における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条

(2) 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)第2条

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条(第4号に限る。)

(4) 道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条

別表第5(第14条関係)

(平25規則4・追加)

特定公園施設に関する基準

区分

基準

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

(1) 出入口は、次に定めるものとすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

カ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 通路は、次に定めるものとすること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 4パーセント以上の縦断勾配が50メートル以上続く場合においては、途中に150センチメートル以上の水平な部分を設けること。

ク 園路を横断する排水溝の蓋は、つえ、車いす及びベビーカーのキャスターが落ち込まないものとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定めるものとすること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

キ 幅は、内のりを120センチメートル以上とすること。

ク 高低差が250センチメートルを超える場合においては、高低差250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊場を設けること。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定めるものとすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

(1) 出入口は、次に定めるものとすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所及び管理事務所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上及び当該管理事務所は、次に定める構造とすること。

(1) 出入口は、次に定めるものとすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定めるものとすること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の(2)から(5)までに定める構造とすること。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に定める構造とすること。

(1) 出入口は、2の項の(1)に定める構造であること。

(2) 出入口と(3)に規定する車いす使用者用観覧スペース及び(5)に規定する便所との間の経路を構成する通路は、次に定める構造であること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該施設の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 車いす使用者用観覧スペースは、次に定める構造とすること。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の(2)から(5)までに定める構造とすること。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に定める構造の車いす使用者用駐車施設を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

ウ 車いす使用者用駐車施設は、1の項に定める構造の園路にできるだけ近く、かつ、車いす使用者が当該園路に円滑に移動できる位置に設けること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

エ 多機能便房のない便所は、男子用及び女子用のそれぞれの便所に1以上の次に定める基準に適合する簡易型多機能便房を設けること。

(ア) 小型の手動車いす又はベビーカーと一緒に利用可能なスペース(正面から入る場合は奥行190センチメートル、幅90センチメートル及び出入口の幅80センチメートル程度、側面から入る場合は奥行220センチメートル、幅90センチメートル及び出入口の幅90センチメートル程度)を確保すること。

(イ) 腰掛け式便器、手すり及び操作しやすい便器洗浄ボタンを設けること。

(ウ) 出入口の段差を解消すること。

オ 便房の出入口の幅は、内のりを75センチメートル以上とすること。

カ 便房の出入口の戸が開き戸の場合は、外開きとすること。

キ 便房には手荷物棚等を設けること。

ク 便房には洋服掛けフックを高さに配慮して設けること。

ケ 便房には汚物入れを設けること。

コ 出入口付近に男子用と女子用の区別を見やすい方法で表示するとともに、男子用と女子用の区別及び構造を視覚障害者が分かりやすい位置に、点字による案内板等で表示すること。

サ 必要に応じて、幼児等に配慮した高さの洗面器を設けること。

シ 必要に応じて、便房内及び洗面器の付近にベビーチェア又はべビーベッドを設けること。

ス 便房が使用中であるか否かをわかりやすく表示することができる構造であること。

(2) (1)の便所を設ける場合は、そのうち1以上は、次のいずれかに該当するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)のアの便房が設けられた便所は、次に定める構造とすること。

ア 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 出入口は、ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 出入口に地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 出入口に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

オ 出入口に戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

カ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)のアの便房は、次に定める構造とすること。

ア 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

エ 出入口に、戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

オ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

カ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

キ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

ク 洗面器には、大きな鏡を設けること。

ケ ベビーベッドを設けること。

コ 非常ボタン(点字により表示し、かつ、音及び光でボタンを押したことを確認することができる機能を有するものに限る。)を適切な位置に設けること。

サ 便器洗浄ボタンは、操作が容易なものとすること。

シ 紙巻器は、片手で紙を切ることができる等操作が容易なものとすること。

ス 背もたれを設けること。

セ オストメイト(人工肛門又は人工膀胱の造設者をいう。)対応設備を設けること。

ソ 非常用照明を設けること。

タ 多機能便房のうち、1以上の便房は男女共用とすること。

(5) (2)のイの便所は、(3)のアからウまで、オ及びカ並びに(4)のウ及びカからタまでに定める構造とすること。

7 水飲場及び手洗場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識を設ける場合は、次に定める基準に適合するものとすること。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) 1の項から7の項まで及び(1)の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

備考 この表の規定は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。

(平11規則19・平17規則107・令元規則6・一部改正)

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(平11規則19・平17規則107・令元規則6・一部改正)

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(平17規則107・令元規則6・一部改正)

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(平17規則107・令元規則6・一部改正)

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(平11規則19・平17規則107・令元規則6・一部改正)

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(平11規則19・平17規則107・令元規則6・一部改正)

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(平11規則19・令3規則19・一部改正)

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佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則

平成10年9月10日 規則第51号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 民生/第1章 通則
沿革情報
平成10年9月10日 規則第51号
平成11年3月30日 規則第19号
平成12年3月23日 規則第7号
平成13年1月5日 規則第1号
平成17年7月1日 規則第107号
平成18年3月17日 規則第9号
平成20年3月12日 規則第6号
平成25年3月25日 規則第4号
平成29年3月28日 規則第9号
平成30年9月27日 規則第30号
平成31年3月26日 規則第20号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第19号